○士別市事務専決規程
平成17年9月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決裁の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(市長の決裁事項)
第2条 市長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市行政の総合企画、総合調整並びに重要な施策の執行及び運営に関する方針の決定並びに変更に関すること。
(2) 議会の招集及び議会に対する提出案件の決定及び提出に関すること。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
(4) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(5) 附属機関又はこれに類する機関の委員の任免及び諮問に関すること。
(6) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(7) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(8) 基金の設置及び処分に関すること。
(9) 寄附の受理に関すること。
(10) 損害賠償に関すること。
(11) 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(12) 不納欠損処分に関すること。
(13) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(14) 特に重要な許可、認可及び承認等に関すること。
(15) 特に重要かつ異例な申請、届出及び進達並びに報告等に関すること。
(16) 表彰、褒章、儀式及び式典に関すること。
(17) 行政組織及び職制に関すること。
(18) 職員の任免、給与及び分限並びに服務に関すること。
(19) 市の境界に関すること。
(20) 職員団体との協定に関すること。
(21) 指定管理者制度に基づく施設の管理運営に関すること。
(22) 1件500万円を超える公有財産の取得及び処分に関すること。
(23) 1件3,000万円を超える工事の起工及び予定価格の決定並びに入札の執行、契約の締結及び検定、受渡に関すること。
(24) 1件2,000万円を超える物品の購入、売却、修繕、加工の決定及び予定価格の決定、入札の執行及び契約の締結に関すること。
(25) 1件1,000万円を超える委託業務の予定価格の決定並びに入札の執行及び契約の締結に関すること。
(26) 1件1,000万円を超える支出負担行為の決定(前3号に掲げるものを除く。)に関すること。
(27) 1件3,000万円を超える工事の指名業者の決定に関すること。
(28) 1件3,000万円を超える工事であって、その工事費の10パーセントを超える設計変更に関すること。
(29) 交際費の支出負担行為の決定に関すること。
(30) 前各号のほか特に重要又は異例と認められる事項に関すること。
(副市長以下の職員の専決事項)
第3条 副市長、部長、統括監、課長等(士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第5条第2項に規定する課長等をいう。以下同じ。)、管理監が専決できる事項は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(専決の制限)
第4条 専決をできる者(以下「専決権者」という。)は、専決をすることができる事項であっても、次のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について、疑義若しくは紛争のあるもの又は紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について、特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(類推による専決)
第5条 専決権者は、この規程に定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるときは、この規程の専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第6条 専決権者は、専決した事項であっても必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日訓令第8号)
この規程は、平成18年4月26日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日訓令第14号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第16号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成24年6月25日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市事務専決規程別表第2の規定は、平成24年4月以降の月分の児童手当に係る事務処理について適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第15号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月6日訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第32号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この規程は、令和3年2月24日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第24号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通事務に関する専決事項
項目 | 専決区分 | ||||
副市長 | 部長 | 統括監 | 課長 | ||
