○士別市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成実施要綱

平成26年10月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市が予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第2号に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種を受ける者に対し助成することにより、個人の発病・重症化の予防を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 士別市が実施する成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者(以下「接種対象者」という。)は、士別市民であって、次に掲げる者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

(接種ワクチン)

第3条 助成の対象となる成人用肺炎球菌ワクチンは、23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチンとする。

(接種回数)

第4条 助成の対象となる接種回数は、1人につき1回限りとする。

(実施方法)

第5条 予防接種は、士別市が委託する市内医療機関(以下「医療機関」という。)において個別接種により実施する。

(自己負担額の徴収等)

第6条 接種費用の自己負担額は、3,850円とする。なお、公費負担額は、医療機関が定める接種費用の額から自己負担額を控除した額とし、3,850円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、全額公費負担とする。

3 自己負担額については、医療機関において徴収し、医療機関の収入とする。

(助成方法)

第7条 予防接種の助成を申請する者(以下「申請者」という。)は、市長に助成申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、健康保険証及び生活保護受給証明書(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている者に限る。)により対象者であることを確認し、助成の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定に基づく確認の結果、助成を決定するときは、申請者に予診票(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、前項に規定する予診票の交付状況を把握するため、予診票交付台帳(様式第3号)を整備する。

5 第3項の規定に基づき助成の決定を受けた者(以下「接種者」という。)は、医療機関に予診票を提示し、自己負担額を直接医療機関に支払い、接種を受けるものとする。

(公費負担額の請求及び支払い)

第8条 医療機関は、公費負担額を1月分とりまとめ、請求書に予診票を添えて、翌月の10日までに公費負担額分を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に基づく請求があったときは、関係書類を審査し、その日から起算して30日以内に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、当該接種者に対し第6条に規定する公費負担額の返還を求めるものとする。

(健康被害救済制度)

第10条 接種に起因すると思われる事故が生じたときは、健康被害救済措置に基づいて予防接種後、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行する日から平成31年3月31日までの期間については、第2条第1号の規定中「65歳の者」とあるのは「65歳以上の者」とする。

3 平成31年4月1日から平成36年3月31日までの期間(以下「経過措置期間」という。)については、第2条第1号の規定中「65歳の者」とあるのは「当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

4 市長は、経過措置期間の終了前に、成人用肺炎球菌ワクチンの状況、予防接種の接種率の状況及び予防接種の有効性に関する結果の状況を勘案し、助成内容の変更、継続の有無などについて検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成28年5月1日告示第117号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第112号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第251号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第62号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第111号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第89号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成実施要綱

平成26年10月1日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)