最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

更新日:2026年07月31日

追加給付の概要

平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
国は、この判決を受け、当時保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行う方針を決定し、士別市においても当時の受給者等の方に対して追加支給を実施します。
追加給付の経過や詳細については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」

対象世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に士別市で生活保護を受給したことがある世帯

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に士別市で生活保護を受給したことがある世帯で、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯

・現在保護を受給していなくても、上記の条件に当てはまる場合の世帯​

(注釈)ただし、亡くなられた方は追加給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。

給付金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

(注釈)給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
(注釈)保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。

給付までの手続き

現在も士別市で生活保護を受給中の世帯

原則、申し出等の手続きは不要です。

令和8年8月末から、追加給付額、支給日などを順次お知らせする予定です。

(注釈)平成25年8月以降の期間において、士別市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申し出が必要です。

現在は士別市で生活保護を受給していない世帯(廃止世帯)

保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。

(注釈)当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申し出が必要です。

1.手続き方法

保護費等の追加給付を希望する場合は、窓口または郵送いずれかの方法により申し出てください。なお、窓口と郵送では受付開始日と受付締切日が異なりますので、ご注意ください。

手続き方法
窓口受付の場合

受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く。)
受付時間
9時00分から16時30分まで

郵送受付の場合

受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで (当日消印有効)
送付先
〒095-8686 北海道士別市東6条4丁目

士別市役所健康福祉部地域福祉課

2.申し出に必要な書類

・申出書

・同意書

・当時保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
(注釈)発行から3ヶ月以内のもの。
(注釈)現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書でも可。
(注釈)当該世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認書類等の提示により、対象者全員の本人確認が取れた場合は、原則不要。

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

・振込先が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

3.該当する場合に提出が必要な書類

・各種加算等の申し出にかかる挙証資料(加算の申し出がある場合)

・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(婚姻、離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更されている場合)

・委任状、代理人の本人確認書類、申出者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出書を行う場合)

申し出に必要な記入様式一式

お問い合わせ先

追加給付の内容などに関する一般的なお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで

士別市への追加給付申し出の手続きに関する質問や相談については、地域福祉課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 生活支援係
電話番号 0165-26-7743

お問い合わせフォーム