○士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成30年4月1日

病院管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年士別市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 給与は、別に定めがある場合を除くほか、職員の申出により口座振替の方法により支給することができる。

2 給与の支給に際しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、その給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法律」という。)第5条に規定する労働組合の組合費

(2) その他職員から申し出があったもののうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるもの

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 医療職特別給料表(別表第3)

(4) 医療看護職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程によって別に定める場合を除き、別表第6に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の適用方法は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(初任給)

第5条 新たに職員となる者の号俸は、原則として前条の規定により決定された職務の級の号俸のうちその者の資格に応じて、別表第7に定める初任給基準表に掲げる号俸とし、その者の属する職務の級における最低の号俸の額に達しないときは、その最低の号俸とする。

2 新たに職員となる者の職務の内容が、その者の属する職務の級における最低の号俸に達しないと認められる者については、前項の規定にかかわらず、管理者が定める号俸とし、職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限の資格を超えて有する場合においては、前項の最低の号俸より上位の号俸とすることができる。

3 経験年数の換算は、別表第8によるものとする。

(再任用職員の給料)

第6条 法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、士別市病院事業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成30年士別市病院管理規程第25号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第3項に規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員の給料)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、正規の勤務時間(勤務時間等規程第8条に規定する勤務時間をいう。)に対する給料月額に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第8条 職員の職務の級は、第3条第2項に規定する職務の内容に従い決定する。

2 職員の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

3 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給号俸数を4号俸とすることを標準として、次条の規定に基づき決定するものとする。

4 55歳(医療職給料表及び医療職特別給料表の適用を受ける職員は60歳)を超える職員の第2項の規定による昇給は、その勤務成績に応じて別表第9に定める昇給号俸数表の下段の欄に規定する号俸数とする。

5 前各項に定めるもののほか、昇給の基準については、一般職の職員の例による。

(昇給区分及び昇給の号俸)

第9条 職員を前条第3項の規定により昇給させる場合の号俸数は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて、別表第9に定める昇給号俸数表の上段の欄に規定する号俸数とする。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところによる。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

3 前2項に定めるもののほか、昇給区分及び昇給の号俸については、一般職の職員の例による。

(昇格)

第10条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 行政職給料表5級、6級、7級及び8級、医療看護職給料表5級、6級及び7級並びに医療職給料表の2級の職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第10に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

6 前項に定めるもののほか、昇格については、一般職の職員の例による。

(降格)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 前項に定めるもののほか、降格については、一般職の職員の例による。

(支給の方法)

第12条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、給料の月額の全額を毎月21に支給する。ただし、支給日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例による休日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事情があるときは、前項の支給日を変更することができる。

第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日までの給料を支給し、死亡したときは死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の給与期間の現日数から週休日(勤務時間等規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(扶養手当)

第14条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円(行政職給与表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般職の職員の例による。

(住居手当)

第15条 住居手当は、自ら居住するため自己の住宅(管理者がこれに準ずるとして認める住宅を含む。)を所有する職員で世帯主であるものには2,500円を、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超え2万3,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃から1万2,000円を差し引いた額、月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員には、家賃の月額から2万3,000円を差し引いた額の2分の1の額に1万1,000円を加えた額(その額が2万7,000円を超えるときは2万7,000円とする。)を月額として支給する。

2 前項の手当の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給については、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第16条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、一般職の職員の例により算出した運賃相当額

(2) 条例第7条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき通勤距離により当該距離1キロメートルにつき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回以上20回未満の職員にあっては、その額から、その額に職員と同等程度の日数から平均1月当たりの通勤所要回数を差し引いた日数を職員と同等程度の日数で除した割合を乗じて得た額を減じた額)に21を乗じて得た額とする。ただし、原動機付自転車を使用する職員は1,000円とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 18円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 20円

 使用距離が片道10キロメートル以上である職員 25円

(3) 条例第7条第1項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前項において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は前項第3号に定める交通機関 1月

3 前2項に定めるもののほか、通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(単身赴任手当)

第16条の2 条例第7条の2第1項で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を療育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。(勤務箇所を異にする異動に限る。)

