予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年04月22日

 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、ワクチン接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に救済を受けることができます。

定期予防接種及び臨時予防接種の健康被害救済制度について (新型コロナワクチン予防接種含む)

予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種をうけたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する診査が行われます。

 詳細については、下記リンク「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

相談・申請窓口

士別市保健福祉センター

  •  住所:士別市東11条5丁目 電話:0165-22-2400
  •  開所日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
      午前8時30分から午後5時15分まで

任意予防接種の健康被害救済制度について

 予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。

 詳細については、下記リンク「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済」をご覧ください。

相談窓口

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

  •  電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
     (注意)フリーダイヤルをご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
  •  開所日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
     午前9時から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉センター 保健予防係
電話番号 0165-22-2400

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