○士別市会計規則

平成17年9月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 会計職員(第3条―第9条)

第3章 指定金融機関及び収納代理金融機関(第10条―第17条)

第4章 収入

第1節 歳入の徴収(第18条―第25条)

第2節 歳入の収納(第26条―第35条)

第3節 収入の整理(第36条―第41条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第42条―第45条)

第2節 支出の手続(第46条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第73条の2)

第4節 支払の手続(第74条―第89条)

第5節 小切手の振出(第90条―第95条)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第96条―第103条)

第7章 物品(第104条―第116条)

第8章 財産の記録管理及び決算(第117条)

第9章 帳簿(第118条―第120条)

第10章 補則(第121条―第124条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 会計管理者 法第168条第2項により市長が命じた者をいう。

(4) 部長等 総務部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建設環境部長、市立病院経営管理部長、議会事務局長及び教育委員会事務局生涯学習部長をいう。

(5) 課長等 士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第5条第2項に定める課長等並びに士別市教育委員会事務局組織規則(平成17年士別市教育委員会規則第5号)第4条第2項及び第3項に定める課長、館長及び所長のほか、管理監、議会事務局総務課長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長をいう。

(6) 歳入調定者 士別市行政組織規則及び士別市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年士別市規則第7号)に基づいて、歳入を調定する権限を有する者をいう。

(7) 支出命令者 士別市事務専決規程(平成17年士別市訓令第4号)に基づいて、支出命令を発する権限を有する者をいう。

(8) 現金出納員等 現金出納員及び現金分任出納員をいう。

(9) 物品出納員等 物品出納員及び物品分任出納員をいう。

(10) 出納員等 現金出納員等及び物品出納員等をいう。

(11) 指定金融機関 株式会社北海道銀行をいう。

(12) 指定金融機関派出所 株式会社北海道銀行士別支店市役所内派出所をいう。

(13) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する機関をいう。

(14) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納入する義務のある者をいう。

(15) 通知書等 納入通知書(様式第1号)、納付書(様式第2号)、納付書(戻入)(様式第3号)及び更正通知書をいう。

(16) 収入原符 収入を終わった通知書等をいう。

(17) 支出負担行為決議書等 支出負担行為決議書(様式第4号)、複数科目支出負担行為決議書(様式第5号)、支出負担行為兼支出命令書(様式第6号)及び複数科目支出負担行為兼支出命令書(様式第7号)をいう。

(18) 支出命令書等 支出命令書(様式第8号)、複数科目支出命令書(様式第9号)、支出負担行為兼支出命令書及び複数科目支出負担行為兼支出命令書をいう。

(19) 財務会計システム等 歳入及び歳出の事務に関し、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する財務会計システム及びこれに準じる電子計算機のうち、会計管理者が指定するものをいう。

(20) 物品管理者 物品分任出納員の所属する課等の長をいう。

第2章 会計職員

(設置等)

第3条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員等とする。

2 出納員等の設置箇所及びその取り扱う事務は、別表第1のとおりとする。

(任命の通知等)

第4条 市長は、出納員等を任命し、又は解任したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、現金出納員及び物品出納員に対して、別表第1に定める事務を委任するものとする。

2 現金出納員は、現金分任出納員に、物品出納員は物品分任出納員に対して、別表第1に定める事務を委任するものとする。

(身分証明書)

第6条 現金出納員等は、身分証明書(様式第10号)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(事務引継)

第7条 出納員等が交替したときは、前任者は、発令の日から5日以内に書類及び帳票等を後任者に引き継がなければならない。

(会計管理者及び出納員の検査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

2 現金出納員又は物品出納員は、必要があると認めたときは、現金分任出納員又は物品分任出納員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

(部長等の検査)

第9条 部長等は、その所属する出納員等の事務処理に関し、必要があると認めたときは、必要な検査をすることができる。

第3章 指定金融機関及び収納代理金融機関

(取扱者の派出)

第10条 指定金融機関は、公金の出納事務取扱いのため市役所に取扱者を派出しなければならない。

(執務時間)

第11条 指定金融機関派出所の現金出納時間は、士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)の定める休日(以下「市の休日」という。)以外の日の午前9時30分から午後3時までとする。ただし、会計管理者から要求があったときは、休日又は時間外でも執務しなければならない。

(取扱者等の届出)

第12条 指定金融機関は、派出所に勤務する取扱者の氏名及びその使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(会計管理者の指示)

第13条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。

(出納金の報告)

第14条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、出納金報告書(様式第11号)に出納に係る証書を添えて、直ちに会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表)

第15条 指定金融機関は、当月の現金の出納に関する月計対照表(様式第12号)を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳票等の保管)