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第16条の3 条例第7条の2第1項で定める困難なものとは、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第16条の4 単身赴任手当の支給額は、月額30,000円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。「交通距離」の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法により計算する。)が100キロメートル以上ある職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて定める額を加算する。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第16条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。

第16条の6 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の7 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第16条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の9 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 放射線取扱手当

(2) 夜間看護手当

(3) 診療業務手当

(4) 救急診療業務手当

(5) 医務手当

(6) 医学調査研究手当

(7) 死体検案業務手当

(8) 緊急呼出手当

(9) 臨床実習指導医手当

(10) 感染症業務手当

(11) 認定看護師等手当

(12) 看護職員等処遇改善手当

2 育児短時間勤務職員又は再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当の額(月額の手当に係るものに限る)前項第12号を除き、それぞれ規定する額に勤務時間等規程第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。

(放射線取扱手当)

第18条 放射線取扱手当は、エックス線その他の放射線(以下「放射線等」という。)を人体に対して照射する業務に従事する放射線技師に月額4,000円を、放射線等を人体に対して照射する業務を補助する職員にあっては、月の初日から末日までの間に放射線等に被ばくし、その実効線量当量が400マイクロシーベルト以上であったことが、フイルムバッジ等での測定により認められた場合に、その月における放射線等業務に従事した日について日額500円を支給する。

(夜間看護手当)

第19条 夜間看護手当は、正規の勤務時間における勤務の全部又は一部が深夜(午後10時以後翌日の午前5時以前の間)において行われる患者の看護業務に従事する職員に対し、勤務1回につき次の各号に定める額を支給する。

(1) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上5時間未満である場合 3,550円

(3) 深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(診療業務手当)

第20条 診療業務手当は、診療業務に従事する医師の診療実績(各診療科における月の初日から末日までの外来患者及び入院患者に対する医療行為により生じた診療費並びに健診業務による収入額の総額。以下「診療稼働額等」という。)合計により次の各号に定める額を支給する。なお、内科予約外診療業務に従事した場合は1回につき5,000円を加算するものとする。

(1) (全診療科の診療稼働額等の合計額×1.5/100)×1/4÷入院・外来別常勤換算後の医師数

(2) (診療稼働額等×1.5/100)×3/4

2 前項の規定により算定された診療業務手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、当該額が5万円に満たない場合は、5万円を診療業務手当の額とする。

3 診療業務手当は、当該手当を支給する前々月の診療稼働額等により算定する。

(救急診療業務手当)

第21条 救急診療業務手当は、土曜日、日曜日及び休日並びに平日の夜間に救急診療に従事する医師に対し次に定める額を支給する。ただし、新規入院患者に対する診療業務に従事する場合及び入院患者主治医不在時に主治医に代わり診療業務に従事する場合は当該区分に定める額に1万円を加算し、土曜日、日曜日及び休日に連続して救急診療業務に従事する場合は引く続く区分に定める額に1万円を加算して支給する。

区分

昼間の勤務

夜間の勤務

土曜日、日曜日及び休日

20,000円

30,000円

平日

20,000円

2 前項において、診療業務による場合を除く止むを得ない事由により他の医師に途中交代した場合にあっては、その従事しなかった時間数に応じてこれを減額して支給する。

(医務手当)

第22条 医務手当は、正規の勤務時間以外に診療又は手術に従事する医師に対し、1時間3,600円を支給する。ただし、支給額は1月につき30万円以下とする。

(医学調査研究手当)

第23条 医学調査研究手当は、業務に必要な医学の調査研究に従事する医師に対し、月額10万円を支給する。

(死体検案業務手当)

第24条 死体検案業務手当は、院長の指示に基づき死体検案業務に従事する医師に対し、1件5,000円を支給する。

(緊急呼出手当)

第25条 緊急呼出手当は、正規の勤務時間以外に緊急医療業務に従事する職員に対し、次に定める額を支給する。

(1) 正規の勤務時間以外に緊急医療業務に従事するため呼出を受けた職員 1回1,000円

(2) 緊急医療業務に従事する目的で正規の勤務時間以外に拘束を受ける医師以外の職員 日額500円

(3) 緊急医療業務に従事する目的で正規の勤務時間以外に拘束を受ける医師に対し、次に定める額を支給する。

 新規入院患者に対する診療業務に従事し、及び入院患者主治医不在時に主治医に代わり診療業務に従事するため拘束を受ける場合

区分

手当額

土曜日、日曜日及び休日

20,000円

金曜日(休日を除く)

