○士別市公有財産管理規則
平成17年9月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条―第12条)
第3章 管理
第1節 通則(第13条―第18条)
第2節 行政財産の目的外使用等(第19条―第23条)
第3節 普通財産の貸付(第24条―第40条)
第4章 処分(第41条―第47条)
第5章 公有財産台帳及び報告(第48条―第53条)
第6章 補則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 士別市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部局 士別市行政組織条例(平成17年士別市条例第13号)に定める部のほか、議会事務局、監査事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び部に属さない課をいう。
(2) 部長等 前号の部局の長をいう。
(3) 所管換 同一の会計における部長等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(4) 所属替 異なる会計の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(1) 行政財産 当該行政財産の用途に係る事務を所掌する部長等
(2) 普通財産 総務部長。ただし、使用目的が当該部長等の所管する事務及び事業に深い関係を有する普通財産は、当該部長等
2 前項の規定にかかわらず、総務部長が特に指定した公有財産については、その指定された部長等の所管とする。
(総括)
第4条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分等の事務を統括するとともに必要な調整をし、その増減及び現状を明らかにするなどの公有財産の総括に関する事務を行う。
2 総務部長は、公有財産に関する事務について、実地に調査し、又はその結果に基づいて当該部長等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(総務部長に対する協議及び通知)
第5条 部長等は、その所管する公有財産の事務処理に関し、次に掲げる事項については、必要事項を記載した書類をもって総務部長に協議しなければならない。
(1) 公有財産の取得又は処分
(2) 公有財産の所管換又は所属替
(3) 公有財産に対する地上権、地役権その他これに準ずる権利の設定
(4) 公有財産の用途若しくは使用目的の変更、又は廃止
(5) 公有財産の信託
(6) 公有財産の貸付け(契約条項を変更する場合を含む。)
(7) 行政財産の目的外使用の許可(許可内容を変更する場合を含む。)
(8) 物件の借受け又は返還(契約条項を変更する場合を含む。)
(9) 土地の境界確認の承諾
(10) 公有財産の取扱い上に関する疑義
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認める事項
2 部長等は、前項各号に掲げる事項を完了したときは、速やかにその旨を総務部長に通知しなければならない。ただし、部局間で財産の引継ぎを要する場合は、引継ぎを受けた部長等が総務部長に通知するものとする。
(所管換等)
第6条 公有財産の所管換、所属替をするときは、第3条の規定により当該財産を所管する部長等(以下「所管部長等」という。)がその事務を行う。
2 所管部長等は、公有財産の所管換又は所属替をするときは、関係書類添付の上公有財産引継書(様式第1号)によりこれを行うものとする。この場合関係職員の立会いにより当該財産の現況を確認するものとする。
(行政財産の用途廃止等に伴う所管換等)
第7条 部長等は、その所管する行政財産の用途を廃止したときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産の使用目的が当該部長等の所管する事務、事業に関係がなくなったときは、当該財産を直ちに総務部長に所管換又は所属替をしなければならない。ただし、次に該当する普通財産で、市長が必要と認めたものは、この限りでない。
(1) 交換又は取壊し等の目的をもって用途を廃止したもの
(2) 使用目的を変更する場合において、新たな目的に供するまでの間、管理する必要があるもの
(3) その他総務部長において管理することが困難なもの又は不適当なもの
第2章 取得
(取得事務)
第8条 公有財産の取得は、所管すべき部長等の依頼を受け総務部長がその事務を行う。
2 前項の規定にかかわらず、河川及び道路用地を取得するときは建設環境部長(土地改良事業に係る河川及び道路用地については、経済部長)が、建物等を建設により取得するときは所管すべき部長等の依頼を受け建設環境部長が、その他特に市長が所管すべき部長等に取得させることが適当と認める財産を取得するときはそれを所管すべき部長等がそれぞれの事務を行う。
4 建設環境部長が建物等を建設により取得したときは、公有財産引継書に図面、関係書類等を添付し、所管部長等に引き継がなければならない。
6 建設環境部長が建物等を取り壊したときは、速やかに総務部長に建物除去通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
7 部長等は、無体財産権及び有価証券を取得したときは、公有財産引継書により、速やかに総務部長に引き継がなければならない。
(取得前の措置)
第10条 公有財産を取得する場合において、当該財産に私権の設定又は特別の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、市長が当該権利、義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、公益上特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(取得財産の登記又は登録)
第11条 取得した公有財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかにその手続を行わなければならない。
(取得代金の支払)
第12条 公有財産の取得に要する代金は、不動産にあってはその登記又は登録を完了した後、動産にあってはその引渡しを受けた後でなければ、これを支払うことができない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(所管財産の管理)
