Q.乳幼児等医療費助成の受給資格がなくなる場合は?

更新日:2024年04月01日

A.以下の場合は、受給資格がなくなります

受給者証も使えなくなりますので、市民課医療年金係、朝日支所地域生活課、または各出張所にお返しください。

受給資格がなくなる場合

  • 市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 重度心身障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者になったとき
  • 受給者証の有効期間が満了したとき

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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