10,000円

平日(金曜日を除く)

5,000円

 主治医として拘束を受ける場合(に掲げる場合を除く。)

区分

手当額

土曜日、日曜日及び休日

3,500円

平日

2,500円

(臨床実習指導医手当)

第25条の2 臨床実習指導医手当は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定により、臨床研修を受けている医師(次項において「臨床研修医」という。)及び臨床実習を受けている学生(以下「臨床実習生」という。)に対する指導業務に従事した医師に支給する。

2 前項の手当の額は、臨床研修医1人1月及び臨床実習生1人1実習期間につき50,000円とする。

(感染症業務手当)

第25条の3 感染症業務手当は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、管理者が定めるものに従事する職員に対し、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(認定看護師等手当)

第25条の4 認定看護師等手当は、認定看護師(公益社団法人日本看護協会から認定看護師の認定を受けた看護師をいう。)及び特定看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく特定行為に係る研修を修了した看護師をいう。)であって、認定を受けた看護分野又は特定行為に係る業務に従事した職員に対し、月額5,000円を支給する。

(看護職員等処遇改善手当)

第25条の5 看護職員等処遇改善手当を支給する職及びその職務に支給する看護職員等処遇改善手当の額は、別表第12に掲げるとおりとする。

(時間外勤務手当)

第26条 条例第9条の規定により支給する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第29条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務時間手当として支給する。

3 前2項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。

(宿日直手当)

第27条 宿日直手当の支給額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき6,900円(医師の宿直勤務又は日直勤務にあっては21,000円)を宿日直手当として支給する。ただし、半日直の場合はその勤務1回につき3,450円(医師については10,500円)を宿日直手当として支給する。

(夜勤手当)

第28条 夜勤手当の支給額は、勤務した1時間につき1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。

2 前項に定めるもののほか、夜勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(休日給)

第29条 休日給の支給額は、勤務した1時間につき1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

2 前項に定めるもののほか、休日給の支給については、一般職の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 第26条第28条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該年における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間で除した額とする。

(給与の減額)

第31条 条例第18条に規定するその勤務しない1時間につき勤務1時間あたりの給与額は、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、休職者の給与の支給については、一般職の職員の例による。

(管理職手当)

第33条 管理職手当を支給する職及びその職務に支給する管理職手当の額は、別表第11に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員に係る管理職手当の額は、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める。

2 管理職手当の支給を受けることとなる職員が月の初日から末日までの前日数にわたって勤務しなかった場合は、当該手当は支給しない。ただし、第32条第1項の規定による場合を除く。

3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、一般職の職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第34条 管理職員特別勤務手当は、次に掲げる勤務に限り支給する。

(1) 災害対策に係る勤務

(2) 選挙事務に係る勤務

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が特に必要と認める勤務

2 条例第14条に規定する額は、勤務1回につき次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 勤務に従事した時間が12時間を超える場合 6,000円

(2) 勤務に従事した時間が8時間を超える場合 5,000円

(3) 勤務に従事した時間が6時間を超える場合 3,000円

(期末手当)

第35条 期末手当は、条例第15条に規定するそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の120を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

2 再任用職員及び再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

3 基準日以前6月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(2) 士別市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

(3) 国又は他の地方公共団体の常勤の職員

4 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(勤勉手当)

第36条 勤勉手当は、条例第15条に規定するそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に100分の100を乗じて得た額の総額の範囲内において管理者が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用職員及び再任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は、基準日現在の給料月額に、100分の47.5を乗じて得た額の総額の範囲内において管理者が定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般職の職員の例による。

(手当の加算基準)

第37条 次に掲げる給料表が適用される職員の期末手当及び勤勉手当の算定の際、当該職員が受けるべき給料の月額又は給料及び給料の調整額の合計額に次に掲げる加算率を乗じて得た額を期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を加算して支給する。

適用される給料表

加算率

医療職給料表

10%

医療職特別給料表

15%

(寒冷地手当)

