○士別市人材育成・文化振興事業事務取扱要綱

平成17年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が実施する士別市人材育成・文化振興事業(以下「事業」という。)について、士別市ふるさと創生基金運用規則(平成17年士別市規則第46号。以下「運用規則」という。)及び士別市人材育成・文化振興事業実施規則(平成17年士別市規則第13号。以下「実施規則」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 実施規則第2条に掲げた対象者が実施する事業であって、別表第1に定める事業は補助の対象外とする。ただし、教育・文化及び産業等あらゆる分野で、広い視野と技術等を身に付け、国内外で調査研究や交流事業を実践する事業並びに将来のまちづくり及び事業の推進に資するため、市長が特に必要と認める事業は、この限りでない。

2 運用規則第2条第2項第1号に定める事業について、同一の申請者に対する助成は、同一年度内に1回のみとし、その回数は3回を限度とする。

3 運用規則第2条第2項第1号ウに定める補助金の対象事業は、別表第2に掲げる事業とする。

(恒常的な事業)

第3条 実施規則第5条第2号に掲げる事業の選定について、同一人又は団体が同一目的で恒常的に実施する事業にあっては、他の申請事業を優先するものとする。ただし、交流事業であって、当該継続性が必要と認められるものについては、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 国内及び国外において実施する事業にあって、実施規則第4条に定める補助対象経費は、次に掲げる基準により算出する。

(1) 交通費

 交通費は、現に要した額を補助対象経費とする。ただし、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)に定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額を上限とする。

 補助対象事業の目的達成に必要と認められない日程にかかる交通費は、補助対象としない。

(2) 宿泊費

 宿泊費は、士別市職員の旅費に関する条例に定める宿泊及び朝食に係る費用とし、現に要した額を補助対象経費とする。

 補助対象事業の目的達成に必要と認められない日程に係る宿泊料は、当該補助対象としない。

(3) その他の費用

 前2号のほか、謝金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などの費用は、現に要した額を補助対象経費とする。

 食糧費は、原則として補助対象としない。ただし、交流会等の経費であって市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 運用規則第2条第2項第2号に定める事業のうち、小学生、中学生及び高校生の交流を目的とする事業については、引率及び保護者等の人数が児童、生徒の数を超えないものとする。

3 補助対象経費の支出を証する書類は、一部の交通費を除き、すべて領収書をもって行うものとする。

(事業の申請)

第5条 実施規則第7条に定める申請書等の提出は、事業実施の当該事業年度末までとする。

(報告等)

第6条 事業完了後は、レポートやこれに類する成果品の提出を求め、広報紙等により可能な限り広く市民に周知するものとする。

(交付者の登録等)

第7条 補助対象事業を実施し、又は参加し、運用規則第2条第2項第2号に定める補助金の対象となった個人及び団体は全て登録し、必要に応じまちづくり活動への参画を促すものとする。

2 前項に定める登録期間は10年とし、これを経過した場合は新たに登録するものとする。

3 前2項の規定は、運用規則第2条第2項第2号に規定する交流推進事業のうち交流の受入れに係る事業については、適用しないものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市人材育成・交流事業事務取扱要綱(平成12年士別市訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月1日訓令第17号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第5号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年3月12日訓令第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 補助の対象外とする人材育成事業

(1) 市が当該事業に予算措置をしている事業

(2) 主催する団体の会員のみが参加する事業

(3) 各種団体・サークル等に係る施設整備事業

(4) 個人の趣味の範囲及び資格取得等に直接結びつき、地域の振興に資することが認められない事業

(5) 主たる目的が各種大会や発表会等に参加するための事業

(6) 観光、保養及びレクリエーション等を目的とする事業

(7) 補助申請時において、既に実施されている事業

2 補助の対象外とする文化振興事業

(1) 主催する団体の会員のみが鑑賞する事業

(2) 体育関係などの団体が実施する事業

(3) 家元(免許)制度により運営されている団体が実施する通年的な事業(例 お茶、お花、舞踊、民謡、尺八、三味線など)

(4) 塾、教室、教場、習いものなど経営を目的に運営されている団体が実施する通年的な事業

3 補助の対象外とする交流推進事業

(1) 市が当該事業に予算措置をしている事業

(2) 既存する団体・サークル等が実施する通年的な事業

(3) 主たる目的が各種大会や発表会等に参加するための事業

(4) 観光、保養及びレクリエーション等を目的とする事業

(5) 補助申請時において、既に実施されている事業

(6) 他地域との交流により、地域への愛着や新しい発想が生まれることが期待できない事業

(7) 交流計画が樹立されていない等計画性に乏しい事業

(8) 今後とも継続的な相互交流が期待できないような事業

(9) 先導的、かつ、先進的なまちづくり・地域づくり等への取組が明らかでない交流事業

別表第2(第2条関係)

対象事業

事業の内容例

自主的な創作発表活動

創作及び創作した作品を発表するものであること。

演劇、音楽、文芸、映像、郷土芸能、学術研究発表など

自主的な鑑賞提供活動

主催する文化団体の会員のみが鑑賞するのではなく、広く一般市民にもその鑑賞の機会を提供するものであること。

演劇、音楽、文芸、美術、工芸、手芸、映像など

文化振興に関する講演会、研究会、展示会等

文化の振興に関する講演会

・生活文化にかかわる講演会

・郷土の歴史に関する講演会

・衣食住に関する講演会など

文化の振興に関する研修会

・地域の生活文化史に関する学術的な研究会

・職業技能に関する研究会など

文化の振興に関する展示会

・美術、工芸、陶芸、手芸等の展示会など

文化交流事業

士別市で開催される国際文化交流及び道内外の文化交流事業。

音楽、演劇、文芸、美術など

士別市人材育成・文化振興事業事務取扱要綱

平成17年9月1日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第15号
平成22年7月1日 訓令第17号
平成24年6月1日 訓令第5号
平成31年3月12日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第7号