○士別市立中学校生徒対外行事参加奨励費支給要綱

平成17年9月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市立中学校の生徒が学校教育の一環として、全国又は北海道地区において実施される対外運動競技等に出場する場合において修学旅行等の実施基準についてを準用し、予算の範囲内でこれに要する経費の一部(以下「参加奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象行事)

第2条 参加奨励費は、次の各号に掲げる対外運動競技等に出場する場合に支給するものとする。

(1) 北海道中学校体育連盟が主催する北海道中学校体育大会及び同大会出場のための、上川管内代表決定大会並びに北海道中学駅伝大会

(2) 中学校文化連盟が主催する文化的競演会の全国大会及び上川管内大会(単に作品出展による競演会は除く。)並びに北海道吹奏楽団体コンクール

(3) 前2号に掲げる大会等に直結する全国大会

(4) 北海道中学校体育連盟が主催する上川四地区(名寄地区、士別地区、上川中央地区及び富良野地区をいう。)中体連大会のうち、士別地区以外で開催する地区大会

(5) 教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた対外運動競技等

(支給基準)

第3条 参加奨励費の対象人数及び支給対象経費は、別表に定めるところによる。

2 前条第1号第2号及び第3号に掲げる大会に係る参加奨励費の額は、支給対象経費の2分の1を乗じて得た額とする。

3 前条第4号に掲げる大会に係る参加奨励費の額は、士別市児童生徒大会参加交通費助成規則(平成25年士別市教育委員会規則第3号)第3条の規定を準用する。

4 前条第5号に掲げる大会に係る参加奨励費の額は、支給対象経費の3分の1を乗じて得た額とする。

5 参加奨励費に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 学校長は、対外運動競技等参加にかかり、特にやむを得ない理由があると認めたときは、当該学校教職員が所有する自家用車をもって充てることができる。この場合において、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)第16条第1項別表第1に定める車賃を支給する。ただし、当該自家用車を使用することができる地域は、上川管内に限るものとする。

(申請等)

第4条 参加奨励費の申請及び実績報告は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定により、当該学校長が行うものとする。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 中学校生徒対外行事参加奨励費支給調書(別記様式)

(2) 大会開催要項

(3) 参加人員名簿

(4) その他委員会が必要としたもの

3 第3条第3項に掲げる参加奨励費の申請は、士別市児童生徒大会参加交通費助成規則第5条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市立中学校生徒対外行事参加奨励費支給要綱(平成17年士別市教育委員会訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月1日教委訓令第4号)

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月23日教委告示第9号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月12日教委告示第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日教委告示第10号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給基準


大会区分

支給対象経費

参加対象者

対象日数

交通費

宿泊料

昼食料

栄養費

生徒

引率者

上川管内大会

全道大会

全国大会(第2条第1号及び第2号に直結する全国大会)

士別市職員の旅費に関する条例の規定により算定した額。ただし、座席指定料は支給しない。

大会要綱で定める2食付の金額。ただし、1夜につき8,500円を限度とする。

JR士別駅を起点として通常の経路による鉄道路程又は乗合自動車の運行距離が片道100km以上の場所で開催された場合に支給する。

1日につき700円

1日につき300円

大会要項等で登録を認められた人数。ただし、吹奏楽団体コンクールにおいては、大会要項等で定める演奏人員を限度とする。

出場選手数10人までは1人、10人を超える場合は2人

大会出場に必要な期間

上川四地区のうち、士別地区以外で開催する地区大会

士別市児童生徒大会参加交通費助成規則の規定により算定した額

支給しない。

支給しない。

支給しない。

全国大会(第2条第5号に規定する全国的対外運動競技等)

北海道選手団の一員として出場する場合は、あらかじめ定められた額

1日につき700円

1日につき300円

画像

士別市立中学校生徒対外行事参加奨励費支給要綱

平成17年9月1日 教育委員会告示第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会告示第1号
平成19年8月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成27年2月16日 教育委員会告示第4号
平成30年4月23日 教育委員会告示第9号
平成31年3月12日 教育委員会告示第5号
令和元年7月12日 教育委員会告示第10号