第13条 部長等は、第3条の規定により所管することとなった公有財産を、良好な状態で管理し、その用途及び目的に応じ、効率的な運用を図らなければならない。
(借受物件の管理)
第14条 市が借り受けている物件で、公有財産と同一種類のものの管理については、この章の規定を準用する。
(登記又は登録の事務)
第15条 公有財産の取得、処分及び土地の分合筆等に伴う登記又は登録の事務は総務部長が行う。ただし、河川及び道路用地並びに所管すべき部長等が行うことが適当であると総務部長が認めた公有財産については、それぞれ当該所管部長等が行う。
(土地の境界)
第16条 部長等は、その所管する公有財産である土地と隣接地との境界については、必要に応じて実測を行い、隣接地所有者と協議の上、その境界を明らかにしておかなければならない。
(損害保険)
第17条 公有財産には、必要に応じ損害保険を付するものとする。
2 部長等は、公有財産に損害保険を付するとき、又は解約すべきときは、直ちに総務部長に通知しなければならない。
3 前項の損害保険に関する事務は、総務部長が行う。
(損害の通知)
第18条 部長等は、所管する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告し、次に掲げる事項について総務部長に報告しなければならない。
(1) 財産の区分、名称及び所在
(2) 滅失又は損傷の発生日時及び原因
(3) 滅失又は損傷した数量及び損害の程度並びに損害の程度を示す写真
(4) 損害見積額及び復旧を要するものについては、その見積額
(5) 保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 関係図面、罹災証明書その他参考となる資料
第2節 行政財産の目的外使用等
(行政財産の目的外使用等)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項及び第7項の規定により、行政財産を貸し付け、若しくは行政財産である土地に私権を設定し、又は行政財産の目的外使用を許可することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体等若しくは公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 直接若しくは間接に市の事務、事業に便宜となるとき、又は市の施設の運営を増進することとなるとき。
(3) 電気、ガス、通信その他の公益事業の用に供するため、使用させることが適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用の申請)
第20条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第7号)により市長(教育委員会が所管する行政財産にあっては、教育委員会)に申請しなければならない。
(使用の許可)
第21条 市長(教育委員会が所管する行政財産にあっては、教育委員会)は、法第238条の4第7項により行政財産の使用を許可するときは、行政財産使用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の期間)
第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることはできない。ただし、電柱等の設置、水道及び下水道管、ガス管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるものについては、5年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
(普通財産貸付規定等の準用)
第23条 この節に定めるもののほか行政財産の目的外使用に必要な事項並びに行政財産の貸付及び私権の設定については、次節の規定を準用する。
第3節 普通財産の貸付
(貸付申請)
第24条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産借受申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、士別市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年士別市規則第7号)第2条第4号に該当するものは、教育委員会に提出するものとする。
2 普通財産の貸付を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 市町村民税の滞納がないこと。
(2) 建物を住宅として貸付申請する場合においては、貸付契約書に連帯保証人の署名及び押印があること。
(3) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第2号及び第3号に該当しないこと。
(連帯保証人)
第24条の2 普通財産の貸付を1年を超えて申請する場合は、相当の資力を備えた債務弁済能力を有する連帯保証人を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に貸し付ける場合は、連帯保証人を要しないものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体
(2) 連帯保証人を定めることが困難な者で、貸付料の2月分に相当する額の契約保証金を納付した者
(3) その他市長が特に必要がないと認める者
3 連帯保証人が第1項の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を定めるものとする。
(貸付契約)
第25条 市長は、第24条の規定により、申請書の提出があった場合は、申請目的、使用方法等の内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、貸付契約を締結するものとする。ただし、一時貸付にあっては貸付契約に代わるべき文書により行うことができる。
2 前項の貸付契約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 貸付物件の所在、種類及び数量
(3) 使用の目的及び用途指定に関する事項
(4) 貸付期間及び貸付期間更新の方法
(5) 貸付料の額、支払方法及び納入期限並びに貸付期間中の貸付料の改定方法
(6) 貸付料の遅延利息に関する事項
(7) 借受人が承認又は届出を要する事項
(8) 権利の譲渡等の禁止に関する事項
