Q.ひとり親家庭等医療費助成の受給資格がなくなる場合は?

更新日:2024年04月01日

A.以下の場合は、受給資格がなくなります

受給者証も使えなくなりますので、市民課医療年金係、朝日支所地域生活課、または各出張所にお返しください。

受給資格がなくなる場合

  • 市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉法または知的障害者福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援護施設への入所等)
  • 母親又は父親の結婚(事実婚を含む)、養子縁組などがあったとき
  • 士別市重度心身障害者医療費助成の受給者となったとき
  • 受給者証の有効期間が満了したとき
  • 前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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