第16条 指定金融機関は、その備える帳票及び証書類を、年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第17条 会計管理者は、年1回指定金融機関及び収納代理金融機関における現金の出納事務並びに預金の状況を検査しなければならない。この場合、収納代理金融機関の検査に当たっては、指定金融機関の立会いを求めることができる。

第4章 収入

第1節 歳入の徴収

(調定の原則)

第18条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入後に調定することができる。

2 調定は、財務会計システムにより作成した調定決議書(様式第13号)を用いて行うものとする。

3 歳入調定者は、第20条に定める通知書等を財務会計システム等によらずに作成するときは、当該調定の内容を収入原簿(様式第14号)に記載しなければならない。

(調定額の変更)

第19条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について前条の規定に基づき調定しなければならない。

(納入の通知)

第20条 歳入調定者は、第18条に定める調定を行った後、直ちに通知書等により、当該歳入の納入義務者に対し通知をしなければならない。

2 前項の通知書等は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、別に定めのあるものについてはこの限りでない。

(調定額の変更による納入の通知)

第21条 歳入調定者は、第19条の規定により調定額を変更したときは、直ちに次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に通知書等を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、納入通知書に「更正通知書」と表示し、納入義務者に送付する。

(納期限)

第22条 税外諸収入金の納期限は、法令又は契約に定めがあるもののほか、納入の通知をする日から20日以内としなければならない。

(通知書等の発付)

第23条 歳入調定者は、通知書等を発付するときは、発付年月日を記載し、市長印を押印しなければならない。

(通知書等の再発行)

第24条 歳入調定者は、納入義務者から通知書等の再発行の申出があったときは、発付年月日及び納期限を変更することなく、欄外に「再発行」と表示し、発行するものとする。

(国庫支出金等の取扱)

第25条 歳入調定者は、国又は道の負担金、補助金、交付金及び委託金等の交付が確定したときは、直ちに収入手続をし、当該収入金に係る納付書を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 歳入の収納

(収納の手続)

第26条 指定金融機関、収納代理金融機関、会計管理者及び現金出納員等は、納入義務者から通知書等を添えて現金(現金に代えて納付された証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを受領し、領収書に領収印を押印し、交付しなければならない。ただし、現金出納員等が金銭登録機を使用して収納するとき又はその他市長が必要と認めたときは、当該金銭登録機による領収書若しくは別に定める入館券等をもってこれに代えることができる。

2 前項に定める領収印のうち、現金出納員等が押印するものは、領収印(様式第16号)とする。

3 第1項の場合において、納期限を経過したものについては延滞金を収納しなければならない。

(出納員等の払込)

第27条 現金出納員等は、前条の規定による現金を受領したときは、直ちに現金払込書(様式第17号)に通知書等を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得た者は、この払込みを延期することができる。

2 前項の規定による払込みは、会計別、年度別及び歳入科目の別にこれを行うものとする。

(送金による収納)

第28条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知し、通知書等の再発行を受けて収納するものとする。

(口座振替による収納)

第29条 口座振替の方法により歳入を納入するときは、納入義務者は、指定金融機関及び収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示するものとする。

(小切手による収納の要件)

第30条 小切手は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式のもの又は会計管理者、指定金融機関若しくは収納代理金融機関を受取人とするもの

(2) 電子交換所に加入している金融機関を支払人と定めたもの

(3) 小切手の裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

(不渡小切手の処理)

第31条 納入された小切手の支払を支払人が拒絶したときは、指定金融機関は当該小切手を直ちに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手の提出を受けたときは、不渡証券整理簿(様式第18号)に記載し、当該小切手に係る歳入について既に財務会計システムによる消込みが終わっている場合は、これを取り消し、納入義務者に対しては小切手不渡通知書(様式第19号)により、歳入調定者に対しては収納取消通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた歳入調定者は、通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、当該歳入について第18条第3項の規定により収入原簿に記載し、かつ、その消込みが終了しているときは、これを取り消し、欄外に「小切手不渡により再発行」の表示をしなければならない。

(過誤納金の払戻)

第32条 歳入調定者は、過納され、又は誤納された歳入を当該年度の歳入から払い戻すときは、支出の手続の例により財務会計システムで作成した還付命令書(様式第21号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により還付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第32条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、市長は、その旨を告示しなければならない。

3 前2項のほか、指定納付受託者の指定については、別に市長が定める。

(公金の徴収又は収納の委託)

第33条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、その内容についてあらかじめ会計管理者に協議の上、委託契約を締結しなければならない。

2 令第173条の2第2項の規定により指定公金事務取扱者が公金を徴収又は収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込むとともに、その内容を示す書類を提出しなければならない。

3 前2項のほか、公金の徴収又は収納の事務の委託について必要な事項は、別に市長が定める。

(不納欠損処分)

第34条 歳入調定者は、歳入について次の各号に掲げるいずれかの事由により欠損処分をするときは、不納欠損調書(様式第22号)により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 前項の規定により、不納欠損処分をしたときは、会計管理者に通知するとともに、関係帳票を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第35条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度の当該科目に繰り越さなければならない。