(9) 有益費及び必要費の請求権の放棄に関する事項
(10) 契約の解除に関する事項
(11) 原状回復及び損害賠償の義務に関する事項
(12) 貸付物件の実地調査に関する事項
(13) その他必要とする事項
(用途指定)
第26条 普通財産を一定の用途を指定して貸し付ける場合は、借受人に対し、その用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(1) 一時使用を目的として貸し付ける土地及び建物 1年
(2) 前号の目的以外の目的で貸し付ける土地、建物及びその他の工作物 3年
(3) 前2号に掲げる以外の普通財産 1年
2 前項の貸付期間は、更新することができる。
(貸付料)
第28条 普通財産の貸付料は、別表に定める基準により市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、他の算定方法により算定した額とすることができる。
(貸付料の減免)
第29条 士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)第5条の規定により、貸付料を無償又は時価よりも低い価額で希望する者は、貸付(使用)料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により減ずる額は、市長が別に定める基準により算定する。
(加算料金)
第30条 市長は、普通財産を使用させる場合において当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用をその貸付料に加算することができる。
(1) 電気料
(2) 水道料、下水道使用料及びガス使用料
(3) 冷暖房に要する経費
(4) 火災保険料
(5) その他維持管理等に要する経費
(貸付料の納期及び納入方法)
第31条 普通財産の貸付料の納入期限及び納入方法は、契約で定めるところによる。
(遅延利息)
第32条 貸付料を納期限までに納入しない場合は、その納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、徴収しないことがある。
(承認事項)
第33条 借受人は、次に掲げる場合は、あらかじめ文書で市長の承認を得なければならない。
(1) 貸付物件の原状を変更するとき。
(2) 貸付物件の指定された用途以外に使用するとき。
(3) 貸付物件である土地の上に建物その他工作物を新築し、改築し、又は増築するとき。
(届出事項)
第34条 借受人は、次に掲げる場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は会社の合併により借受権利の承継があったとき。
(2) 借受人又は保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。
(転貸又は譲渡の禁止)
第35条 借受人は、貸付物件を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第36条 借受人は、借受物件について支出した有益費又は必要費があってもこれを請求することができない。
(契約の解除)
第37条 市長は、法第238条の5第4項に規定する場合のほか、借受人が次の各号に該当し、契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除するものとする。
(1) 市長の承認を得ないで第33条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 正当な理由なく貸付料を長期にわたり滞納したとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
(返還)
第38条 普通財産の借受人が、借受物件を返還しようとするときは、これを原状に回復し、公有財産返還届(様式第11号)により届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第39条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受物件を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条項に違反して本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合の賠償の額は、市長が決定する。
(貸付以外の方法による普通財産の使用)
第40条 この節の規定は、地上権その他これに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。
第4章 処分
(1) 第3条の規定により、部局において事務事業に最も深い関係を有すると認められ所管することとなった普通財産で、所管部長等が行うことが適当と認められる処分は、所管部長等がその事務を行う。
(2) 解体撤去条件付売払い処分を除く建物及び工作物の取壊しによる処分は、所管部長等の依頼により建設環境部長がその事務を行う。
2 建設環境部長は、前項第2号に規定する処分をしたときは、速やかに依頼を受けた所管部長等に通知しなければならない。
(譲渡等の申請)
第42条 普通財産の売払い、交換又は譲与を受けようとする者は、公有財産買受申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(売払財産の所有権移転登記等)
第43条 普通財産を売り払い、又は交換する場合は、その売払代金又は交換差金が完納されなければ当該財産の所有権移転登記をしてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をし確実な担保を徴したときはこの限りでない。
(延滞金の徴収)
第44条 売払代金又は交換差金を契約に定める納入期日までに納入しなかったときは、その期日の翌日から納入日まで、年14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴収する。
(用途指定)
第45条 公有財産を、一定の用途に供させる目的をもって売り払い、又は交換する場合は、その用途に供させなければならない期日及び期間を指定することができる。
(契約の解除等)
第46条 市長は売払い又は交換の契約に係る相手方が契約に定める義務を履行しない場合において当該契約を解除したときは、売払物件又は交換物件の原状回復若しくは損害賠償を求めることができる。
