障がいのある方への主な公共料金の割り引き・減免
鉄道旅客(JR)運賃の割り引き・減免
下記の場合、鉄道旅客(JR)運賃の割り引きを受けられます。
区分 | 割り引き乗車券の種類 | 割引率 |
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身体障害者手帳、療育手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分」が第1種である身体に障がいのある方と介護者(1人)が同時に利用する場合 |
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5割(自動車線定期券は3割) |
「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分」が第2種である身体に障がいのある方が単独で利用する場合 |
普通乗車券 (JR及び連絡する鉄道自動車航路が片道100キロメートルを超えるもの) |
5割 |
12歳未満の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分」が第2種である身体に障がいのある人の介護者(1人)が利用する場合 | 定期乗車券 | 5割 |
問い合わせ先
詳しくはJR駅窓口でご確認ください。
お問い合わせ先 | 住所 | 電話 |
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JR士別駅 | 士別市西3条8丁目 | 0165-23-2736 |
バス・電車運賃の割り引き
鉄道旅客(JR)と同様の扱いですが、乗車距離や障がいによる制限はありません。
なお、札幌市地下鉄の運賃については、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、割り引き率5割です。手帳の提示を求められることがあります。
また、一部のバス会社では精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方についても対象になりますので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。
タクシー運賃の割り引き
下記の対象者は、タクシー運賃の割り引きを受けられます。
対象者 | 身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている方 |
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割り引き内容 | 手帳の提示により、料金が1割引 |
備考 | 「乗り合い福祉タクシー」など、乗る人が限定されていて料金が低く設定されているものは割り引きにはなりません。 |
航空運賃・フェリー運賃の割り引き
下記の場合、航空運賃・フェリー運賃の割引きを受けられる場合があります。
本人と介護者が割引き | 本人のみ割引き |
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対象者・対象サービス・割引き率等については各事業所により異なりますので、各事業所にお問い合わせください。
手続きの際には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要な場合があります。
有料道路通行料金の割り引き
下記の対象要件に該当する場合、有料道路通行料金の割り引きを受けられます。
対象要件 |
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割り引き額 | 通常料金の半額 |
申請に必要なもの |
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申請先 | 士別市役所 福祉課 |
備考 | 手帳の備考欄に、
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(注意)新型コロナウイルス感染症対策として、令和3年1月15日から当面の間、郵送手続きが可能となりました。
希望される方は事前に市福祉課へお問い合わせください。
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NHK放送受信料の減免
下記の世帯はNHK放送受信料が全額免除または半額免除されます。
ア 全額免除
対象者 | 適用条件 |
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生活保護受給世帯 | なし |
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯 | 世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
療育手帳(または判定書)をお持ちの方がいる世帯 | 世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯 | 世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
社会福祉事業施設入所者 | 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され、自らテレビを持ち込まれている方。 |
イ 半額免除(下記に該当する世帯主が受信契約者の場合)
対象者 | 適用条件 |
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視覚・聴覚障がい者 | 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の知的障がい者 | 療育手帳(または判定書)をお持ちで「最重度」または「重度」に相当する方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の戦傷病者 | 戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
手続きの方法
手続きは障害者手帳、印鑑をお持ちの上、市役所福祉課で所定の用紙に署名を受けた後、NHKへ提出してください。
参考ページ
詳しくはNHKホームページの「放送受信料の免除について」をご覧ください。
郵便料金の減免
- ア.点字郵便物および盲人用録音郵便物が、3キログラムまで無料扱いとなります。
- イ.心身障害者用冊子小包郵便物、聴覚障害者用小包郵便物および盲人用点字小包郵便物が、3キログラムまで冊子小包料金の半額扱いになるなどの減免があります。
詳しくは、各郵便局へおたずねください
携帯電話料金の割り引き
携帯電話各社に基本料金などの割り引きがあります。詳しくは、各社・営業所へお問い合わせください。
水道料金等の軽減
下記の世帯は水道料金が軽減される場合が有ります。
対象者(1,2、3のいずれか)
- 重度の障がいのある人(身体障害者手帳1、2級の人)がいる世帯
- 療育手帳の障がいの程度がA判定の人がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯
1. 2. 3. 共通
市民税が非課税および均等割のみの課税世帯
お問い合わせ先
士別市役所 都市マネジメント課 上下水道係
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2023年02月15日