第3節 収入の整理

(会計管理者における収入原符の整理)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から収入原符の送付を受けたときは、これを年度、会計及び科目(節)ごとに区分し、その件数及び金額を財務会計システムに入力し、集計整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める処理を終えた収入原符のうち、財務会計システムを用いずに作成した納入通知書及び納付書を歳入調定者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に定めるものを除く収入原符を整理保管しなければならない。

(歳入調定者における収入原符の整理)

第37条 歳入調定者は、前条第2項の規定により送付された納入通知書及び納付書に基づき、第18条第3項の規定により記載した収入原簿の消込みをしなければならない。ただし、会計管理者が指定する電子計算機により納入通知書及び納付書を発行した場合は当該電子計算機に入力することにより消込みを省略することができる。

2 第1項に定める納入通知書及び納付書は、歳入調定者において保管するものとする。

(収入の記録)

第38条 会計管理者は、第36条第1項の規定により集計整理した内容について、収支日計表(様式第24号)及び収支日計総括表(様式第25号)に記載しなければならない。

(収入月計表の作成)

第39条 会計管理者は、収入月計表(様式第26号)を作成し、翌月20日までに市長に供覧しなければならない。

(現金分任出納員の帳簿の記載)

第40条 現金分任出納員は、現金出納簿(様式第27号)にその取り扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(収入の更正)

第41条 歳入調定者は、収入の所属年度、歳入科目等を更正したときは、財務会計システムにより作成した振替決議書(様式第28号)を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第42条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為決議書等により支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第43条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、財務会計システムにより作成した支出負担行為決議書により、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。ただし、一の支出負担行為につき複数の予算科目(財務会計システムによる科目区分。以下この章において同じ。)から支出する場合は、複数科目支出負担行為決議書に複数科目内訳書(様式第29号)を添付し、決定を受けるものとする。

(支出負担行為の手続の例外)

第44条 支出決定のとき又は請求のあったときに支出負担行為の整理を行う経費に係る前条に定める支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

2 前項に定める手続を行う場合の決議書は、支出負担行為兼支出命令書によるものとする。ただし、一の支出負担行為につき複数の予算科目から支出する場合は、複数科目支出負担行為兼支出命令書によるものとし、これに複数科目内訳書を添付するものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

第2節 支出の手続

(支出の手続)

第46条 歳出金の支払は、支出命令書等によらなければならない。

(支出命令)

第47条 支出命令者は、支出すべき額について、年度、会計、予算科目及び債権者別に財務会計システムにより作成した支出命令書により支出命令をしなければならない。ただし、第43条ただし書に定める場合においては、複数科目支出命令書に複数科目内訳書を添付し、支出命令をするものとする。

2 前項の規定に関わらず、第44条に定める手続を併せて行う場合は、同条第2項に定める書式により支出命令をするものとする。

3 支出する予算科目を同じくし、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、2以上の債権者を併せて集合の支出命令をすることができる。

(1) 官公署に対する払込み、送金又は口座振替払いにより支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

4 支出命令者は、前項の支出命令をする場合は、支出命令書等に複数相手方内訳書(様式第30号)を添付するものとする。

(支出命令の例外)

第48条 前条の規定に関わらず、次に掲げる経費に係る支出命令は、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読等に係る契約に基づき支払をする経費

(法定控除金)

第49条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書等に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

(支出命令書等の送付)

第50条 支出命令者は、支出命令をするときは、支出命令書等に当該支出に関し必要な請求書その他の書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令書等の送付期日)

第51条 支出命令書等は、特別の事由によるものを除き、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計年度経過後の支出命令書等は4月30日

(2) 支払期日の定められたものは、支払期日の4日前

(3) 資金前渡及び概算払旅費は受領予定日の前日(口座振替による支払をするときは、受領予定日の4日前)

2 前項第2号及び第3号に定める4日の間に市の休日があるときは、当該市の休日を除いた4日とし、前項第1号及び第3号に掲げる期日が市の休日に当たるときは、その前日を期日とする。

3 支払期日が定められた支出については、支出命令書等に支払期限を表示しなければならない。

(分割払)

第52条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等にその経過を明らかにした内訳書を添付しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第53条 支出命令者は、支出命令後、誤払金若しくは過渡金があるとき又は資金前渡等の返納金があるときは、財務会計システムにより戻入命令書(様式第31号)を作成し、会計管理者に提出するとともに、返納者に対して納付書(戻入)を送付しなければならない。

2 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないときは、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合において、前項の規定により送付した納付書(戻入)は納入通知書とみなす。

(過年度分の支払)

第54条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。

(請求書の要件)

第55条 請求書は、請求者をして次に掲げる事項を記載させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては法人名及び代表者氏名)

