Q.乳幼児等医療費助成の受給資格がなくなる場合は?
A.以下の場合は、受給資格がなくなります
受給者証も使えなくなりますので、市民課医療年金係、朝日支所地域生活課、または各出張所にお返しください。
受給資格がなくなる場合
- 市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 重度心身障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者になったとき
- 受給者証の有効期間が満了したとき
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
更新日:2024年04月01日