○士別市奨学金貸与条例

平成17年9月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、高等学校及び専修学校並びに大学に在学若しくは進学する者のうち、経済的理由によって修学が困難な者に対して毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(基金)

第2条 奨学金は、基金として運用し、その設置及び管理等については、士別市基金条例(平成17年士別市条例第65号)の定めるところによる。

(奨学生)

第3条 奨学金の貸与を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、その親権者又はこれに代るべき者が本市に住所を有する者であって、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 大学、専修学校又は高等学校に在学すること。

(2) 学資に乏しいこと。

(3) 学業成績が優良であること。

(願出)

第4条 奨学生になることを希望する者は、教育委員会(以下「委員会」という。)に願書を提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第5条 奨学生の選定は、毎年度ごとに委員会が決定する。

(奨学金の額)

第6条 奨学金の額は、毎年度予算の範囲内において貸与するものとする。ただし、奨学生1人について、次の各号に掲げる金額を超えることができない。

(1) 大学生又は専修学校生(専門課程) 1月 30,000円

(2) 高等学校生又は専修学校生(高等課程) 1月 15,000円

2 奨学生が特殊な研究に従事し、かつ、委員会が特別な事情があると認めた場合は、前項に掲げる金額を超えて貸与することができる。

(奨学金の廃止、休止及び減額)

第7条 奨学生が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、委員会は奨学金を廃止又は休止若しくは減額することができる。

(1) 第3条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、奨学生として不適当と認めるとき。

(奨学金の返還等)

第8条 奨学金の貸与を受けた者は、最終学校卒業の月の1年後から、次の各号に掲げる期間内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、特別の事情により教育長が認めた場合においては、その返還を猶予又は減免することができる。

(1) 大学生又は専修学校生(専門課程) 10年以内

(2) 高等学校生又は専修学校生(高等課程) 5年以内

(届出の義務)

第9条 奨学生は、次の各号に掲げるのいずれかに該当するときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取り消されたとき。

(3) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市奨学金貸与条例(昭和31年士別市条例第33号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定の適用は、平成21年4月1日以後に貸与された奨学金について適用し、同日までに貸与された奨学金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市奨学金貸与条例

平成17年9月1日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)