幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年04月01日

概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる保護者の経済的な負担の軽減を図り少子化対策に繋げる観点から、幼児教育・保育の無償化を実施します。

実施時期

 令和元年10月1日から

対象者および対象範囲

 市立保育所・幼稚園(認定こども園を含む。)

  • 3歳~5歳児クラスの全ての子どもを対象に無償化 
  • 0歳~2歳児クラスは市民税非課税世帯の子どもを対象に無償化

(注意1)幼稚園・認定こども園(教育部分)は、満3歳から無償となります。保育所や認可外保育施設等は3歳に達した以後の最初の4月から無償となります。

(注意2)延長保育の利用料、行事費、通園送迎費、副食費(おかずやおやつ)等は無償化の対象外です。

幼稚園の預かり保育

 保育の必要性の認定を受けた3歳~5歳児クラスの子どもが、幼稚園の預かり保育を利用する場合は、月額11,300円(日額450円)を上限として無償となります。

認可外保育施設・一時保育事業等

 保育の必要性の認定を受けた3歳~5歳児クラスの子どもで、保育園または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園・認定こども園を利用していない場合(現在、士別市内の幼稚園・認定こども園は、この基準を満たしているため、在籍園以外の預かり保育や一時預かり等を利用した場合は、無償化の対象外となります。)は、月額37,000円を上限として無償となります。

(注意1)新型コロナウイルス感染症対策による市内幼稚園の臨時休園期間に預かり保育が実施されなかった場合に限り、幼稚園在籍園児が利用した場合においては、上限額【11,300円-(幼稚園の預かり保育利用料または幼稚園の預かり保育上限額のどちらか低い額)】の範囲内で無償化の対象となります。

(注意2)0歳~2歳児クラスの子どもは、月額42,000円を上限として無償となります。

​​​​​​​障がい児通園施設等

 本市では、士別市民を対象として、こども通園センター「のぞみ園」に通所する全世帯の子どもの利用料を無償としていますが、国においても3歳~5歳の子ども(3歳は、3歳に達した以後の最初の4月から無償となります。)の利用料が無償となりました。

保育の必要性の認定基準について

 保護者のいずれもが次の要件を満たしている場合に限ります。

  • 1か月において60時間以上労働していること。
  • 妊娠中であるか出産後間もないこと(産前8週間~産後8週間の期間)。
  • 疾病や負傷、心身に障がいを有していること。
  • 同居の親族を常時介護または看護していること。
  • 震災、風水害、火災等の災害復旧に当たっていること。
  • 求職活動を行っていること(90日以内に限る。)。
  • 学校、職業訓練等に通っていること。
  • 虐待、DVのおそれがあること。
  • 育児休業中であること(一時保育、ファミリー・サポート・センター事業を除く。)。
  • その他市長が認めたこと。

申請手続きについて

 現在、市立保育所や幼稚園、認定こども園を利用するために教育認定(1号)や保育認定(2号:3歳~5歳、3号:0歳~2歳)を受けている場合は、手続きは不要です。

(注意)保育認定を受けた0歳~2歳の子ども(3号認定子ども)は、住民税非課税世帯のみ無償となります。

 上記以外の場合は、市に「保育が必要である」旨の申請書を提出していただき、認定を受ける必要があります。

 申請書等は下記からダウンロードするか、こども・子育て応援課の窓口で配布しています。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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