児童手当(令和6年10月制度改正後)

更新日:2025年03月26日

 児童手当は、子育て家庭における生活の安定や、次世代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的に、児童を養育している方に手当を支給しています。

支給対象

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方

手当月額(児童1人あたり)

  • 3歳未満(第1子および第2子) 1万5千円
  • 3歳未満(第3子以降) 3万円
  • 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(第1子および第2子) 1万円
  • 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(第3子以降) 3万円

(注意)所得制限撤廃にともない、全受給者が上記の支給額になります。

第3子以降の算定

 支給対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童ですが、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを保護者が監督・保護し生計費を負担する場合は、第3子以降の算定の要件対象とすることができます。

 (例 20歳、15歳、10歳の子どもがいる場合、20歳を第1子、15歳を第2子、10歳を第3子として算定します。)

(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを第3子以降の算定の要件対象とするには、増額改定の手続きが必要です。

支給月

 原則として、偶数月の10日に、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。

 (例 4月の支給日には、2月分・3月分の手当を支給します。)

(注意)支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

支給を受ける手続の方法

 子どもが生まれたり、他の市区町村から士別市に転入したときは、市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

申請に必要なもの

  • 振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 請求者の健康保険証または資格確認書
  • 本人確認ができるもの(免許証、保険証など)

(注意)この他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。

申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  1. 子どもが生まれたとき
     出生の日の翌日から15日以内に、市に申請が必要です。
    (注意)里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、申請を忘れないようご注意ください。
  2. 他の市区町村や海外から転入したとき
     転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に市に申請が必要です。

公務員の場合

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に市と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届【令和4年度変更】

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が士別市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 保護者が監督・保護し生計費を負担する18歳到達後の最初の年度末を経過後22歳到達後の最初の年度末までの子どもがいる方(原則、学生以外の場合のみ)
  • その他、士別市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の1~6に該当するときは、市に届出が必要です。【令和4年6月以降】

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

オンライン申請できる手続き

 下記手続きはオンラインで申請することもできます。

  • 児童手当の支払証明書の発行
  • 児童手当の支給先金融機関の変更

 下記リンクからオンライン申請のページに移動できます。

(注意)オンライン申請には、受給者のマイナンバーカードおよび署名用電子証明書暗証番号が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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