第38条 条例第17条に規定する基準日は、11月1日とする。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の次の各号に掲げる世帯区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 世帯主 131,900円

(2) 準世帯主 72,900円

(3) その他 51,700円

(寒冷地手当の支給外職員)

第39条 条例第17条前段の管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 停職者 法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。

(2) 専従休職者 法律第6条第1項ただし書きの規定による許可を受けている職員をいう。

(3) 育児休業職員 育児休業法第2条第1項に定める育児休業の承認を受けた職員又は同法第3条第1項に定める育児休業の期間の延長の承認を受けた職員をいう。

(4) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定により休職されている職員をいう。

(支給の方法)

第40条 寒冷地手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第41条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日病管規程第39号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日病管規程第40号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年10月1日病管規程第41号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の別表第11の規定は、この規程の施行の日以後従事する勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成30年12月1日病管規程第43号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1及び別表第4の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の別表第11の規定は、この規程の施行の日以後従事する勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和元年11月1日病管規程第11号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年12月1日病管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日病管規程第5号)

この規程は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月27日病管規程第6号)

この規程中第1条の規定は令和2年11月27日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(在職者調整)

2 この規程による改正後の士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の施行の日前から引き続き在職する行政職給料表の適用を受ける職員のうち言語聴覚士にあっては、改正後の行政職給料表の適用を受けて新たに職員となった者との均衡上必要がある場合には、管理者の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(令和3年6月1日病管規程第22号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月1日病管規程第24号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月1日病管規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日病管規程第4号)

この規程は令和4年3月18日から施行し、この規程による改正後の第17条及び第25条の5の規定は令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月30日病管規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日病管規程第14号)

1 この規程中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規程は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1及び別表第4の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600

381,500





95


295,200

343,100

381,900





96


295,600

343,500

382,300





97


295,800

343,700

382,600





98


296,100

344,100

383,100





99


296,500

344,500

383,500





100


296,900

344,800

383,900





101


297,100

345,100

384,200





102


297,400

345,500

384,700





103


297,800

345,900

385,100





104


298,100

346,300

385,500





105


298,300

346,800

385,800





106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

333,700

555,300

2

336,800

558,700

3

339,900

562,100

4

343,000

565,500

5

346,100

568,800

6

349,100

572,200

7

352,100

575,600

8

355,100

579,000

9

358,100

582,500

10

361,200

585,900

11

364,300

589,300

12

367,400

592,700

13

370,400

596,200

14

373,500

599,700

15

376,600

603,200

16

379,700

606,700

17

382,600

610,100

18

385,800

613,500

19

389,000

616,900

20

392,200

620,300

21

395,200

623,800

22

398,300

627,200

23

401,400

630,600

24

404,500

634,000

25

407,600

637,500

26

410,800

640,800

27

414,000

644,100

28

417,200

647,400

29

420,400

650,600

30

423,400

653,900

31

426,400

657,200

32

429,400

660,500

33

432,500

663,800

34

435,800

666,900

35

439,100

670,000

36

442,400

673,100

37

445,500

676,300

38

448,600

679,400

39

451,700

682,500

40

454,800

685,600

41

458,000

688,600

42

461,200

691,800

43

464,400

695,000

44

467,600

698,200

45

470,700

701,200

46

473,900

704,100

47

477,100

707,000

48

480,300

709,900

49

483,500

712,700

50

486,900

715,200

51

490,300

717,700

52

493,700

720,200

53

496,900

722,800

54

500,000

725,400

55

503,100

728,000

56

506,200

730,600

57

509,400

733,300

58

512,700

735,900

59

516,000

738,500

60

519,300

741,100

61

522,700

743,500

62

525,900

746,000

63

529,100

748,500

64

532,300

751,000

65

535,600

753,500

66

538,800

756,000

67

542,000

758,500

68

545,200

761,000

69

548,200

763,600

70

551,400

766,000

71

554,600

768,400

72

557,800

770,800

73

561,000

773,200

74

564,300

775,700

75

567,600

778,200

76

570,900

780,700

77

574,000

783,100

78

577,300

785,500

79

580,600

787,900

80

583,900

790,300

81

587,000

792,800

82


795,200

83


797,600

84


800,000

85


802,300

86


804,600

87


806,900

88


809,200

89


811,600

90


813,900

91


816,200

92


818,500

93


820,900

94


823,300

95


825,700

96


828,100

97


830,500

98


833,000

99


835,500

100


838,000

101


840,300

102


842,600

103


844,900

104


847,200

105


849,300

106


851,600

107


853,900

108


856,200

109


858,300

110


860,600

111


862,900

112


865,200

113


867,300

114


869,600

115


871,900

116


874,200

117


876,300

118


878,600

119


880,900

120


883,200

121


885,300

122


887,600

123


889,900

124


892,200

125


894,300

別表第3(第3条関係)