許可、認可及び承認に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの |
| 軽易なもの | |
文書の進達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの |
| 軽易なもの | |
出張命令に関すること。 | 部長 | 統括監、所属職員の宿泊を要する旅行及び同一の目的の出張に2人以上出張するとき並びに附属機関の委員 | 課長等 | 副長以下 | |
有給休暇及び欠勤の承認 | 部長 | 統括監及び所属職員が7日以上の休暇等の承認 | 課長等 | 副長以下 | |
超過勤務命令に関すること。 |
|
|
| ○ | |
専用公印の管守 |
| 部長印 | 課長印 | ||
成規定例による使用料、手数料並びに分担金、負担金の減免 |
|
|
| ○ | |
食糧費の支出負担行為に関すること。 | 5万円以上 | 5万円未満 |
|
| |
不用品の処分に関すること。 | 100万円超 | 100万円以下は総務部長 |
| 50万円以下は財政課長 | |
支出負担行為に関すること(別に定めたものを除く。)。 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 200万円以下 | 100万円以下 | |
成規定例による報酬、給与、共済費、保険給付金、扶助費並びに扶助費に係る審査支払手数料等、光熱水費、給食材料費及びこれに準ずる経費の支出負担行為の決定 |
|
|
| ○ | |
支出命令に関すること。 |
|
|
| ○ | |
契約関係等に関すること。 | 工事の起工、予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること。 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | |
物品の購入、売却、修繕加工の決定、予定価格の決定及び契約の締結並びに支出負担行為に関すること。 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||
業務委託の予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること。 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 50万円以下 | ||
工事並びに工事に係る修繕及び業務委託の入札の執行に関すること。 | 総務部長 | ||||
物品の購入、売却、物品の修繕加工の入札の執行に関すること。 | 財政課長 | ||||
業務委託(工事に係るものを除く。)の入札執行に関すること。 | 財政課長 | ||||
工事指名業者の決定 | 3,000万円以下 | 130万円以下 | 50万円以下 | ||
工事監督員及び工事検定員の指定 | 3,000万円超 | 3,000万円以下 | 50万円以下 | ||
工事の設計変更 | 1件3,000万円を超える工事に係る10%以下の設計変更又は1件1,000万円を超える3,000万円以下の工事に係る10%以上の設計変更 | 1件50万円以下の工事に係る10%以上の設計変更、1件50万を超え1,000万円以下の工事に係る設計変更又は1件1,000万円を超え3,000万円以下の工事に係る10%未満の設計変更 | 1件50万円以下の工事に係る10%未満の設計変更 |
別表第2(第3条関係)
個別決裁事項
部 | 課 | 事項 | 部長 | 統括監 | 課長等、管理監 |
総務部 | 企画課 | 主要計画及び主要施策の取りまとめに関すること。 | 重要なもの | ○ | |
新エネルギー導入促進支援事業に関すること。 | ○ | ||||
まちの地域力推進事業に関すること。 | ○ | ||||
人材育成・交流事業補助に関すること。 | ○ | ||||
誘致企業との連携調整に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
統計に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
地方創生の取りまとめに関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
地域公共交通の推進に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
ふるさと交流に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
移住促進に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
総務課 | 公印の総括管理に関すること。 | ○ | |||
公告式に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
文書の収受・発送に関すること。 | ○ | ||||
文書の保存・廃棄に関すること。 | ○ | ||||
諸手当の認定に関すること。 | ○ | ||||
職務専念義務免除に関すること。 | ○ | ||||
職員の病気休暇等に関すること。 | ○ | ||||
臨時職員・非常勤職員の任用・退職に関すること。 | ○ | ||||
臨時職員の病気休暇等に関すること。 | ○ | ||||
職員の研修派遣に関すること。 | ○ | ||||
公用バスの運行に関すること。 | ○ | ||||
庁舎管理に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
財政課 | 予算の流用及び充用に関すること。 | ○ | |||
歳入歳出外保管金の支出命令に関すること。 | ○ | ||||
一時借入金の借入れ及び償還に関すること。 | ○ | ||||
基金の運用から生じる利息等の当該基金への積立に係る支出負担行為の決定に関すること。 | ○ | ||||
市民部 | くらし安全課 | 交通安全運動に関すること。 | ○ | ||
消費生活・物価に関すること。 | ○ | ||||
