蜜蜂を飼育する方、飼育している方へ
蜜蜂を飼育するにあたって
北海道では、限られた蜜源を最大限に活用し、蜂群の適正配置を図るため、「北海道蜜蜂転飼条例」および「養蜂振興法及び北海道転飼条例に係る事務取扱要領」を定めています。詳細は下記ファイルをご確認ください。
養蜂振興法及び北海道転飼条例に係る事務取扱要領 (PDFファイル: 208.5KB)
蜜蜂飼育の届出・手続き
蜜蜂を飼育するためには、北海道へ蜜蜂飼育届出書の提出や転飼の申請など適切な手続きが必要です。詳細は下記リンクをご確認ください。
蜜蜂飼育における衛生管理
適切な管理が行われていない蜂群は、腐そ病などの伝染病の発生源となり、周辺の養蜂家へ深刻な影響を及ぼすおそれがあります。蜜蜂を飼育する際は、衛生管理の徹底をお願いいたします。また、腐そ病が疑われる場合は、速やかに上川家畜保健衛生所へご連絡ください。詳細は、下記リンクをご確認ください。
蜜蜂の伝染性疾病の発生予防とまん延防止について(北海道農政部畜産振興課)
蜜蜂の農薬被害について
農薬を散布される方へ
近年、農薬の影響とみられる蜜蜂への被害が、水田地帯を中心に発生しています。農薬を散布する際は、養蜂家および関係機関への情報共有を行うなど、農薬被害の軽減に努めてください。
蜜蜂を飼育している方へ
近隣農業者やJAから提供される農薬散布の情報に基づき、散布期間中は巣箱を散布ほ場周辺から退避させるなど、適切な対応を行ってください。また、蜜蜂の農薬被害が発生した場合は、速やかに経済部畜産林務課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 畜産係
電話番号 0165-26-7127




更新日:2026年07月21日