○士別市病院事業公有財産管理規程
平成30年4月1日
病院管理規程第36号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第10条)
第3章 管理
第1節 通則(第11条―第13条)
第2節 行政財産の目的外使用等(第14条―第18条)
第3節 普通財産の貸付(第19条―第36条)
第4章 処分(第37条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、士別市病院事業の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、所属替とは、異なる会計の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(公有財産の所管)
第3条 公有財産は、経営管理部長が所管するものとする。
(総括)
第4条 経営管理部長は、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括するとともに必要な調整をし、その増減及び現状を明らかにするなどの公有財産の総括に関する事務を行う。
2 経営管理部長は、公有財産に関する事務について、実地に調査し、又はその結果に基づいて総務課長に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 前項の規定により経営管理部長が実地検査を行ったときは、必要に応じ、その結果を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(所属替)
第5条 公有財産の所属替をするときは、経営管理部長がその事務を行う。
2 経営管理部長は、公有財産の所属替をするときは、関係書類添付の上公有財産引継書(様式第1号)により行うものとする。この場合、関係職員の立会により当該財産の現況を確認するものとする。
第2章 取得
(取得事務)
第6条 公有財産の取得は、経営管理部長がその事務を行う。
(寄附の申込み)
第7条 公有財産としての寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込書を管理者に提出しなければならない。
(取得前の措置)
第8条 公有財産を取得する場合において、当該財産に私権の設定又は特別の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、管理者が当該権利、義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、公益上特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(取得財産の登記又は登録)
第9条 経営管理部長は、取得した公有財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかにその手続を行わなければならない。
(取得代金の支払)
第10条 公有財産の取得に要する代金は、不動産にあってはその登記又は登録を完了した後、動産にあってはその引渡しを受けた後でなければ、これを支払うことができない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(所管財産の管理)
第11条 経営管理部長は、公有財産を良好な状態で管理し、その用途及び目的に応じ、効率的な運用を図らなければならない。
(土地の境界)
第12条 経営管理部長は、その所管する公有財産である土地と隣接地との境界については、必要に応じ実測を行い、隣接所有者と協議の上、その境界を明らかにしておかなければならない。
(損害保険)
第13条 公有財産には、必要に応じ損害保険を付するものとし、損害保険に関する事務は、経営管理部長が行う。
第2節 行政財産の目的外使用等
(行政財産の目的外使用等)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項及び第7項の規定により、行政財産を貸し付け、若しくは行政財産である土地に私権を設定し、又は行政財産の目的外使用を許可することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体等若しくは公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 直接若しくは間接に病院事業の事務、事業に便宜となるとき、又は病院事業の施設の運営を増進することとなるとき。
(3) 電気、ガス、通信その他の公益事業の用に供するため、使用させることが適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(使用の申請)
第15条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
(使用の許可)
第16条 管理者は、法第238条の4第7項により行政財産の使用を許可するときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の期間)
第17条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることはできない。ただし、電柱等の設置、水道及び下水道管、ガス管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるものについては、5年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
(普通財産貸付規定等の準用)
第18条 この節に定めるもののほか行政財産の目的外使用に必要な事項並びに行政財産の貸付及び私権の設定については、次節の規定を準用する。
第3節 普通財産の貸付
(貸付申請)
第19条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産借受申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 普通財産の貸付を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 市町村民税の滞納がないこと。
(2) 建物を住宅として貸付申請する場合においては、貸付契約書に連帯保証人の署名及び押印があること。
(3) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第2号及び第3号に該当しないこと。
(連帯保証人)
第20条 普通財産の貸付を1年を超えて申請する場合は、相当の資力を備えた債務弁済能力を有する連帯保証人を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に貸し付ける場合は、連帯保証人を要しないものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体
(2) 連帯保証人を定めることが困難な者で、貸付料の2月分に相当する額の契約保証金を納付した者
(3) その他管理者が特に必要がないと認める者
3 連帯保証人が第1項の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を定めるものとする。
(貸付契約)
第21条 管理者は、第19条の規定により、申請書の提出があった場合は、申請目的、使用方法等の内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、貸付契約を締結するものとする。ただし、一時貸付にあっては貸付契約に代わるべき文書により行うことができる。
2 前項の貸付契約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 貸付物件の所在、種類及び数量
(3) 使用の目的及び用途指定に関する事項
(4) 貸付期間及び貸付期間更新の方法
(5) 貸付料の額、支払方法及び納入期限並びに貸付期間中の貸付料の改定方法
(6) 貸付料の遅延利息に関する事項
(7) 借受人が承認又は届出を要する事項
(8) 権利の譲渡等の禁止に関する事項
(9) 有益費及び必要費の請求権の放棄に関する事項
(10) 契約の解除に関する事項
(11) 原状回復及び損害賠償の義務に関する事項
(12) 貸付物件の実地調査に関する事項
(13) その他必要な事項
(用途指定)