2 市長は前項の解除をした場合において、売払物件又は交換物件に投じた改良費等の有益費及び修繕費等の必要費があってもこれを負担しない。
(登記の費用等)
第47条 普通財産の売払いに伴う所有権移転登記及び契約の費用は、買受人の負担とする。
第5章 公有財産台帳及び報告
(台帳)
第48条 総務部長は、全公有財産について、公有財産台帳(様式第13号。以下「台帳」という)を、部長等は、その所管する公有財産につき台帳の副本を備えなければならない。ただし、建設環境部長にあっては河川及び道路用地の全財産について台帳を備えなければならない。
(台帳の記載)
第49条 台帳は、その財産の種類ごとに分類調整し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 所在
(2) 数量
(3) 価格
(4) 得喪及び異動年月日並びに事由
(5) その他参考事項
(台帳価格)
第50条 台帳に記載すべき価格は、次に掲げるところによる。
(1) 新たに取得した土地、建物、工作物等については、購入価格、建築価格、収用に係る補償価格又は交換時の評定価格
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、その算定が困難なものにあっては見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合については、見積価格
(5) 有価証券等については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額
(6) 出資による権利については、出資又は出捐した金額
(台帳附属図面)
第51条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、工作物等の図面を附属させておかなければならない。
(使用許可簿)
第52条 総務部長は、行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付けについて公有財産使用許可(貸付)簿(様式第14号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、一時使用の許可及び一時貸付をする場合は、この限りでない。
(報告)
第53条 部長等は、その所管する公有財産について、毎年3月31日における現在高及びその会計年度における異動の状況を総務部長に報告しなければならない。
第6章 補則
(委任)
第54条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市公有財産管理規則(平成3年士別市規則第4号)又は朝日町財務規則(昭和52年朝日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月25日規則第25号)
この規則は、平成24年4月25日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表土地の部及び建物の部を改める部分に限る。)及び次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(土地貸付料の算定に関する経過措置)
2 平成30年度から平成33年度の土地貸付料に関し、平成30年4月1日時点で既に貸し付けられている土地貸付料の算定に当たっては、次に掲げる額を比較し、いずれか低い方の額を当該貸付年度の土地貸付料とする。
(1) 平成29年度における固定資産課税台帳登録価格相当額をもってこの規則による改正前の別表の規定に基づき算定した貸付料に、平成30年度及び平成31年度にあっては100分の110、平成32年度にあっては100分の120、平成33年度にあっては100分の130を乗じた額
(2) 当該貸付年度における固定資産課税台帳登録価格相当額をもって別表の規定に基づき算定した額
附則(平成31年2月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第70号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
種別 | 貸付料算定方法(月額) | |
土地 | 長期使用のもの(使用期間1月以上のもの) | 固定資産課税台帳登録価格相当額×4/100×1/12 |
一時使用のもの(使用期間1月未満のもの及び駐車場として使用するもの) | 固定資産課税台帳登録価格相当額×4/100×1/12×1/30×1.1 | |
土地(農地として貸し付けるもの) | 農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定により、貸付けする農地が所在する地域を管轄する農業委員会が情報提供する、直近の農地の賃借料の平均額に比準して算定した額 | |
建物 | 住宅として使用するもの | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12 |
住宅以外として使用するもの | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12×1.1 | |
住宅として使用するもので一時使用のもの(使用期間1月未満のもの) | {(建物の固定資産課税台帳登録価格相当額×12/100)+建物の建築面積に相当する土地使用料}×建物使用面積/建物の延面積×1/12×1/30×1.1 | |
電柱等 | 士別市道路占用料徴収条例(平成17年士別市条例第205号)及び士別市都市公園条例(平成17年士別市条例第208号)で定められた額又は電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第3条に準じて定められた額 | |
自動販売機 | 種別、設置場所にかかわらず1台当たり800円 | |
備考 | 1 金額の単位は、円とする。 2 使用期間が1月未満の場合は、日額とする。(1月を30日として計算する。) 3 使用面積で1m2未満の端数については、1m2に切り上げて計算する。 4 使用料の算出で600円に満たないものは、600円として徴収する。 5 使用料の算出で総額のうち100円に満たない端数は、100円として徴収する。 6 建物の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定められている年数とする。 7 この表により難いとき、又は特別の事由があると認められるときは、市長が別に定めることができる。 |