○士別市予防接種費の償還払に関する要綱
平成24年8月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の実施に伴い、市内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた場合において、償還払により市が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ第4条第2項の予防接種実施依頼書を交付され、他市町村において予防接種を受けた者又はその保護者とする。
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種は、別表に掲げるとおりとする。
(依頼書の交付)
第4条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に依頼書の交付を申請しなければならない。
3 依頼書の有効期間は、3月以内とする。
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、対象者が市町村又は医療機関に実際に支払った額とする。ただし、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)及び新型コロナウイルス感染症予防接種については、対象者が市町村又は医療機関に実際に支払った額と士別市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成17年士別市告示第22号)、士別市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成実施要綱(平成26年士別市告示第147号)及び士別市新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱(令和6年士別市告示第163号)に定める公費負担額とのいずれか低い方の額とする。
(不当利益の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第184号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第119号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第148号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第82号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第218号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第95号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第196号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表備考の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に依頼書の交付を受けた者の償還払について適用し、施行日前に依頼書の交付を受けた者の償還払については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月1日告示第115号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第115号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第169号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象疾病 |
A類 | ジフテリア、破傷風、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児が罹患するものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、日本脳炎、ロタウイルス感染症、B型肝炎 |
B類 | インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者が罹患するものに限る。)、新型コロナウイルス感染症 |
備考 五種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎ワクチン(ポリオ)・破傷風・Hib感染症)ワクチン、四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風)ワクチン、二種混合(ジフテリア・破傷風)ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンにより予防接種する場合を含む。