○士別市行政組織条例

平成17年9月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき本市の行政組織について定めることを目的とする。

(部の設置)

第2条 本市に次の部を置く。

総務部

市民部

健康福祉部

経済部

建設環境部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 渉外、儀式、表彰及び褒賞に関すること。

(5) 職員の人事、研修、給与及び厚生に関すること。

(6) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(7) 市議会及び行政一般に関すること。

(8) 財政に関すること。

(9) 財産管理に関すること。

(10) 入札及び契約に関すること。

(11) 他の主管に属しないこと。

市民部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 医療の給付に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 広報、広聴に関すること。

(5) 地域生活に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 消費経済に関すること。

(8) 市税に関すること。

健康福祉部

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 障がい者の福祉に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 福祉施設、社会援護に関すること。

(5) 子ども及び子育ての支援に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 介護保険等に関すること。

(9) 健康長寿の推進に関すること。

経済部

(1) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(2) 商業及び鉱工業に関すること。

(3) 労政に関すること。

(4) 観光に関すること。

建設環境部

(1) 土木に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 環境衛生及び公害対策に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 住宅に関すること。

(6) 廃棄物処理に関すること。

(7) 下水道に関すること。

(8) 集落排水に関すること。

(9) 個別排水処理に関すること。

(委任)

第4条 第2条に規定する部の内部の分掌事務及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市行政組織条例

平成17年9月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月1日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第21号
平成31年2月20日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第12号
令和5年9月1日 条例第35号