第22条 普通財産を一定の用途を指定して貸し付ける場合は、借受人に対し、その用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(1) 一時使用を目的として貸し付ける土地及び建物 1年
(2) 前号の目的以外の目的で貸し付ける土地、建物及びその他の工作物 3年
(3) 前2号に掲げる以外の普通財産 1年
2 前項の貸付期間は、更新することができる。
(貸付料)
第24条 普通財産の貸付料は、別表に定める基準により管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めたときは、他の算定方法により算定した額とすることができる。
(貸付料の減免)
第25条 士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)第5条の規定により、貸付料を無償又は時価よりも低い価額で希望する者は、貸付(使用)料減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により減ずる額は、管理者が別に定める基準により算定する。
(加算料金)
第26条 市長は、普通財産を使用させる場合において当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用をその貸付料に加算することができる。
(1) 電気料
(2) 水道料、下水道使用料及びガス使用料
(3) 冷暖房に要する経費
(4) 火災保険料
(5) その他維持管理等に要する経費
(貸付料の納期及び納入方法)
第27条 普通財産の貸付料の納入期限及び納入方法は、契約で定めるところによる。
(遅延利息)
第28条 貸付料を納期限までに納入しない場合は、その納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、徴収しないことができる。
(承認事項)
第29条 借受人は、次に掲げる場合は、あらかじめ文書で市長の承認を得なければならない。
(1) 貸付物件の原状を変更するとき。
(2) 貸付物件の指定された用途以外に使用するとき。
(3) 貸付物件である土地の上に建物その他工作物を新築し、改築し、又は増築するとき。
(届出事項)
第30条 借受人は、次に掲げる場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は会社の合併により借受権利の承継があったとき。
(2) 借受人又は保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。
(転貸又は譲渡の禁止)
第31条 借受人は、貸付物件を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第32条 借受人は、借受物件について支出した有益費又は必要費があってもこれを請求することができない。
(契約の解除)
第33条 管理者は、法第238条の5第4項に規定する場合のほか、借受人が次の各号に該当し、契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除するものとする。
(1) 管理者の承認を得ないで第29条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 正当な理由なく貸付料を長期にわたり滞納したとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
(返還)
第34条 普通財産の借受人が、借受物件を返還しようとするときは、これを原状に回復し、公有財産返還届(様式第5号)により届け出なければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第35条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受物件を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条項に違反して病院事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合の賠償の額は、管理者が決定する。
(貸付以外の方法による普通財産の使用)
第36条 この節の規定は、地上権その他これに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。
第4章 処分
(普通財産の処分の事務)
第37条 普通財産の処分は、経営管理部長が行う。
(譲渡等の申請)
第38条 普通財産の売払い、交換又は譲与を受けようとする者は、公有財産買受申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(登記の費用)
第39条 普通財産の売払い、交換又は譲与に伴う所有権移転登記及び契約の費用は、買受人の負担とする。
第5章 雑則
(公有財産使用許可簿等)
第40条 経営管理部長は、行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付けについて公有財産使用許可(貸付)簿(様式第7号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、一時使用の許可及び一時貸付けをする場合は、この限りでない。
(借受物件の管理)
第41条 病院事業が借り受けている物件で、公有財産と同一種類のものの管理については、この規程の例による。
(委任)
第42条 この規程に定めるもののほか病院事業の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、士別市公有財産管理規則(平成17年士別市規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日病管規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第18号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
種別 | 貸付料算定方法(月額) | |
土地 | 長期使用のもの(使用期間1月以上のもの) | 固定資産課税台帳登録価格相当額×4/100×1/12 |
一時使用のもの(使用期間1月未満のもの及び駐車場として使用するもの) | 固定資産課税台帳登録価格相当額×4/100×1/12×1/30×1.1 | |
土地(農地として貸し付けるもの) | 農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定により、貸付けする農地が所在する地域を管轄する農業委員会が情報提供する、直近の農地の賃借料の平均額に比準して算定した額 | |
建物 | 住宅として使用するもの | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12 |
住宅以外として使用するもの | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12×1.1 | |
住宅として使用するもので一時使用のもの(使用期間1月未満のもの) | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12×1/30×1.1 | |
電柱等 | 士別市道路占用料徴収条例(平成17年士別市条例第205号)及び士別市都市公園条例(平成17年士別市条例第208号)で定められた額又は電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第3条に準じて定められた額 | |
自動販売機 | 種別、設置場所にかかわらず1台当たり800円 | |
備考 | 1 金額の単位は、円とする。 2 使用期間が1月未満の場合は、日額とする。(1月を30日として計算する。) 3 使用面積で1m2未満の端数については、1m2に切り上げて計算する。 4 使用料の算出で100円に満たないものは、100円として徴収する。 5 使用料の算出で総額のうち100円に満たない端数は、100円として徴収する。 6 建物の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定められている年数とする。 7 この表により難いとき、又は特別の事由があると認められるときは、市長が別に定めることができる。 |