○士別市病院事業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
平成30年4月1日
病院管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、士別市病院事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定める。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の勤務内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が別に定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 管理者は、育児短時間勤務職員については、4週ごとの期間について、当該育児時短勤務の内容に伴い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が再任用短時間勤務職員である場合に会っては、前条第3項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振基準)
第4条 管理者は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにし、4週ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、このかぎりでない。
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第11条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、4時間の勤務時間の割振りを行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 管理者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休憩時間 正午から1時間とし、職員はこれを自由に利用することができる。ただし、業務の都合上、当該時間に休憩時間を置くことが困難な職員については、所属長が別に定める時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、管理者が勤務時間等を別に定める。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 管理者は、第2条から第5条までに規定する時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は次条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(超勤代休時間)
第9条 管理者は、士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成30年士別市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)第26条第2項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日する2月後の日までの期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)ただし、第11条に規定する休日の代休日を除く。)の全部又は一部を指定することができる。この場合において、超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 管理者は、前項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第26条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第26条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第26条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第26条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の規定において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
(休日)
第10条 職員は、祝日法による休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。年末年始の休日の日についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
5 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分(病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、1日又は1時間若しくは1分を単位とする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇であり、特別休暇の事由及び期間は別表第2のとおりとする。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子若しくは配偶者の父母又は次に掲げる者であって職員と同居している者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者という。以下同じ。)の介護をするため、職員の申し出に基づき、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
4 介護休暇については、士別市病院事業職員の給与種類及び基準に関する条例(平成29年士別市条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第31条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。
(介護時間)
第17条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第4項の規定は、介護時間について準用する。
(組合休暇)
第18条 組合休暇は、職員が次の各号に該当する場合で、管理者が業務遂行上、特に支障がないと認めた場合における、無給の休暇である。
(1) 労働組合の適法な業務又は活動に従事する場合
(2) 労働組合の加入する上部団体の適法な業務又は活動に従事する場合
2 前項各号の組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
(介護休暇の承認)
第20条 管理者は、介護休暇の請求について、第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の承認)
第21条 管理者は、組合休暇の請求について、第18条第1項各号に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、7日以上の病気休暇の請求については、病気休暇願に医師の診断書を添えて請求しなければならない。
2 病気、災害その他のやむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の10の項の申出は、あらかじめ産前産後休暇申出書により管理者に対し行わなければならない。
4 別表第2の11の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
5 別表第2の22の項に掲げる特別休暇を請求しようとする職員は、要介護者の状態等申出書を管理者に提出しなければならない。
(介護休暇の請求)
第23条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認願に記入して管理者に請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第24条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇承認願に記入して管理者に請求しなければならない。
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日病管規程第10号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日病管規程第3号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
採用時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第15条、第19条、第22条関係)
事由 | 期間 | |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ② 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で任命権者が認めるものにおける活動 ③ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1暦年において5日以内 |
5 | 職員が結婚する場合 | 週休日、休日及び代休日を除く5日以内 |
6 | 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 3日以内 |
7 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1暦年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
8 | 女性職員が妊娠に伴うつわり等の障害のため勤務することが著しく困難である場合 | 2週間以内で必要と認められる期間 |
9 | 女性職員が妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康診査を受けるとき | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回とし、必要と認められる期間 |
10 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 | 女性職員が出産した場合 | 出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間 |
12 | 生後満1年に達しない生児を育てる場合(男子職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができる場合を除く。) | 1日2回それぞれ60分以内又は1日を通じて120分以内 |
13 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 3日以内 |
14 | 職員の親族が死亡した場合 | ア 血族の場合 父母 7日 祖父母 5日 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)及び子 10日 兄弟姉妹 3日 おじおば又は同居の親族 3日 孫 3日 イ 姻族の場合 父母(同居の場合は7日) 5日 祖父母 3日 兄弟姉妹 3日 おじおば 2日 子の配偶者 3日 |
15 | 職員が父母、配偶者、子、兄弟姉妹及び祖父母の追悼のための特別な行事が行われる場合 | 1日 |
16 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月の期間内における、週休日、第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
17 | 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
18 | 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
19 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇 | 当該期間内において5日以内 |
21 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子を看護する必要がある場合に与えられる休暇 | 1暦年において5日(養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
22 | 要介護者の介護又は通院等の付添い若しくは要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が当該世話を行う必要がある場合に与えられる休暇 | 1暦年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
23 | 管理者が特に必要があると認めた場合 | 必要と認められる期間 |
備考
1 5の項及び13の項から15の項までに規定する場合で、その事由のために帰省するときは、その往復に要する日数を加えることができる。
2 休暇の単位は1日又は1時間若しくは1分とする。ただし、4の項の事由による場合は1日又は4時間を、5の項、10の項、11の項、14の項から16の項及び19の項の事由による場合は1日を単位とする。