障害者差別解消法
平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。
法の目的
この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
法の概要
この法律では、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。
また、障がいのある人から社会的障壁(注釈)を取り除くための配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定めています。なお、合理的配慮の提供については、行政機関等は法的義務、事業者は努力義務となります。
(注釈)社会的障壁とは障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような事物、制度、慣行、観念などを指します。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
- 障がいを理由とする差別の例(正当な理由がない場合)
- 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会などを断ること。
- 障がいがあることを理由に、アパートの契約を断ること。
- 障がいがあることを理由に、説明会やシンポジウム等への出席を拒むこと。
- 合理的配慮の提供の例
- 聴覚に障がいのある人のために、筆談を行う。
- 視覚に障がいのある人のために、メニューなどを読み上げる。
- 車いすを利用されている方の、乗り物の乗降の手助けをする。
相談窓口
障がい者差別に関する相談窓口は市役所地域福祉課(直通0165-26-7744)になります。
職員対応要領
士別市では、市職員の対応について、北海道の職員対応要領を準用しています。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページもあわせてご覧ください。
身体障害者補助犬法について
「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいいます。補助犬は障がいのある方のパートナーであり、自立と社会参加に欠かせません。補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れてください。
身体障害者補助犬のホームページもあわせてご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2025年05月02日