自主防災組織及び防災啓発に関すること。 | ○ | ||||
広報・広聴活動に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
ホームページの管理運営に関すること。 | ○ | ||||
男女共同参画行動計画の推進に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
市民課 | 戸籍簿、住民基本台帳及び印鑑登録台帳に関すること。 | ○ | |||
道路運送車両臨時運行事務に関すること。 | ○ | ||||
火葬許可に関すること。 | ○ | ||||
成年被後見人、被保佐人及び既決犯罪に関すること。 | ○ | ||||
重度心身障がい者、乳幼児、老人等医療費の認定、交付に関すること。 | ○ | ||||
後期高齢者(老人保健分を含む。)の第三者行為求償事務に関すること。 | ○ | ||||
重度心身障がい者及びひとり親家庭、乳幼児、高齢者(後期高齢者、老人保健及び老人医療)の医療費及び事務費に係る国及び道の負担金・補助金の交付申請に関すること。 | ○ | ||||
北海道後期高齢者医療広域連合の負担金(事務費負担金、療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金)に関すること。 | ○ | ||||
年金の裁定請求及び免除申請等の受理、審査に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険事業費納付金に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
国民健康保険事業状況報告(月報・年報)に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険第三者行為求償事務に関すること。 | ○ | ||||
出産育児一時金・葬祭費給付に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険医療費通知に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険の医療費に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険特定健康診査に関すること。 | ○ | ||||
後期高齢者健康診査に関すること。 | ○ | ||||
税務課 | 市税の更正決定及び通知に関すること。 | ○ | |||
滞納処分の執行及び執行停止に関すること。 | ○ | ||||
滞納処分に係る差押財産の換価に関すること。 | ○ | ||||
差押の解除に関すること。 | ○ | ||||
市税等の徴収の嘱託及び受託に関すること。 | ○ | ||||
市税等の納税の猶予に関すること。 | ○ | ||||
延滞金の減免に関すること。 | ○ | ||||
収入未済金の督促及び過誤納金の還付充当に関すること。 | ○ | ||||
市税に関する申告書、報告書、届出書の受理に関すること。 | ○ | ||||
固定資産の評価決定及び固定資産課税台帳への登録に関すること。 | ○ | ||||
朝日支所地域生活課 | コミュニティバスの運行に関すること。 | ○ | |||
支所庁舎の管理に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
高齢者生活福祉センターの運営に関すること。 | ○ | ||||
市営住宅等維持修繕に関すること。 | ○ | ||||
健康福祉部 | 地域福祉課 | 生活保護法に基づく保護の開始、廃止及び却下に関すること。 | ○ | ||
生活保護法に基づく保護の変更、停止及び取下げの措置に関すること。 | ○ | ||||
生活保護法に基づく援護に関すること。 | ○ | ||||
被保護者への扶助費の支出に関すること。 | ○ | ||||
現物給付物品の購入に関すること。 | ○ | ||||
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく救護に関すること。 | ○ | ||||
行旅人の金品の貸付けに関すること。 | ○ | ||||
身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく支援費の支給、決定及び措置等に関すること。 | ○ | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく自立支援給付費等の支給の決定等に関すること。 | ○ | ||||
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神障害者福祉法に基づく援護に関すること。 | ○ | ||||
身体障害者の更生医療の給付決定に関すること。 | ○ | ||||
特別障害者手当等の認定及び支給に関すること。 | ○ | ||||
士別市福祉ハイヤー料金助成に関すること。 | ○ | ||||
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者手帳の交付決定に関すること。 | ○ | ||||
軍人恩給等の受付及び処理に関すること。 | ○ | ||||
地域医療に関すること。 | ○ | ||||
こども・子育て応援課 | 子育て支援に関すること。 | ○ | |||
児童家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
要保護児童の保護・措置に関すること。 | ○ | ||||
児童手当の認定・支給等に関すること。 | ○ | ||||
児童扶養手当の認定・支給等に関すること。 | ○ | ||||
母子家庭等の自立支援に関すること。 | ○ | ||||
母子家庭等入学資金に関すること。 | ○ | ||||
助産施設及び母子生活支援施設に係る措置に関すること。 | ○ | ||||
地域保育の実施に関すること。 | ○ | ||||
地域保育所の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
