○士別市立中学校生徒対外行事参加奨励費支給要綱
平成17年9月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市立中学校の生徒が全国又は北海道地区において実施される対外運動競技等に出場する場合において、予算の範囲内でこれに要する経費の一部(以下「参加奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 参加奨励費の支給基準は、別表に定めるところによる。
(申請等)
第3条 参加奨励費の申請及び実績報告は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定により、当該学校長又は地域クラブ活動(部活動の地域移行に向けて取組みを進めているクラブとして教育長が承認したものをいう。以下同じ。)の代表者が行うものとする。なお、参加生徒が部活動及び地域クラブ活動のいずれにも所属している場合における申請手続は、当該生徒の参加登録手続に準じるものとし、重複申請は認めない。
(1) 中学校生徒対外行事参加奨励費支給調書(別記様式)
(2) 大会開催要項
(3) 参加人員名簿
(4) その他教育長が必要と認めるもの
3 地区大会にかかる参加奨励費の申請は、士別市児童生徒大会参加交通費助成規則(平成25年士別市教育委員会規則第3号)第5条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日教委訓令第4号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日教委告示第9号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日教委告示第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日教委告示第10号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和6年7月17日教委告示第12号)
この要綱は、令和6年7月17日から施行する。
別表(第2条関係)
1 支給対象大会及び参加奨励費の額
大会区分 | 全国大会 全道大会 上川管内大会 | 上川四地区(名寄地区、士別地区、上川中央地区及び富良野地区をいう。)のうち、士別地区以外で開催する地区大会 |
中学校体育連盟が主催する大会 | 支給対象経費の2分の1を乗じて得た額 | 士別市児童生徒大会参加交通費助成規則第3条の規定を準用して算出した額 |
中学校文化連盟が主催する大会 (単に作品出展による競演会は除く。) | ||
上記以外の者が主催する大会 (教育長が特に必要と認めたものに限る。) | 支給対象経費の3分の1を乗じて得た額 |
2 支給対象経費等
支給基準 大会区分 | 支給対象経費 | 支給対象者 | 対象日数 | ||||
交通費 | 宿泊料 | 昼食料 | 栄養費 | 生徒 | 引率者 | ||
上川管内大会 全道大会 全国大会 | 士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)の規定により算定した額。ただし、座席指定料は支給しない。 | 大会要綱で定める2食付の金額。ただし、1夜につき8,500円を限度とする。 JR士別駅を起点として通常の経路による鉄道路程又は乗合自動車の運行距離が片道100km以上の場所で開催された場合に支給する。 | 1日につき700円 | 1日につき300円 | 大会要項等で登録を認められた人数。ただし、吹奏楽団体コンクールにおいては、大会要項等で定める演奏人員を限度とする。 | 出場選手数10人までは1人、10人を超える場合は2人 | 大会出場に必要な期間 |
全国大会に北海道選手団の一員として出場する場合は、あらかじめ定められた額 | |||||||
上川四地区のうち、士別地区以外で開催する地区大会 | 士別市児童生徒大会参加交通費助成規則の規定により算定した額 | 支給しない。 | 支給しない。 | 支給しない。 |
備考
1 上川管内の対外運動競技等参加にかかり、教育長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、大会開催地までの移動手段として、引率者が所有する自家用車を使用することができる。この場合において、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)第16条第1項に定める車賃を支給する。
2 参加奨励費に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。