アライグマ情報
アライグマは外来生物法における特定外来生物(指定第一次指定種)です。
平成23年に、初めて士別市でもアライグマ2頭が捕獲され、その後も年々捕獲頭数が増加しています。
道内各地でもアライグマによる農作物等の食害が発生していますので注意してください。アライグマは、タヌキと外見が似ていますが、アライグマ回虫や狂犬病、レプトスピラ症等の感染症をもっている恐れがありますので、決して近づかないようにしてください。
特定外来生物とは
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものをいい、飼育、保管、運搬、販売などが禁止されています。これに違反した場合、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されます。
アライグマとタヌキの見た目の違い
アライグマを目撃したら、農作物等に被害を受けたら
アライグマは、「外来生物法」(平成17年6月1日施行)に基づき、「特定外来生物」に指定されました。これにより、原則として、アライグマの運搬・保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、原則として外来生物法に基づく防除の確認(または認定)が必要となりますので、アライグマを見かけたり、農業被害等にあったりした場合は、士別市経済部畜産林務課、または士別市市民部朝日支所地域生活課へご連絡ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132
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更新日:2024年06月12日