(3) 請求年月日及び請求印(サインを慣習とする外国人の場合は、サインを請求印とみなす。)

(請求書の調査)

第56条 支出命令者は、請求書を受理したときは、その記載内容を調査し、誤りがないことを確認しなければならない。

(委任状の取扱)

第57条 債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。

2 委任状は、委任者と受任者の連名によるもので、支出命令者においてその内容を審査し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者に委任状を送付するときは、当該支出命令書等に添付するものとする。

(債権の差押)

第58条 部長等は、本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、その旨を速やかに文書をもって会計管理者に通知しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第59条 令第161条第1項第15号及び第17号に定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 第48条第1号から第3号までに掲げる経費

(2) 報酬

(3) 報償及び費用弁償

(4) 公社及び公団等に支払う経費

(5) 負担金、補助金、交付金、賠償金及び償還金であって、直接支払を要する経費

(6) 即時支払をしなければならない物件の購入費、通信運搬費、保険料、使用料及び手数料

(7) 交際費

(8) 公課費及び車検諸費

(9) 供託金

(10) 選挙執行に係る経費

(資金前渡の決裁)

第60条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、財政課長及び会計管理局長に合議するものとする。

(資金前渡の請求)

第61条 資金前渡の請求をしようとするときは、資金前渡職員は、次の区分に従い支出命令書等により市長に対し請求しなければならない。

(1) 一時限りの経費にあっては、その都度

(2) 継続して使用する経費にあっては、必要の都度

(前渡資金の保管)

第62条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の銀行等への預入れによって生ずる利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第63条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し、これを審査の上正当と認めたものに限り領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証する証明書をもって、これに代えることができる。

(出納簿等の整理)

第64条 資金前渡職員は、出納の都度現金出納簿にこれを記載し、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りの経費で特に支出命令者が認めるときは、現金出納簿への記載を省略することができる。

2 支出命令者は、資金前渡の状況について資金前渡整理簿(様式第32号)に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、用務終了後、次に掲げるところにより精算に係る書類を作成し、証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 一時限りの経費にあっては、用務終了後速やかに財務会計システムにより精算書(様式第33号)を作成しなければならない。

(2) 継続して使用する経費にあっては、当月分に係る前渡概算金精算書(様式第34号)を翌月5日までに作成しなければならない。

2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。

3 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月継続して必要とする経費にあっては、これを翌月に繰り越して使用することができる。この場合において、年度の末日に至っても残金があるときは、返納しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により提出された精算書を会計管理者に送付するものとする。

(補助職員)

第66条 課長等は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて、前渡資金の支払に関する事務を補助する。

3 課長等は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員にその事務を処理させることができる。

(前渡資金の検査)

第67条 課長等は、その所属する資金前渡職員の保管する現金及び出納に関する証拠書類並びに現金出納簿を随時検査しなければならない。

(概算払)

第68条 令第162条第6号に定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者支援費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者支援費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置費

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により支払する扶助費

(7) 公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(8) 損害賠償(自動車事故その他による人身損害に対するものに限る。)の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者等が当面必要とする最少限度の葬祭費、治療費及び生活費

(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により支払する給付費

(10) 概算払によらなければ契約し難い委託料

2 支出命令者は、概算払の状況について概算払整理簿(様式第35号)に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(概算払の精算)

第69条 概算払を受けた債権者は、その用件終了後速やかに精算しなければならない。

2 概算で旅費の支給を受けた職員は、その用務終了後、財務会計システムにより精算書を作成し、10日以内に市長に提出しなければならない。

3 精算残金は、精算の際これを返納しなければならない。

(前金払)

第70条 令第163条第8号に定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 奨学資金貸付金

(3) 公債、社債及び株式の応募申込みに要する経費

(繰替払)

第71条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる歳入等に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する歳入等とする。

2 現金出納員等は、収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書(様式第36号)により整理し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する繰替払計算書の送付があったときは、主管課長に繰替使用額の補填について支出の手続をさせなければならない。

(公金振替)

第72条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、財務会計システムにより作成した振替決議書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 年度間又は会計間の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

2 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第37号)及び公金振替済通知書(様式第38号)を指定金融機関に交付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による公金振替書及び公金振替済通知書の交付を受けたときは、振替えの手続をしなければならない。

(支出の更正)

第73条 支出命令者は、所属年度、所属会計又は支出科目に更正の必要があるときは、財務会計システムにより作成した振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳出の支出に関する事務の委託)

第73条の2 歳出の支出に関する事務の委託をしようとするときは、第33条第1項の規定を準用する。

2 歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、資金前渡の例により事務を処理しなければならない。

3 歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、支出の結果を会計管理者へ報告しなければならない。

4 前3項のほか、歳出の支出に関する事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

第4節 支払の手続

(支出負担行為の確認)

