児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

 次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ生計を同じくしているひとり親家庭の母又は父、もしくは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。また児童が、政令に定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父また母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童

手当が支給されない場合

  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度障がいの場合を除く)
  • 父母または養育者が日本国内に住所がないとき

申請に必要な書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 健康保険証(請求者と対象児童)
  • 銀行預金等の通帳
  • 申請者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請に来られた方の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)

(注意)支給要件によっては、他に必要となる書類があります。

支給額(令和6年4月~)

 認定を受ければ、請求した月の翌月分から支給となります。

児童が1人の場合

  • 全部支給 45,500円
  • 一部支給 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます。)

児童が2人以上の場合

全部支給

  • 2人目 10,750円
  • 3人目以降 6,450円

一部支給

  • 2人目 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)
  • 3人目以降 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)

支給制限

 手当を受ける方の前年の所得が扶養親族数に応じて下表の額以上である場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は手当の全部又は一部の支給が停止されます。
 また、手当を受ける方の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母、兄弟、姉妹など)の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表(平成30年8月1日以降)
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給

配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者

0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

注意事項

  1. 請求者本人の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)、老人扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
  • 請求者本人に同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族の税控除がある場合、1人につき10万円
  • 請求者本人に特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) の税控除がある場合、1人につき15万円
  • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族の税控除がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く) 

支給日

支給日一覧
支給対象月 支給日
3月分~4月分 5月11日
5月分~6月分 7月11日
7月分~8月分 9月11日
9月分~10月分 11月11日
11月分~12月分 1月11日
1月分~2月分 3月11日

(注意)支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

公的年金等との併給

 児童扶養手当は公的年金等を受けることができるときには、手当額の全部または一部を受給することができません。
 公的年金等を新たに受給する場合は、すみやかに届出してください。受給を開始したことの届出が遅れた場合や、公的年金等を過去に遡って受給された場合、既に支払っている手当を返還していただくことになります。

障害基礎年金等を受給している場合

 これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している場合

 障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などや障害厚生年金(3級))を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

現況届

 児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の人も含む)は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。
 現況届は、毎年8月1日現在の状況を届出し、引き続き受給資格があるかを確認するためのもので、毎年7月下旬に受給者の方へ郵送します。
 現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。
 なお、現況届の提出を2年間行わなかった場合、時効により受給資格が消滅し、手当の支給を受けることができなくなります。

手当の一部支給停止措置

 ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。)

 ただし、次のいずれかに該当する場合で、手続きを行えば支給は停止されません。

  • 就業している場合
  • 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  • 身体または精神に障害がある場合
  • 負傷・疾病などにより就業することが困難である場合
  • 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である場合

 対象者には、手続きの案内通知をお送りしますので、提出期限までに届出書と関係書類を提出してください。
 届出の対象者は、受給資格者が父または母の場合です。養育者の場合は届出不要です。

受給資格の喪失

 次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので届出を行う必要があります。

  • 受給者である父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき(受給者が母または養育者の場合)
  • 児童が母と同居するようになったとき(受給者が父の場合)
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡などがあったとき
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

(注意)受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失となった翌月分からの手当を返還していただきます。

その他必要な届出

 次のような場合には、届出が必要です。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名や金融機関を変更したとき
  • 扶養義務者と同居・別居することになったとき
  • 対象児童に増減があったとき
  • 公的年金を受給したとき
  • 年金額が変更になったとき
  • 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書を紛失したとき

(注意)すみやかに届出がされない場合は、手当の支給が遅れることや、返還していただくことがあります。

お問い合わせ先

 健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
 電話番号 0165-26-7759

 市民部 朝日支所 地域生活課 住民福祉係
 電話番号 0165-28-2121

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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