○士別市教育委員会事務委任規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則、その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(5) 訴訟及び審査請求に関すること。

(6) 委員会及び委員会に属する学校その他の教育機関の職員の任免に関すること。

(7) 教育に関する管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(8) 条例又は規則に定める委員の任命又は委嘱に関すること。

(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、市長に意見を申し出ること。

(11) 士別市奨学金貸与条例(平成17年士別市条例第81号)に基づく奨学生の決定に関すること。

(12) 士別市文化賞条例(平成17年士別市条例第4号)に基づく授賞者の選定に関すること。

(13) 士別市文化財保護条例(平成17年士別市条例第116号)に基づく文化財の指定及び解除に関すること。

(委任事務の決定)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に諮り、決定しなければならない。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。

(平成28年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

士別市教育委員会事務委任規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成27年2月16日 教育委員会規則第8号
平成28年2月19日 教育委員会規則第1号