○士別市都市公園条例

平成17年9月1日

条例第208号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置(第1条の2―第1条の5)

第1章の3 公園の区域の変更及び廃止(第2条)

第2章 管理(第3条―第6条)

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第7条―第10条)

第4章 公園の占用(第11条)

第5章 有料公園施設(第12条―第14条)

第6章 雑則(第15条―第23条)

第7章 罰則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、士別市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(公園の配置及び規模に関する基準)

第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第1条の4に規定するとおりとする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内に設置する公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定める。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市が区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第1章の3 公園の区域の変更及び廃止

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

第2章 管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 水面に短艇その他これらに類するものを浮遊させること。

(6) ゴーカート場を利用し、ゴーカートを走行させること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限って、第1項又は第2項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第2項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園内では次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第2項の許可に係る者についてはこの限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) はり紙、はり札又は広告若しくはこれらに類するものを掲出し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 池で遊泳すること。

(8) 指定した場所以外の場所へ車両(自転車等主として人力を用いるものは除く。)を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理

(資格)

第7条 市長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公園施設の設置等の許可)

第8条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理をしようとするときは、次の各号に定める事項により、市長の許可を受けなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするときは次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類、数量及び面積

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の構造

 公園施設の管理運営方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類、数量及び面積

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理運営方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第10条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止及び廃止しようとするときは、休止及び廃止の日の10日前までに理由を付して市長に届け出なければならない。

第4章 公園の占用

(公園の占用の許可)

第11条 法第6条第1項の規定による公園の占用をしようとするときは、次の各号に定める事項により、市長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び期間

(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類構造及び数量、面積

(4) 占用物件の管理運営方法

(5) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(6) 前各号のほか市長が指示する事項

第5章 有料公園施設

(名称)

第12条 市が管理する公園施設のうち別に定めがあるもののほか有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)別表第4左欄に掲げるものとする。

(利用の申込)

第13条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みに対し、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときはこれを利用させないことができる。

(管理)

第14条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設について、その目的に応じて市長が定める。

第6章 雑則

(権利の譲渡転貸禁止)

第15条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用又は有料公園施設の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の事由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料)

第18条 第3条第1項又は第2項の許可を受けた者は、別表第1の範囲内で、市長が定める使用料を納付しなければならない。ただし、利用期間が1箇月に満たない場合は、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満は切り捨てるものとする。)とする。

2 法第5条第1項の規定により、許可を受けた者は、別表第2の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。

3 法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、別表第3の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。

4 第13条の規定により許可を受けた者は、別表第4右欄の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。

5 市長は、使用料を納付させるため、プリペイドカード(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方式により記録されている金額に応ずる対価を得て発行されるカードで、ふどうテニスコート夜間照明施設使用料納付のために使用することができるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。

(使用料の納付)

第19条 市長が必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前条第5項に定めるプリペイドカードによる使用料は、当該プリペイドカード発行の時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第21条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(公園予定地及び公園施設についての準用)

第22条 第1条の2から第1条の5まで及び第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地及び予定公園施設の場合に準ずる。

(委任)

第23条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第25条 詐偽その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行し、第25条から第27条までの規定は、合併前の士別市の区域についてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、合併前の朝日町の区域については平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の士別市都市公園条例(昭和37年士別市条例第18号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の士別市の区域において施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)附則第2条の規定により、この法律の施行の際、現に平成15年改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく第23条の規定については、この法律の施行の日(平成15年9月2日)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

4 第18条の規定による改正後の士別市道路占用料徴収条例、第19条の規定による改正後の士別市普通河川管理条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日において施行日前から継続して使用等されているものに係る当該使用料等の算定方法については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第19条の規定による改正後の士別市道路占用料徴収条例、第20条の規定による改正後の士別市普通河川管理条例及び第21条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日前から継続して使用等されているものに係る当該使用料等の算定方法については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第18条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1月につき

500円

1平方メートル1日につき

60円

業としての写真撮影

写真機1台1日につき

100円

業としての映画撮影

1日につき

市長が別に定める。

興行

1平方メートル1日につき

60円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1月につき

150円

1平方メートル1日につき

15円

第3条第1項第5号に掲げる行為

1艇1月につき

200円

第3条第1項第6号に掲げる行為

1台1月につき大型

1,000円

小型

200円

別表第2(第18条関係)

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

市長が別に定める。

公園施設を管理する場合

1箇所1月につき

別表第3(第18条関係)

占用物件

単位

金額

法第6条第1項又は第3項の許可

法第7条第1号に掲げる工作物の設置

電柱

1本1月につき

100円

送電塔

1平方メートル1月につき

40円

電線

10メートル1月につき

15円

法第7条第2号に掲げる物件の設置

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル1月につき

5円

法第7条第3号に掲げる施設の設置

通路、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートル1月につき

市長が別に定める。

法第7条第4号に掲げる工作物の設置

公衆電話所、郵便差出箱

1平方メートル1月につき

市長が別に定める。

法第7条第5号から第7号までに掲げる物件又は施設の設置

競技会、集会、展示会、博覧会又はこれに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル1月につき

100円

1平方メートル1日につき

10円

標識

1箇所1月につき

市長が別に定める。

その他の物件、工作物又は施設

1平方メートル1月につき

市長が別に定める。

別表第4(第12条、第18条、第23条関係)

有料公園施設

使用料

公園名

施設名

単位

金額

備考

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

つくも水郷公園

運動広場夜間照明施設

全点灯(30分)

1,000円

2,000円

30分間未満の端数時間は、30分間とする。

減点灯(30分)

350円

700円

遊具施設


600円を超えない額


(1)ペダル式ボート

1回につき

(2)手漕ボート(3人乗り)

1回につき

(3)手漕ボート(2人乗り)

1回につき

(4)バッテリーカー

1回につき

(5)ゴーカート(1人乗り)

1周につき

(6)ゴーカート(2人乗り)

1周につき

あすなろ公園

電源施設(コンセント)

1kwh当たり

20円

1kwh未満の端数は1kwhとする。

丸武児童公園

電源施設(コンセント)

1kwh当たり

20円

1kwh未満の端数は1kwhとする。

ふどう公園

ふどうテニスコート夜間照明施設

1コート点灯(1時間)

300円

1時間未満の端数時間は、1時間とする。

士別市都市公園条例

平成17年9月1日 条例第208号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月1日 条例第208号
平成18年6月26日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第14号
平成25年1月25日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第13号
平成30年2月21日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第13号
令和元年11月29日 条例第52号
令和5年11月29日 条例第40号