○士別市児童生徒大会参加交通費助成規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ・文化活動を推進するため、市内の児童・生徒の所属する団体(以下「団体」という。)が、道内(士別市内を除く。)で開催される各種大会等に参加する場合において利用する輸送車両(指定業者(士別軌道株式会社及び株式会社士別ハイヤーをいう。以下同じ。)が運行する車両に限る。)の運賃の一部助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成対象の団体は、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人士別市スポーツ協会加盟団体

(2) 朝日町体育協会加盟団体

(3) 士別市文化協会加盟団体

(4) 市内中学校部活動団体

(5) スポーツ及び芸術・文化活動団体

(助成額)

第3条 助成額は、次の各号に掲げる輸送車両の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、1,000円に満たない額は、これを切り捨てる。

(1) バス 運賃の3分の2の額

(2) ジャンボタクシー 運賃の7分の6の額

2 前項に定める助成額は、次の各号に掲げる人数の区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を上限とする。この場合における引率者数は、乗車すべき児童生徒数が10人以下のときは1人、10人を超えるときは2人とする。

(1) 児童生徒数及び引率者数の合計が9人以下 10,240円に実運行時間を乗じた額に7分の6を乗じた額

(2) 児童生徒数及び引率者数の合計が10人~28人(高速道路を利用する場合は10人~25人) 4,565円に運行時間を乗じた額及び121円に運行距離を乗じた額の合計額に3分の2を乗じた額

(3) 児童生徒数及び引率者数の合計が29人~40人(高速道路を利用する場合は26人~33人) 5,302円に運行時間を乗じた額及び143円に運行距離を乗じた額の合計額に3分の2を乗じた額

(4) 児童生徒数及び引率者数の合計が41人~56人(高速道路を利用する場合は34人~49人) 6,237円に運行時間を乗じた額及び165円に運行距離を乗じた額の合計額に3分の2を乗じた額

3 前条に規定する2以上の団体が同一輸送車両の運行に乗り合わせる場合は、車両利用助成申請書兼実績報告書(様式第1号)の提出団体に対し助成を行うものとする。

(助成の限度)

第4条 運行時間は、午前6時から午後6時までの間に行われた運行を助成の対象とし、12時間を上限とする。

2 運行前後に行われる点検は、宿泊の有無にかかわらず、バスの運行にあっては2時間を、ジャンボタクシーの運行にあっては1時間を助成の対象とする。

3 運行距離は、バスの運行にあっては500キロメートル以内、ジャンボタクシーの運行にあっては400キロメートル以内を助成の対象とする。

4 車両回送(運送業者所在地から出発地及び到着地から運送業者所在地までのものを除く。)に係る運行時間及び運行距離は、助成の対象としない。

5 運行に係る運転手の宿泊料金、高速道路使用料及び駐車場使用料は、助成の対象としない。

6 助成の利用回数は、1団体につき年3回を限度とする。ただし、運行距離が240キロメートルを超える運行に係る助成の利用回数は、1団体につき年2回を限度とする。

(助成申請等)

第5条 助成を受けようとする団体は、事業の終了後14日以内に、車両利用助成申請書兼実績報告書に、当該大会等の要項、参加者名簿(第3条第3項に規定する2以上の団体が同一輸送車両の運行に乗り合わせる場合は、当該乗り合わせ団体を含む。)その他関係資料を添えて、委員会に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該運賃を助成すべきものと認めたときは、車両利用助成決定通知(様式第2号)をもって通知するものとする。

(助成金の請求受領委任)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、その助成金の請求及び受領を当該助成の対象となる輸送を行った指定業者に委任することができる。

2 助成団体は、前項に定める委任を行う場合は、請求受領委任状(様式第3号)を作成し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項に定める委任があった場合は、当該委任を受けた指定業者に助成金を支払うものとする。

4 第1項に定める委任を受けた指定業者は、当該委任を受けた助成金を1月ごとにまとめ、翌月10日までに委員会に請求しなければならない。

(助成金に係る調査及び返還)

第8条 委員会は、指定業者又は団体に対し、必要に応じて助成金の請求に関する調査を実施することができる。

2 委員会は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものと判断したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(規則の適用)

2 この規則は、平成25年4月1日以後に行われる輸送に係る運賃に対する助成について適用し、同日前に行われる輸送に係る運賃に対する助成については、士別市児童生徒大会参加交通費助成規則(平成22年士別市規則第34号)の例による。

(平成25年12月25日教委規則第7号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市児童生徒大会参加交通費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる輸送に係る運賃に対する助成について適用し、同日前に行われる輸送に係る運賃に対する助成については、なお従前の例による。

(平成27年2月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別児童生徒大会参加交通費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる輸送に係る運賃に対する助成について適用し、同日前に行われる輸送に係る運賃に対する助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市児童生徒大会参加交通費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に開催される大会等について適用する。

(平成30年5月31日教委規則第21号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月5日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別児童生徒大会参加交通費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる輸送に係る運賃に対する助成について適用し、同日前に行われる輸送に係る運賃に対する助成については、なお従前の例による。

(令和3年10月25日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月25日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の第2条第1号の規定は、令和3年10月1日以降の申請について適用する。

(令和4年6月10日教委規則第21号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年11月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる輸送に係る運賃に対する助成について適用し、同日前に行われる輸送に係る運賃に対する助成については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

士別市児童生徒大会参加交通費助成規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化振興
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年12月25日 教育委員会規則第7号
平成26年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年2月16日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第8号
平成30年5月31日 教育委員会規則第21号
令和2年3月5日 教育委員会規則第6号
令和3年10月25日 教育委員会規則第15号
令和4年6月10日 教育委員会規則第21号
令和5年11月1日 教育委員会規則第7号