森林環境譲与税

更新日:2024年05月01日

基本方針

 平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されています。
 本市では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するために、5年間(令和6年度から令和10年度まで)の基本方針を策定しました。

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森林環境譲与税の使途・公表

 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進
  • その他の森林の整備の促進に関する施策
  • 基金積立

使途の公表について

士別市における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132

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