○士別市インフルエンザ予防接種実施要綱
平成17年9月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するインフルエンザの予防接種を行うことにより、個人の発病・重症化の防止及び集団予防を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、士別市とする。
(接種対象者)
第3条 士別市が実施するインフルエンザ予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、士別市民であって、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 最初の予防接種を実施する日において生後6か月以上13歳未満の者
(接種等)
第4条 市内接種医療機関(士別市内の医療機関で、士別市との間でインフルエンザ予防接種について委託契約を結んだものをいう。以下同じ。)は、接種対象者が予防接種を希望したときは、保険証及び生活保護受給証明書により住所及び氏名、生年月日を確認し、必要事項を記入した予診票と問診、聴打診により接種の適否を判断し、意思確認の署名を受け接種を行うものとする。
2 接種不適当者については、その旨対象者に指示するものとする。
(接種回数)
第5条 接種回数は、1年度中に1人1回とする。ただし、第3条第3号に該当する者については、2回とする。
2 第3条第3号に該当する者に係る接種費用の公費負担額は、1回につき各医療機関が定める接種費用の額に対し、1,410円とする。医療機関が定める額が1,410円を下回る場合はその額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、全額公費負担とする。
4 個人負担額については、医療機関等において徴収し、医療機関等の収入とする。
(接種料の請求及び支払)
第7条 市内接種医療機関は、予防接種実施後に、予診票を添えて接種料金を市長に請求するものとする。
(健康被害救済制度)
第8条 接種に起因すると思われる事故が生じたときは、健康被害救済措置に基づいて予防接種後、インフルエンザ予防接種後副反応報告書(別記様式)により速やかに市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年士別市訓令第38号)又は朝日町インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年朝日町要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(接種対象者) 第3条 士別市が実施するインフルエンザ予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、士別市民であって、次に掲げる者とする。 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 (3) 最初の予防接種を実施する日において生後6か月以上13歳未満の者 | (接種対象者) 第3条 士別市が実施するインフルエンザ予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、士別市民であって、次に掲げる者とする。ただし、第5号から第7号までに規定する医療機関、事業所及び施設(以下「医療機関等」という。)に勤務する職員は、この限りでない。 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 (3) 妊娠中の者 (4) 心臓、腎臓又は呼吸器の機能低下があり身体障害者手帳4級から1級の64歳以下の者 (5) 市内の病院、医院、歯科医院及び薬局を含む医療機関に勤務する職員 (6) 市内の介護サービス事業所に勤務する職員 (7) 市内の障がい者入所施設に勤務する職員 (8) 最初の予防接種を実施する日において生後6か月以上13歳未満の者 |
(接種費用) 第6条 第3条第1号及び第2号に該当する者に係る接種費用の公費負担は、各医療機関が定める接種費用の額から1,360円を控除した額とし、2,100円を上限とする。 2 第3条第3号に該当する者に係る接種費用の公費負担額は、1回につき各医療機関が定める接種費用の額から1,400円を控除した額とし、1,350円を上限とする。 | (接種費用) 第6条 第3条第1号から第7号に該当する者に係る接種費用の公費負担は、各医療機関が定める接種費用の額から1,000円を控除した額とし、2,500円を上限とする。 2 第3条第8号に該当する者に係る接種費用の公費負担額は、1回につき各医療機関が定める接種費用の額から1,000円を控除した額とし、1,750円を上限とする。 |
(接種料の請求及び支払) 第7条 市内接種医療機関は、予防接種実施後に、予診票を添えて接種料金を市長に請求するものとする。 | (接種料の請求及び支払) 第7条 市内接種医療機関は、予防接種実施後に、予診票を添えて接種料金を市長に請求するものとする。 2 医療機関等の代表者は、勤務する職員が予防接種を受けた場合、事業所名、接種者氏名、生年月日、年齢、住所、接種日、接種単価、事業所の助成額及び接種医療機関名を記載した名簿に接種者の予診票の写し並びにワクチン名が記載された領収書並びに当該医療機関に勤務する職員であることを証する書類を添えて、令和3年3月31日までに市長に請求するものとする。 |
附則(平成19年9月21日告示第122号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第184号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第126号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第147号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第149号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第163号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第43号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第250号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第199号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第33号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日告示第254号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。