第74条 会計管理者は、支出命令者から支出命令を受けたときは、第45条に定める証拠書類等により法令又は予算に違反しないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為につき、実地又は書類により調査することができる。

(支出命令の拒否)

第75条 会計管理者は、支出命令書等が次の各号のいずれかに該当するときは、支出することができない。

(1) 予算の目的に違反するとき。

(2) 予算額を超過するとき。

(3) 所属年度、会計、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。

(4) 記載事項に塗抹、改ざんの疑いがあるとき。ただし、支出命令額以外の訂正であって、その箇所に責任者の認印があるものは、この限りでない。

(5) 債権者の印影が不鮮明であるとき。

(6) 法令その他の規定及び契約に違反するとき。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する支出命令書等は、支出命令書返戻簿(様式第39号)により返戻しなければならない。

(支出命令の取消)

第76条 会計管理者は、支出命令者から支出命令の取消しの通知を受けたときは、支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(支出命令の執行不能)

第77条 会計管理者は、支出命令が執行不能になったときは、当該支出命令書等の欄外に「執行不能」の表示をし、支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(代理受領)

第78条 支出命令のなされた後に受領のみに関する委任状が提出されたものについては、会計管理者がこれを受理するものとする。

2 委任者は、受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出なければならない。

(支払の方法)

第79条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振り出し、指定金融機関に小切手振出済通知書(様式第40号)により通知しなければならない。ただし、債権者から現金払の申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の現金支払をしたものにつき、当日分を一括して指定金融機関に小切手を振り出すものとする。この場合、前項の規定による小切手振出済通知書による通知は、行わないものとする。

(債権者の領収印)

第80条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

(官公署等に対する支払)

第81条 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、会計管理者は、支払通知書(様式第41号)に納付書を添付し、指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替による支払)

第82条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関又は本市内に所在する金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の債権者からの申出の方法は、請求書に金融機関名及び口座番号等を付記させるものとする。ただし、既に口座振替の債権者登録をしている債権者については、この限りでない。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、預金口座振替通知書(様式第42号)を指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、データ伝送による口座振替情報の依頼をもって当該通知書に代えることができる。

第83条 指定金融機関は、会計管理者から前条第4項に定める預金口座振替通知書の交付を受けたときは、前条第1項に規定する金融機関の債権者の口座に振替をしなければならない。

2 前項の規定により振替をしたときは、預金口座振替済報告書(様式第43号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告書を債権者に対する支払を証する書類とみなして整理することができる。

(隔地払の手続)

第84条 隔地払は、本市の区域外の地域にある債権者及び区域内であっても隔地払によることが適当と認めるものに対して行うことができる。

2 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(様式第44号)を交付しなければならない。

3 支払場所は、債権者のため最も便利と認められる場所にしなければならない。

4 会計管理者は、第2項の手続をしたときは、債権者に送金の通知をしなければならない。

第85条 指定金融機関は、会計管理者から前条に定める隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。

2 前項の規定による送金手続をしたときは、直ちに隔地払済報告書(様式第45号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 第83条第3項の規定は、前項の報告書について準用する。

(控除額の支払)

第86条 会計管理者は、給与等の支出命令書等に第49条に掲げる控除金がある場合は、当該控除金に係る納付書を指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の記録)

第87条 会計管理者は、支出証拠書類に基づき財務会計システムにより支出済額を集計整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により集計整理した内容について、収支日計表及び収支日計総括表に記載しなければならない。

(支出月計表の作成)

第88条 会計管理者は、支出月計表(様式第46号)を作成し、翌月20日までに市長に供覧しなければならない。

(支出証拠書類の編さん)

第89条 会計管理者は、支出の終了した毎月の支出証拠書類を科目別(款別)に、更に支払日順に分類し、保管しなければならない。

第5節 小切手の振出

(小切手)

第90条 令第165条の3の規定により振り出す小切手は、指定金融機関所定の様式による記名式とする。

(小切手の振出)

第91条 小切手帳は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通して連続番号を付けなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。

4 書損等による小切手を保管するときは、当該小切手に「書損」と表示し、整理しなければならない。

(小切手による支払)

第92条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 所定の要件を備えていること。

(2) 振出日付から1年を経過していないこと。

2 前項の場合において、小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

(小切手支払済報告)

第93条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手の支払をしたときは、小切手支払済報告書(様式第47号)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、第79条第2項の規定による小切手の振出しについては、この限りでない。

2 前項の規定による小切手支払済報告書は、当月分を翌月5日までに提出するものとする。

(歳出支払未済額の振替)

第94条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する小切手で振出日付から1年を経過したものは、支払期間満了の日に払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(小切手の償還)

第95条 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手の所持人又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。

(1) 期間経過の小切手

(2) 原債権発生の原因の証明

(3) 除権判決の正本

(4) その他償還するに必要な書類

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金等に属する現金の出納)

