戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年06月16日

戦没者等のご遺族のみなさまへ ~第12回特別弔慰金が支給されます~

1.特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2.支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1.  令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.  戦没者の子
  3.  戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
     (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4.  上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
     (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(注意)請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

士別市役所地域福祉課、朝日支所地域生活課で受付します。

(注意)請求窓口は、お住まいの市区町村となります。

6.請求に必要な主な書類等

請求される方によって、提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーカードなど、本人確認書類も必要になります。

7.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744

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