医療職特別給料表

号俸

給料月額

1

840,100

2

843,700

3

847,300

4

850,900

5

854,400

6

857,900

7

861,400

8

864,900

9

868,500

10

872,100

11

875,700

12

879,300

13

882,900

14

886,500

15

890,100

16

893,700

17

897,300

18

901,500

19

905,700

20

909,900

21

913,900

22

918,100

23

922,300

24

926,500

25

930,800

26

935,100

27

939,400

28

943,700

29

948,000

30

952,100

31

956,200

32

960,300

33

964,500

34

968,700

35

972,900

36

977,100

37

981,200

38

985,200

39

989,200

40

993,200

41

997,200

42

1,001,100

43

1,005,000

44

1,008,900

45

1,012,900

46

1,016,900

47

1,020,900

48

1,024,900

49

1,028,700

50

1,033,100

51

1,037,500

52

1,041,900

53

1,046,300

54

1,050,600

55

1,054,900

56

1,059,200

57

1,063,500

58

1,067,800

59

1,072,100

60

1,076,400

61

1,080,500

62

1,084,700

63

1,088,900

64

1,093,100

65

1,097,300

66

1,101,500

67

1,105,700

68

1,109,900

69

1,114,200

70

1,118,200

71

1,122,200

72

1,126,200

73

1,130,200

74

1,134,400

75

1,138,600

76

1,142,800

77

1,146,900

78

1,151,000

79

1,155,100

80

1,159,200

81

1,163,200

82

1,167,300

83

1,171,400

84

1,175,500

85

1,179,600

86

1,183,700

87

1,187,800

88

1,191,900

89

1,195,900

90

1,199,600

91

1,203,300

92

1,207,000

93

1,210,600

94

1,213,900

95

1,217,200

96

1,220,500

97

1,223,800

98

1,226,800

99

1,229,800

100

1,232,800

101

1,235,700

別表第4(第3条関係)

医療看護職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

374,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

376,700

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

379,400

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

382,000

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

384,200

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

386,600

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

388,900

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

391,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

393,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

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13

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14

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44

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45

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47

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53

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56

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59

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60

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69

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73

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84

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85

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86

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95

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368,200




99

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100

286,700

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351,400

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101

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351,900

369,800




102

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352,300

370,300




103

289,100

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370,800




104

289,900

320,800

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105

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106

291,100

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107

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108

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109

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110

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323,500

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111

292,800

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356,200

374,800




112

293,200

324,100

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375,300




113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700





115

294,100

325,300

358,200





116

294,400

325,600

358,600





117

294,700

325,800

359,000





118

295,000

326,100

359,400





119

295,300

326,500

359,900





120

295,700

326,700

360,400





121

296,000

326,900

360,800





122

296,400

327,200

361,300





123

296,700

327,500

361,800





124

297,100

327,800

362,300





125

297,300

328,000

362,600





126

297,500

328,300






127

297,800

328,700






128

298,200

328,900






129

298,400

329,100






130

298,700

329,300






131

299,100

329,700






132

299,500

329,900






133

299,700

330,200






134

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330,600






135

300,400

331,000






136

300,700

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137

300,900

331,700






138

301,200

332,100






139

301,600

332,500






140

301,900

332,900






141

302,100

333,200






142

302,500

333,600






143

302,900

333,900






144

303,200

334,300






145

303,400

334,600






146

303,600

335,000






147

303,900

335,400






148

304,300

335,800






149

304,500

336,100






150

304,700

336,500






151

305,000

336,900






152

305,300

337,300






153

305,700

337,600






154

305,900







155

306,100







156

306,400







157

306,700







158

307,000







159

307,300







160

307,600







161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900







165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200







169

310,600







再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

別表第5(第3条関係) 等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 係長及び主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 副長、科長補佐及び主幹の職務