第96条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第97条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保 指定金融機関の提供する担保、財産受払代金の延納の特約に係る担保及び納税の猶予に伴う担保

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金及びその他保証金

(3) 保管金 住民税、受託徴収金、源泉徴収所得税、共済組合掛金、健康保険料、市民交通傷害保険料、出稼共済掛金、日本スポーツ振興センター災害給付金、家畜伝染病予防手数料、市営住宅敷金、森林環境税及びその他保管金

(4) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金

(5) 債権差押による現金 差押金

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、新たに区分を設けることができる。

3 前2項の規定による現金及び有価証券は、帳票を分けて記録しなければならない。

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第98条 課長等は、歳入歳出外に属する有価証券を受け入れたときは、納入者に領収書を交付し、当該有価証券に歳入歳出外有価証券納付書(様式第48号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課長等は、有価証券又は利札の還付をしようとするときは、納入者から歳入歳出外有価証券還付請求書(様式第49号)を徴し、過誤納金の払戻しの例により会計管理者に還付の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納入者から領収書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第99条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。

2 年度末において、歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第100条 歳入調定者は、士別市に帰属した歳入歳出外現金があるときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(財産に属する有価証券の区分)

第101条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 株券

(2) 社債券

(3) 地方債証券

(4) 国債証券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第102条 支出命令者は、財産に属する有価証券を取得したときは、当該有価証券に有価証券出納命令書(様式第50号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券出納命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 支出命令者は、財産に属する有価証券の状況について有価証券整理簿(様式第51号)に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 有価証券の利札及び配当金は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をとらなければならない。

(有価証券の保管)

第103条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関等に保管させることができる。

第7章 物品

(物品の種類)

第104条 物品は、次の2種に区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもので、購入価格若しくは取得時の評価額が20,000円(消費税等を含む。)以上のものをいう。ただし、加除式図書及び図書館において貸出に供する図書等は、金額に関係なく備品とする。

(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するものをいう。

2 前項の物品の区分は、市長が別に定める。

(物品の年度区分)

第105条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の管理及び保管)

第106条 物品(物品出納員において保管する用品を除く。)は、物品管理者がこれを管理する。

2 物品出納員等又は使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

(出納の通知)

第107条 物品出納員は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品出納員は、物品管理者から物品の出納通知があったときは、物品分任出納員に払出しをしなければならない。

3 第1項の出納の通知は、次に掲げる書類によって行うものとする。

(1) 物品出納通知書(様式第52号)

(2) 物品生産書(様式第53号)

(3) 物品管理換書(様式第54号)

(4) 不用物品通知書(様式第55号)

4 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず出納の通知を省略することができる。

(1) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付するもの

(2) 使用課所又は出張先において購入後、直ちに消費するもの

(3) 式典、会合等の現場で消費するもの

(4) 特定の使途のための印刷物、用紙その他これに類するもの

(5) 新聞、雑誌その他これに類するもの

(6) 各所管課所で使用する消耗品

(7) その他前各号に準ずるもの

(帳簿の整理)

第108条 物品出納員は、前条第3項に定める書類により備品を出納したときは、その都度備品出納簿(様式第56号)を整理しなければならない。

(物品分任出納員の保管及び処理)

第109条 物品分任出納員は、第107条第2項及び第4項に規定する物品を出納したときは、備品使用簿(様式第57号)を整理し、当該物品を保管し、処理しなければならない。

(物品の調達)

第110条 物品管理者は、物品の購入を要するものがあるときは、起案により財政課長に依頼しなければならない。この場合において、財政課長は、速やかに購入の手続を取らなければならない。

2 財政課長は、購入の決定をしたときは、その決定内容を物品管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する物品の購入は、物品管理者が行うものとする。

(1) 単価契約済みの物品

(2) 令第167条の2第1項第1号から第7号に基づき随意契約をすることができる物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が各課で直接購入することが適当であると認める物品

4 物品管理者は、その物品が第104条第1項第1号の物品に該当する場合は、物品出納通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第111条 物品の修繕については、所管課所の物品分任出納員がこれを行う。

(生産物品)

第112条 物品管理者は、次の各号の物品を生産したときは、物品生産書を作成して物品出納員に通知しなければならない。

(1) 工事等で生産又は発見したもの

(2) 生産された動物等

(3) 贈与又は寄附を受けたもの

(4) 拾得したもの

(5) その他各号に準ずるもの

(物品の検収)

第113条 購入又は生産等によって受け入れる物品は、物品出納員等が検収しなければならない。

2 特殊物品の検収をするときは、技術員を立会させなければならない。

(物品の管理換)

第114条 物品の効用上必要があるときは、物品管理者において、これを管理換することができる。

2 物品管理者は、前項の管理換をするときは、物品管理換書により物品出納員に通知しなければならない。

(不用物品)

