○士別市新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年10月1日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の予防接種を行うことにより、個人の重症化の予防を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、士別市とする。
(接種対象者)
第3条 士別市が実施する新型コロナウイルス感染症予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、士別市民であって、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(接種等)
第4条 市内接種医療機関(士別市内の医療機関で、士別市との間で新型コロナウイルス感染症予防接種について委託契約を結んだものをいう。以下同じ。)は、接種対象者が接種を希望したときは、保険証及び生活保護受給証明書により住所、氏名及び生年月日を確認し、必要事項を記入した予診票と問診、聴打診により接種の適否を判断し、意思確認の署名を受け接種を行うものとする。
2 接種不適当者については、その旨接種対象者に指示するものとする。
(接種回数)
第5条 接種回数は、1年度中に1人1回とする。
(公費負担額)
第6条 接種費用の公費負担額は、士別市立病院の接種費用の2分の1(百円未満の端数がある場合は、百円単位に切り上げる。)とする。なお、国等からの助成がある場合は、士別市立病院の接種費用から、国等の助成額を差し引きし、残りの額の2分の1(百円未満の端数がある場合は、百円単位に切り上げる。)と国等の助成額の合算した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、全額公費負担とする。
3 個人負担額については、市内接種医療機関において徴収し、当該医療機関の収入とする。
(接種料の請求及び支払)
第7条 市内接種医療機関は、予防接種の実施後に、予診票を添えて接種料(公費負担額)を市長に請求するものとする。
(健康被害救済制度)
第8条 接種に起因すると思われる事故が生じたときは、健康被害救済制度に基づき、被接種者又はその家族が、予防接種後副反応疑い報告書(予防接種法施行規則第5条に規定する症状診断後同規定に基づく様式)により速やかに市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。