地域保育所の保育料の減免に関すること。 | ○ | ||||
認可外保育施設に関すること。 | ○ | ||||
認定こども園に関すること。 | ○ | ||||
放課後児童健全育成事業に関すること。 | ○ | ||||
放課後子ども教室に関すること。 | ○ | ||||
児童厚生施設等の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
こども通園センターのぞみ園の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
児童相談支援センター虹の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
放課後等デイサービスセンター青空の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
子どもの権利に関すること。 | ○ | ||||
認可保育の実施に関すること。 | ○ | ||||
認可保育所の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
保育所型認定こども園の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
認可保育所の保育料の減免に関すること。 | ○ | ||||
特別保育事業に関すること。 | ○ | ||||
高齢者福祉課 | 士別地域介護認定審査会に関すること。 | ○ | |||
介護認定に関すること。 | ○ | ||||
保険料に関すること。 | ○ | ||||
利用者負担額の減額又は免除に関すること。 | ○ | ||||
被保険者資格に関すること。 | ○ | ||||
障害者控除対象者認定等に関すること。 | ○ | ||||
苦情処理利用者支援事業に関すること。 | ○ | ||||
各種介護予防事業利用者の認定等に関すること。 | ○ | ||||
老人福祉法に基づく措置に関すること。 | ○ | ||||
桜丘荘及びコスモス苑に関すること。 | ○ | ||||
各種敬老事業に関すること。 | ○ | ||||
介護予防事業と二次予防事業対象者把握事業に関すること。 | ○ | ||||
介護予防ケアマネジメントに関すること。 | ○ | ||||
高齢者の総合相談支援に関すること。 | ○ | ||||
高齢者の権利擁護に関すること。 | ○ | ||||
ケアプラン作成技術の指導・相談に関すること。 | ○ | ||||
医療・保健・福祉の関係機関との連携・協力に関すること。 | ○ | ||||
地域における社会資源との連携・協力に関すること。 | ○ | ||||
在宅介護支援センターの運営に関すること。 | ○ | ||||
地域ケア会議に関すること。 | ○ | ||||
在宅介護の知識及び技術の普及に関すること。 | ○ | ||||
在宅介護相談協力員に関すること。 | ○ | ||||
いきいき健康センターの管理運営に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
介護予防事業に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
老人クラブに関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
保健福祉センター | 保健事業計画に関すること。 | ○ | |||
生活習慣病予防及び各種検診に関すること。 | ○ | ||||
母子保健に関すること。 | ○ | ||||
各種予防接種に関すること。 | ○ | ||||
感染症予防に関すること。 | ○ | ||||
高齢者の健康づくりに関すること。 | ○ | ||||
精神保健に関すること。 | ○ | ||||
健康相談及び訪問指導に関すること。 | ○ | ||||
保健センターの維持管理に関すること。 | ○ | ||||
実施した健診に係る診療費等の徴収に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
成人病健診センターの維持管理に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
建設環境部 | 都市環境課 | 国有地の譲与に関すること。 | ○ | ||
道路用地の寄附採納に関すること。 | ○ | ||||
環境・公害対策に関すること。 | ○ | ||||
畜犬登録に関すること。 | ○ | ||||
墓地・霊園の維持管理及び許可に関すること。 | ○ | ||||
火葬場の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
建築課 | 建築基準法に基づく許可申請に関すること。 | ○ | |||
違反建築物の是正・指導に関すること。 | ○ | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく許可申請に関すること。 | ○ | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく許可申請に関すること。 | ○ | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく許可申請に関すること。 | ○ | ||||
空家等対策特別措置法に基づく是正・指導等に関すること。 | ○ | ||||
公営住宅の公募及び決定に関すること。 | ○ | ||||
公営住宅の入・退去に関すること。 | ○ | ||||
施設維持センター | 市道維持管理に関すること。 | ○ | |||
市道草刈業務委託に関すること。 | ○ | ||||
環境センター | 廃棄物の収集・処理に関すること。 | ○ | |||
清掃センターの維持管理に関すること。 | ○ | ||||
環境センターの維持管理に関すること。 | ○ | ||||
バイオマス資源堆肥化施設 | バイオマス資源堆肥化施設の維持管理に関すること。 | ○ |