○士別市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年9月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて定めることを目的とする。
(教育委員会等への委任)
第2条 次に掲げる事項については、教育委員会に委任する。
(1) 青少年対策に関すること。
(2) 次に掲げる施設の管理運営に関すること。
ア 士別市朝日町登和里コミュニティセンター
イ 士別市朝日町壬子生活改善センター
ウ 士別市朝日町郷土文化保存伝習施設
エ 士別市朝日町農業者トレーニングセンター
オ 士別市朝日町武道館
カ 士別市朝日山村広場
キ 士別市朝日運動広場
ク あさひパークゴルフ場
ケ 士別市スポーツ研修所
コ ふどうテニスコート
サ 朝日テニスコート
シ 天塩川パークゴルフ場
ス ふどうパークゴルフ場
セ つくも野球場
ソ つくもテニスコート
タ 天塩川ソフトボール場
チ 天塩川サッカー場
ツ 日向スキー場
テ 士別市日向ロッジ
ト あさひスキー場
ナ 朝日スキー場ロッジ
ニ つくもスケートリンク場
ヌ つくもカーリング場
ネ 剣淵川運動広場
ノ ふどう公園管理棟
ハ 朝日クロスカントリースキーコース
ヒ 朝日ローラースキーコース・ジョギングコース
(3) 教材の購入に係る支出負担行為
(4) 教育財産以外で、専ら教職員の用に供している住宅の管理に関すること。
(5) 教育委員会の所管に係る次の事項に関すること。
ア 1件500万円以下の支出負担行為及び300万円未満の支出命令。ただし、支出負担行為のうち工事契約に係るものについては、1件100万円以下とする。
イ 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。
ウ 収入の調定及び納入通知に関すること。
エ 使用料の減免に関すること。
(農業委員会等への委任)
第3条 次に掲げる事項については、農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。
(2) 利用権設定等促進事業(広告及び通知を除く。)に関すること。
(3) 農業委員会の所管に係る支出負担行為及び300万円未満の支出命令
(4) 収入の調定及び納入通知に関すること。
(5) 農用地利用集積計画に係る土地の登記事務に関すること。
(6) 農地中間管理事業(農用地利用配分計画の作成及び通知に係るものを除く。)に関すること。
(7) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)により市町村が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 農地法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)
(ア) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
(イ) 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
(ウ) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
(エ) 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
(カ) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((オ)に掲げる事務に係るものに限る。)
(コ) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告((ケ)に掲げる事務に係るものに限る。)
(サ) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること((コ)に掲げる事務に係るものに限る。)。
イ 農地法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(イ) 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((ア)に掲げる事務に係るものに限る。)
(ウ) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((イ)に掲げる事務に係るものに限る。)
(監査委員等への委任)
第4条 次に掲げる事項については、監査委員事務局に委任する。
(1) 監査費に係る支出負担行為及び300万円未満の支出命令
(士別市議会等への委任)
第5条 次に掲げる事項については、士別市議会事務局に委任する。
(1) 議会費に係る支出負担行為及び300万円未満の支出命令
(選挙管理委員会等への委任)
第6条 次に掲げる事項については、選挙管理委員会事務局に委任する。
(1) 選挙費に係る支出負担行為及び300万円未満の支出命令
(生涯学習部長の補助執行)
第8条 次に掲げる事項については、生涯学習部長に補助執行させる。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく次の事項
ア 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
イ 総合教育会議に関すること。
(農業委員会事務局長の補助執行)
第9条 次に掲げる事項については、農業委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく次の事項
ア 士別市農業委員会の委員の任命手続に関すること。
イ 士別市農業委員会委員候補者評価委員会の組織及び運営に関すること。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第46号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(士別市会計規則の一部改正)
2 士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(士別市公有財産管理規則の一部改正)
3 士別市公有財産管理規則(平成17年士別市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第50号)
この規則は、平成29年11月30日から施行する。