○士別市ふるさと創生基金運用規則

平成17年9月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと創生基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、夢や誇りをもてる「天塩の流れとともに、人と大地が躍動する、すこやかなまち」を目指し、人材育成を図るとともに、姉妹都市、友好都市等との交流を促進するため、基金の運用により、事業を推進する。

2 市長は、前項のほか、予算の範囲内で次の人材育成・文化振興事業及び交流推進事業(以下「事業」という。)に対し補助を行う。

(1) 人材育成・文化振興事業

 調査研究補助事業

教育、文化、産業のあらゆる分野で、広い視野と知識、技術を身につけ、より一層の資質の向上を図るため、国内外で調査研究を実践する者に対して補助を行う。

 研修会等開催補助事業

まちづくりのための意識高揚と情報収集等のため、研修会、講演会、研究会等を開催する者に対して補助を行う。

 文化創作活動補助事業

地域文化の振興に努めるため、活力と創意による自主的な文化活動に取り組む者に対して補助を行う。

(2) 交流推進事業

 姉妹都市・友好都市等交流補助事業

姉妹都市、友好都市等との交流を促進するため、教育、文化、スポーツ及び経済等の市民交流事業を実施する者に対して補助を行う。

 国内外交流補助事業

本市の振興発展とまちづくりを目的に、国内外における諸地域との文化的交流、経済的交流、スポーツ交流事業等を実施する者に対して補助を行う。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

士別市ふるさと創生基金運用規則

平成17年9月1日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第46号
平成31年3月12日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第25号