産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

更新日:2024年04月01日

 国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際に、届出をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月1日開始)

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 (注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

免除の対象者となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

 出産予定日の6か月前より、市役所市民課給付年金係で手続きができます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと本人確認ができるもの
  • 出産(予定)日の確認できるもの(母子健康手帳など)(注意)出産前に申請する場合のみ

 (注意)個人番号通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

補足事項

  • 産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後免除期間についても、付加保険料を納付することが可能です。

お問い合わせ

  •  士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
  •  旭川年金事務所 電話 0166-25-5606

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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