○士別市病院事業職員就業規程
平成30年4月1日
病院管理規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、士別市病院事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(就業原則)
第2条 職員は、常に企業運営の基本原則に基づいて勤務し、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓については、士別市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年士別市条例第40号)の定めるところによる。
(法令及び上司の命に従う義務)
第4条 職員は、その職務を遂行するに当たって、誠実に法令を守り職場の秩序を保持し、同僚と互いに助け合い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 上司は、常にその所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密に属する事項を発表し、若しくは漏らし、又は一般文書、帳簿、図面及び起案文書等を上司の許可を受けないで、他人に閲覧させ、若しくは謄写せしめ、又は貸与してはならない。
(施設物等の愛護節約)
第6条 職員は、施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い愛護し、節約するように努めなければならない。
(採用者等の提出書類)
第7条 新たに職員となった者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住所届
(3) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるもの
2 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書類をもって速やかに所属長を経て経営管理部総務課長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 資格を取得し、又は試験に合格したとき。
(4) その他履歴記載事項に異動を生じたとき。
(出勤)
第8条 職員は、出勤時間を遵守し、業務開始時間には所定の部署につき、業務に従事しなければならない。
2 緊急の用務その他職務の都合により遅参したときは、所属長にその旨を申し出なければならない。
3 前項の場合を除くほか、正当な理由なくして遅参したときは勤務を欠いたものとみなす。
(休暇及び欠勤の届出)
第9条 職員は、休暇を請求又は欠勤をしようとするときは、原則として当日の勤務時間前に届け出なければならない。
(私事旅行)
第10条 職員が在勤地を離れ私事旅行しようとするときは、届け出なければならない。
(事務引継)
第11条 職員が退職、異動又は休職した場合には、別に定めるところにより、前任者はその担当事務を後任者に引き継がなければならない。
2 職員が、出張、旅行、病気その他の事由により出勤できない場合は、自己の担当事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(出張)
第12条 職員は、出張を命じられたときは、出張中に自己の所管する業務に支障が生じないようにしなければならない。
2 職員は、出張を終え帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、出張業務の内容を速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。
(退庁時の整理保管)
第13条 職員が退庁するときは、その所管する書類その他物品等を整理保管するとともに、特に火気に注意し、当直員の保管を要する物品等があればこれを引き継ぐものとする。
(非常登庁)
第14条 非常災害が発生した場合は、職員は直ちに登庁又は帰庁して上司の指示を受けなければならない。
(退職手続)
第15条 職員が退職しようとするときは、所属上司を経て退職願を提出し、その許可のあるまでは、従前どおり事務に従事しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(分限、懲戒)
第16条 職員の分限、懲戒については、士別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年士別市条例第36号)及び士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年士別市条例第37号)を準用する。
(定年)
第17条 職員の定年については、士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号)を準用する。
(勤務時間、休日及び休暇)
第18条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、士別市病院事業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成30年士別市病院管理規程第25号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の特例)
第19条 職員の職務に専念する義務の特例については、士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年士別市条例第38号)を準用する。
(営利等の従事制限)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、管理者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(育児休業等)
第21条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号)及び士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号)を準用する。
(再任用)
第22条 職員の再任用については、士別市職員の再任用に関する条例(平成17年士別市条例第34号)を準用する。
(給与等)
第23条 職員の給与その他の給付については、別に定めるところによる。
(研修)
第24条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため研修の機会を与えるものとする。
(安全衛生)
第25条 職員の保健衛生及び労働安全保持のため必要な事項は、別に定めるところによる。
(安全運転の義務)
第26条 職員は、自動車の運転をするときは、常に法令を遵守し、安全運転に徹して事故の防止を図らなければならない。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。