第115条 物品分任出納員は、使用中の物品で使用することができないものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は前項の報告によりこれを確認の上、不用物品として認めたときは、不用物品通知書により物品出納員に通知するとともに、当該物品を財政課長に引き継がなければならない。

(備品の整理)

第116条 備品は備品整理票(様式第58号)その他の方法により整理するとともに備品使用簿及び備品出納簿に品質形状等を記入し物品と照合できるようにしておかなければならない。

第8章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告書)

第117条 公有財産、重要な物品、債権及び基金については、所管する課長等が毎会計年度間における現在高報告書(様式第59号)を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項において、重要な物品とは取得価格50万円以上の車両機械器具その他の物品をいう。

3 支出命令者は、その所管する基金の状況について基金原簿(様式第60号)に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

第9章 帳簿

(備付帳簿)

第118条 歳入調定者、支出命令者、会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、必要な帳簿を備えなければならない。

2 指定金融機関及び収納代理金融機関は、現金受払簿その他必要な帳簿を備えなければならない。

(帳簿の調製)

第119条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。

(帳簿の記載と照合)

第120条 帳簿の記載は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 記載すべき事由の発生の都度証拠書類又は計算書等に基づき、正確に記載すること。

(2) 帳簿には各口座の索引を付けること。

(3) 毎月末には月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、必要がないと認められるものは、これを省略することができる。

(4) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。

(5) 記載事項の訂正は、その部分に朱線2本を引き、取扱者が認印を押印すること。

第10章 補則

(現金の一時運用)

第121条 会計管理者は、各会計(企業会計を除く。)所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。

(出納員等の取扱う釣銭等)

第122条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保管歳計現金を運用することができる。

(1) 現金出納員等が事務処理上釣銭を必要とするとき。

(2) 現金出納員等が事務処理上戸籍等証明手数料代納資金(以下「代納資金」という。)を必要とするとき。

2 現金出納員等は、前項に定める資金を必要とするときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書式により、その所属する部長等の決裁を受けなければならない。

(1) 釣銭を必要とする場合にあっては、釣銭取扱職員指定伺(様式第61号)

(2) 代納資金を必要とする場合にあっては、代納資金取扱職員指定伺(様式第62号)

3 前項の規定により指定を受けた現金出納員等は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書式により、会計管理者に対し資金の交付を請求し、当該資金の保管を証する書類を送付しなければならない。

(1) 釣銭を請求する場合にあっては、釣銭請求書(様式第63号)及び釣銭保管証(様式第64号)

(2) 代納資金を請求する場合にあっては、戸籍等証明手数料代納資金請求書(様式第65号)及び代納資金保管証(様式第66号)

4 前項の規定により釣銭又は代納資金の交付を受けた現金出納員等は、交付を受けた資金が必要なくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちに保管する資金を会計管理者に返還しなければならない。

(私金との混同禁止)

第123条 会計管理者、現金出納員等及び資金前渡職員は、その保管する現金を私金と混同してはならない。

(亡失損傷等の報告)

第124条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 部長等は、その所属職員の保管又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに次の事項を調査し、現金出納員等については市長及び会計管理者に、その他の職員については市長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職氏名

(2) 亡失等の日時及び場所

(3) 亡失等の金額又は物品名

(4) 亡失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市会計規則(昭和58年士別市規則第4号)又は朝日町財務規則(昭和52年朝日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第79号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第32号)

この規則は、平成19年10月9日から施行する。

(平成19年11月1日規則第47号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第49号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第75号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第60号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第40号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第79号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第41号)

この規則は、令和2年7月13日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の士別市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月28日規則第35号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第40号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第69号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第39号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

出納員等

設置箇所

取り扱う事務

現金出納員及び会計員

会計管理局

法第170条第2項に定める会計事務

現金分任出納員




各箇所(所管する施設等を含む。)の所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納


総務部

企画課、総務課、財政課


市民部

くらし安全課、市民課、税務課、朝日支所地域生活課、上士別出張所、多寄出張所、温根別出張所

健康福祉部

地域福祉課、高齢者福祉課、こども・子育て応援課、保健福祉センター、成人病健診センター

経済部

農業振興課、畜産林務課、商工労働観光課

建設環境部

都市環境課、建築課、環境センター、バイオマス資源堆肥化施設、上下水道局

教育委員会

学校教育課、東高等学校、学校給食センター、社会教育課、公民館、市民文化センター、図書館、博物館、地域文化課、合宿の里・スポーツ推進課、総合体育館、スポーツ交流館

農業委員会事務局


会計管理局






士別市会計管理者の事務に係る諸収入金の収納


士別市立病院経営管理部

医事課



物品出納員

会計管理局

物品の出納保管事務

物品分任出納員




各箇所(所管する施設等を含む。)における物品の出納保管事務(使用中の物品に係る保管を除く。)