(2) 困難な業務を処理する係長及び主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 課(科)長の職務

(2) 困難な業務を行う副長、科長補佐及び主幹の職務

(3) 職務の内容、責任等からみて前2項と同程度のものとして規程で定める職務

6級

次長及び室長の職務

7級

部長の職務

8級

副院長の職務

備考 この表において、「課(科)長」、「次長及び室長」及び「部長」とは、別に規程で定める職をいう。

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

(1) 医長の職務

(2) 医員の職務

2級

(1) 診療部長の職務

(2) 医局長の職務

(3) 困難な医療業務を所掌する医長の職務

ウ 医療職特別給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

(1) 院長の職務

(2) 副院長の職務

エ 医療看護職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務又は准看護師の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 主幹(科長補佐)の職務

(2) 困難な医療業務を処理する主査の職務

(3) 困難な医療業務を所掌する主任の職務

5級

(1) 科(室)長の職務

(2) 困難な医療業務を行う主幹(科長補佐)の職務

(3) 職務の内容、責任等からみて前2項と同程度のものとして規程で定める職務

6級

看護部次長の職務

7級

看護部長の職務

別表第6(第4条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

一般職員

大学卒


1

6

4

14



1

7

11

25


短大卒


3.5

6

4

14


0

4

10

14

28


高校卒


6

6

4

14


0

6

12

16

30


中学卒


7

6

4

14


3

10

16

20

34


薬剤師

大学6卒


1

3

4

14


0

1

4

8

22


大学卒


1

6

4

14


0

1

7

11

25


保健師・助産師・看護師

大学卒

0

1

6

4

14


0

1

7

11

25


社会福祉士・精神保健福祉士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士

大学卒

0

1

6

4

14


0

1

7

11

25


看護師

短大3卒

0

3

6

4

14


0

3

9

13

27


診療放射線技師

臨床工学技士

臨床検査技師

作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・視能訓練士

短大3卒

0

3

6

4

14


0

3

9

13

27


栄養士・保育士

介護福祉士

柔道整復師

短大卒

0

3.5

6

4

14


0

4

10

14

28


准看護師

准看護師養成所卒

0

7

6

4

14


0

7

13

17

31


イ 医療看護職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

看護師

大学卒

0

0

5

8

15


0

0

5

13

28


看護師

短大3卒

0

0

6

8

15


0

0

6

14

29


准看護師

准看護師養成所卒

0

5

6

8

14


0

5

11

19

33


別表第7(第5条関係) 初任給基準表

ア 行政職給料表

職種

学歴免許等

初任給

一般職員

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

中学卒

1級1号俸

保健師

大学卒

1級33号俸

薬剤師

大学6卒

1級47号俸

大学卒

1級33号俸

社会福祉士・精神保健福祉士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士

大学卒

1級29号俸

診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士・視能訓練士

短大3卒

1級25号俸

柔道整復師

短大卒

1級19号俸

保育士・栄養士・介護福祉士

短大卒

1級15号俸

イ 医療職給料表

職種

学歴免許等

初任給

医師

医大卒

1級41号俸

ウ 医療看護職給料表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

大学卒

2級17号俸

短大3卒

2級13号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号俸

エ 年齢別初任給最低基準表

年齢

初任給


18

1級1号俸


19

1級5号俸


20

1級9号俸


21

1級13号俸


22

1級17号俸


23~24

1級25号俸


25~27

1級29号俸


28~29

1級33号俸


30~31

2級5号俸


32

2級9号俸


33~34

2級13号俸


35

2級17号俸


36

2級21号俸


37~38

2級25号俸


39

2級29号俸


40

2級33号俸


備考 第5条第1項の規定により決定された初任給が本表の年齢に対応する号俸に達しないときは、本表の号俸をもって初任給とする。

別表第8(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

(1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

80/100以下

3 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

80/100以下

4 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

5 その他の期間

(1) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

(2) 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

(3) その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

別表第9(第8条・第9条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8

6

4(行政職給料表及び医療看護職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3)

