療育手帳の交付
療育手帳の交付などについて
療育手帳は、児童相談所(17歳まで)または北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)で発達障がい・知的障がいがあると判定された人に交付されます。
程度区分はA(重度)とBの2種類です。
知的障がいの判定及び療育手帳の申請については、市役所地域福祉課又は朝日支所地域住民課にご相談ください。
新規交付
対象者 | 児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所で知的障害であると判定を受けた人 |
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申請に必要なもの |
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申請先 |
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再交付
紛失した時、申請に必要なもの |
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破損した時、申請に必要なもの |
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申請先 |
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ウ 程度が変わったとき
新規交付と同じ申請方法となります。
手帳交付後に住所が変わった場合
市町村窓口で手続きが必要になります。
手続きの詳細は、下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2023年02月15日