総務部

企画課、総務課、財政課


市民部

くらし安全課、市民課、税務課、朝日支所地域生活課、上士別出張所、多寄出張所、温根別出張所

健康福祉部

地域福祉課、高齢者福祉課、こども・子育て応援課、保健福祉センター、成人病健診センター

経済部

農業振興課、畜産林務課、商工労働観光課

建設環境部

都市環境課、建築課、施設維持センター、環境センター、バイオマス資源堆肥化施設、上下水道局

教育委員会

学校教育課、東高等学校、学校給食センター、社会教育課、公民館、市民文化センター、図書館、生涯学習情報センター、博物館、地域文化課、合宿の里・スポーツ推進課、総合体育館、スポーツ交流館

議会事務局

総務課

選挙管理委員会事務局


監査委員事務局


農業委員会事務局


会計管理局



別表第2(第45条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な事項

備考

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

一般職給料、特別職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

 

4 共済費

共済組合負担金、社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書、支払調書

 

5 災害補償費

療養補償費、休業補償費、葬祭料

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書

その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金費

恩給、退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書、請求書

 

7 報償費

報償金、買上金賞賜金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約しようとする額

相手方及び報償内容を示す支給調書、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類


8 旅費

普通旅費、特別旅費、費用弁償

支出決定のとき(旅行依頼のとき)

支出しようとする額(旅行に要する旅費の額)

請求書(支給調書)

(法第207条)費用弁償については( )書による

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約しようとする額又は請求のあった額

請求書、契約書、仕様書、設計図、請書、検針票、内訳書、見積書


11 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕ほん訳料、火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき(支出決定のとき)

契約しようとする額又は請求のあった額(支出しようとする額)

内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書、請求書(支払調書)

医療費及び医療費請求事務取扱手数料については( )書によることができる

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約しようとする額又は支出しようとする額

請求書、契約書、請書、検査調書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書又は払込通知書)

継続的契約による使用料及び賃借料については( )書による

14 工事請負費

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額又は請求のあった額

契約書、請書、請求書、検定報告書、設計書、設計図、工事調書


15 原材料費

工事材料費、加工用原料費

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額又は請求のあった額

見積書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、請求書


16 公有財産購入費

土地、家屋購入費、権利購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

請求書、契約書、登記謄本、抄本、売渡承諾書、地籍測量図、家屋平面図


17 備品購入費

庁用器具費、機械器具費、動物購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約しようとする額又は請求のあった額

見積書、予定価格調書、契約書、請書、請求書、設計書、設計図


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、又は請求のあったとき(支出決定のとき)

交付決定金額

請求のあった額(支出しようとする額)

申請書、指令書の写し、交付決定書の写し、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

請求書、契約書、申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、補償額調書、示談書、判決書謄本、契約書、支払決定調書


22 償還金、利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払調書、小切手、償還請求書、借入れに係る書類の写し、償還方法


23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出をしようとする額

理由金額等を示す書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附をしようとする額

申込書、理由金額等を示す書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書、請求書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

理由金額等を示す書類


備考

1 物品購入の経費は支出科目に関係なく、10 需用費の区分によること。

2 支出科目が扶助費であっても、経費の性質により19 扶助費以外の他の各号によることができる場合はそれによること。

別表第3(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入(又は戻入れの通知)があったとき

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考

1 別表第2及び別表第3に記載しない経費についてはその性質により類似のものの例により整理すること。

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様式第15号 削除

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様式第23号 削除

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様式第42号(第82条関係)

預金口座振替通知書

この様式は、指定金融機関の様式を使用する。

様式第43号(第83条関係)

預金口座振替済報告書

この様式は、指定金融機関の様式を使用する。

様式第44号(第84条関係)

隔地払通知書

この様式は、指定金融機関の様式を使用する。

様式第45号(第85条関係)

隔地払済報告書

この様式は、指定金融機関の様式を使用する。

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士別市会計規則

平成17年9月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第39号
平成18年3月29日 規則第24号
平成18年12月20日 規則第79号
平成19年4月1日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第29号
平成19年10月9日 規則第32号
平成19年11月1日 規則第47号
平成20年4月1日 規則第43号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第17号
平成22年10月29日 規則第49号
平成23年4月1日 規則第21号
平成24年4月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第48号
平成28年10月1日 規則第75号
平成29年3月7日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第32号
平成30年4月1日 規則第60号
平成31年4月1日 規則第40号
令和元年10月1日 規則第79号
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年3月13日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第20号
令和2年7月13日 規則第41号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第43号
令和3年12月27日 規則第67号
令和4年4月28日 規則第35号
令和4年6月27日 規則第40号
令和4年11月1日 規則第69号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年9月28日 規則第39号
令和6年4月1日 規則第23号