○士別市公告式条例

平成17年9月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 士別市役所前掲示場

(2) 朝日支所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

士別市公告式条例

平成17年9月1日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年9月1日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第4号
平成31年2月20日 条例第1号