○士別市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成29年11月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に基づき、士別市農業委員会の委員の定数を定める条例(平成29年士別市条例第41号)に定める士別市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び公募)
第2条 市長は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により委員候補者の推薦の求め及び公募を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員候補者として推薦を受ける者及び一般公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 士別市に住所を有する者(特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 士別市の職員でない者
(3) 法第8条第4項各号に該当しない者
(周知)
第4条 市長は、委員候補者の推薦及び公募に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 士別市広報紙への掲載
(2) 士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(3) 士別市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(推薦及び公募の期間)
第7条 委員候補者の推薦及び公募の期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び公募状況の公表)
第8条 法第9条第2項及び施行規則第6条各号の規定に基づく公表を、士別市ホームページ等により行うものとする。
(委員候補者の評価)
第9条 市長は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び第6条の規定に基づき公募に応募した者について、士別市農業委員会委員候補者評価委員会要綱(平成29年士別市訓令第9号)に基づく士別市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者としての評価を求めるものとする。
(委員の任命)
第10条 市長は、評価委員会の評価結果の報告を受け、委員候補者の中から委員に任命する予定の者を決定し、士別市議会の同意を得た上で、委員を任命するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月30日から施行する。