飼養衛生管理基準

更新日:2023年02月15日

飼養衛星管理基準について

 家畜の飼養に係わる衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準です。 家畜伝染病の「発生予防」、「早期の発見・通報」および「迅速・的確な初動」など、家畜防疫体制について、家畜伝染病予防法に基づき飼養衛生管理基準が改正、強化されています。
 口蹄疫や鳥インフルエンザ、豚コレラ等の家畜伝染病から大切な家畜を守るため、徹底した消毒・洗浄や異常な症状を確認した場合の早期通報など、飼養衛生管理基準の遵守についての積極的な取り組みをお願いします。

 (注意)飼養衛生管理基準の改正のポイントと詳細については北海道農政部のホームページでご確認下さい。

定期報告書の提出について(毎年2月1日時点)

 家畜伝染病予防法第12条に基づき、家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の遵守状況や、家畜の飼養動向を北海道知事に報告することが義務付けられました。
 毎年、2月1日時点の家畜飼養頭数及び衛生管理状況等を、報告様式に記載し、士別市経済部畜産林務課畜産係まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 畜産林務課 畜産係
電話番号 0165-26-7127

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