2

0

4

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号俸数は第8条第4項の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第10(第10条関係)

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

29

46

14

30

30

38

38

27

29

47

15

31

31

39

39

28

30

48

16

32

32

40

40

28

30

49

17

33

33

41

41

29

31

50

18

34

34

42

41

29

31

51

19

35

35

43

42

29

32

52

20

36

36

44

42

30

32

53

21

37

37

45

43

30

33

54

22

38

38

46

43

30

33

55

23

39

39

47

44

31

34

56

24

40

40

48

44

31

34

57

25

41

41

49

45

31

35

58

25

41

42

50

45

32

35

59

26

42

43

51

46

32

36

60

26

42

44

52

46

32

36

61

27

43

45

53

47

33

37

62

27

43

45

54

47

33


63

28

44

45

55

48

34


64

28

44

46

56

48

34


65

29

45

46

57

49

35


66

29

45

46

58

49

35


67

30

46

47

59

50

36


68

30

46

47

60

50

36


69

31

47

47

61

51

37


70

31

47

48

62

51

37


71

32

48

48

63

52

38


72

32

48

48

64

52

38


73

33

49

49

65

53

39


74

33

49

49

66

54

39


75

33

49

49

67

55

40


76

34

49

50

68

56

40


77

34

50

50

69

57

41


78

34

50

50

70

58

41


79

35

50

51

71

59

42


80

35

50

51

72

60

42


81

35

51

51

73

61

43


82

36

51

52

74

62

43


83

36

51

52

75

63

44


84

36

51

52

76

64

44


85

37

52

53

77

65

45


86

37

52

53

78

66



87

38

52

53

79

67



88

38

52

53

80

68



89

39

53

54

81

69



90

39

53

54

82

70



91

40

53

54

83

71



92

40

53

54

84

72



93

41

53

55

85

73



94


54

55

86




95


54

55

87




96


54

55

88




97


54

56

89




98


54

56

90




99


55

56

91




100


55

56

92




101


55

57

93




102


55

57





103


55

58





104


56

58





105


56

59





106


56

59





107


56

60





108


56

60





109


57

61





110


57

61





111


57

62





112


57

62





113


58

63





114


58






115


58






116


58






117


59






118


59






119


59






120


59






121


60






122


60






123


60






124


60






125


61






イ 医療看護職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

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168

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169

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別表第11(第33条関係)

管理職手当の支給範囲及び額

職種

管理職の範囲

手当の額

医師

院長(事業管理者が兼ねる場合)

400,000円

院長

300,000円

副院長

200,000円

診療部長(医局長を兼ねる場合)

160,000円

診療部長

140,000円

医局長

132,000円

医長

124,000円

医員(免許取得後3年以上の医師)

92,000円

医員(免許取得後2年以上3年未満の医師)

60,000円

医員(免許取得後2年未満の医師)

36,000円

その他の者

副院長

100,000円

部長等

52,000円

室長等

44,000円

科長等

36,000円

科長補佐等

28,000円

別表第12(第25条の5関係)

看護職員等処遇改善手当の支給範囲及び額

職種

職員の範囲

手当の額

助産師、看護師、准看護師

地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び同法第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務職員

4,200円

上記以外の職員

8,400円

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、視能訓練士、社会福祉士、看護助手、その他医療サービスを患者に提供している職種

地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び同法第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務職員

2,100円

上記以外の職員

4,200円

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士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成30年4月1日 病院管理規程第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第27号
平成30年4月1日 病院管理規程第39号
平成30年9月1日 病院管理規程第40号
平成30年10月1日 病院管理規程第41号
平成30年12月1日 病院管理規程第43号
令和元年5月1日 病院管理規程第5号
令和元年11月1日 病院管理規程第11号
令和元年12月1日 病院管理規程第12号
令和2年10月1日 病院管理規程第5号
令和2年11月27日 病院管理規程第6号
令和3年4月1日 病院管理規程第19号
令和3年6月1日 病院管理規程第22号
令和3年9月1日 病院管理規程第24号
令和4年1月1日 病院管理規程第1号
令和4年3月18日 病院管理規程第4号
令和4年9月30日 病院管理規程第10号
令和4年12月1日 病院管理規程第14号