○士別市文化賞条例

平成17年9月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、士別市文化賞(以下「文化賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文化賞)

第2条 市長は、本市の文化の発達に著しく貢献したと認められる個人又は団体に対し文化賞を贈る。

2 前項のほかに必要があると認めるときは、本市の文化の発達に寄与した個人又は団体に対し士別市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈ることができる。

3 文化賞は、賞状及び記念金品とし、文化奨励賞は、記念金品とする。

4 前項の賞状及び記念金品の額は、毎年度予算の範囲内で定める。

第3条 市長は、前条によって文化賞(文化奨励賞を含む。以下同じ。)を授賞する場合は、教育委員会(以下「委員会」という。)が選定したものを授賞しなければならない。

(審議会)

第4条 文化賞の授賞者選定の適正を期するため、委員会の附属機関として、士別市文化賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第5条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化賞受賞候補者として申請し、又は推薦された者の事績について調査審議し、文化賞を贈ることが適当と認められるか否かの意見及びこれに関し必要と認める事項を委員会に答申する。

(組織)

第6条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 学識経験者

(3) 社会教育関係団体の代表

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、特別の事由があるときは、任期中でも委員を解職することができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 審議会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(授賞の日)

第9条 文化賞は、毎年文化の日(11月3日)に贈ることを例とする。

(委任)

第10条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

士別市文化賞条例

平成17年9月1日 条例第4号

(平成17年9月1日施行)