○士別市人材育成・文化振興事業実施規則

平成17年9月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市ふるさと創生基金運用規則(平成17年士別市規則第46号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 規則第2条に定める人材育成・文化振興事業及び交流推進事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、その他市内で様々な社会的活動を行う者で構成する5人以上の団体で次の各号似掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 営利事業を目的としないこと。

(2) 政治活動及び宗教活動を目的としないこと。

(3) 団体の規約を有していること。

(補助金の額)

第3条 事業のうち、市が補助する補助金の額は、市長が認める補助対象経費の2分の1以内で千円単位とする。ただし、士別市人材育成・文化振興事業事務取扱要綱(平成17年士別市訓令第15号)第7条に定める登録期間内での2回目については4分の1以内、3回目以降については補助対象外とするが、交流事業の引率的役割を果たす者については、この適用から除外することができる。

2 規則第2条第2項第1号に掲げる事業に対する補助金の交付は、30万円を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、規則第2条第2項第2号アに掲げる事業で小学生、中学生及び高校生を対象とした事業に限り、市長が認める補助対象経費の4分の3以内を補助することができる。ただし、小・中学生の対象事業で1回、高校生の対象事業で1回とする。

4 規則第2条第2項第2号に掲げる事業に対する補助金の交付は、100万円(小学生、中学生及び高校生を対象とする事業については150万円)を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 当該事業の補助対象経費は、事業の目的を達成するために必要な次の経費のうち、市長が認めるものとする。

(1) 謝金

(2) 旅費(交通費、宿泊費)

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 研修会等の負担金

2 当該事業に国及び道等からの助成があるときは、当該補助対象経費から控除する。ただし、申請団体自らが負担する額及び入場料等の収入は控除しないものとする。

(事務の所掌)

第4条の2 事業の事務は、総務部企画課及び教育委員会生涯学習部社会教育課で所掌する。

(委員会)

第5条 事業の推進等に関して、事業の内容を検討するため、庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 事業の推進に関すること。

(2) 事業の選定及び補助に関すること。

(3) その他市長が特に必要とする事項

3 委員会の事務局は、総務部企画課に置く。

(委員会の組織等)

第6条 委員長は、総務部長をもって充てる。

2 委員は、士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第20条に定める庶務主管課の課長及び教育委員会生涯学習部学校教育課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 会議は、委員長が招集し、申請された事業の適否その他必要と認められる事項について調査検討する。

(申請書等の提出)

第7条 事業のうち、市から補助を受けようとする者は、人材育成・文化振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、委員会の意見を得て補助金交付の決定をするものとする。ただし、継続事業で軽微な変更の場合はこの限りではない。

(交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において補助金交付の目的を達成するため、必要に応じて指示又は条件を付することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容を申請者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第11条 申請者は、補助事業の内容について変更しようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助金交付の決定を受けた者は、事業完了後1月以内に補助事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) その他参考となる書類

(補助金の交付時期及び方法)

第13条 補助金の交付時期は、前条の事業実績報告書に基づき事業完了を調査確認した後とする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、当該補助事業実施前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 補助金の施行方法が不適当であったとき。

(3) 補助金を受けることについて、不正の行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく調査をはばみ、又は第11条の届出若しくは第12条に定める報告を怠ったとき。

(5) その他この規則に違反したとき。

2 前項の規定により取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(適用)

第15条 補助に関する事項で、この規則に定めのない事項については、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第7条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市人材育成・交流事業実施規程(平成2年士別市訓令第1号)及び朝日町ふるさと創生人材育成補助要綱(平成2年朝日町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月1日規則第38号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第27号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第57号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市人材育成・文化振興事業実施規則

平成17年9月1日 規則第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年9月1日 規則第13号
平成22年7月1日 規則第38号
平成24年5月1日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第48号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月12日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年7月1日 規則第57号