○士別市農業委員会委員候補者評価委員会要綱
平成29年11月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 士別市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成29年士別市規則第51号)第9条の規定に基づき、士別市農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、市長に報告するため、士別市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、委員候補者の評価を行い、市長に報告すること。
(2) 委員候補者の活動歴等に関し審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会の評価委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 総務課長
(5) 農業振興課長
(6) 農業委員会事務局長
(委員長の職務及びその代理)
第4条 評価委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会議を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、必要の都度委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会による評価の決定は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(処務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか評価委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月30日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第25号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。