○士別市農業委員会の委員の定数を定める条例
平成29年11月30日
条例第41号
士別市農業委員会定数条例(平成17年士別市条例第161号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、士別市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 士別市農業委員会の委員の定数は、27人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる士別市農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から適用する。