【児童手当】第3子以降の加算に関する手続きについて
児童手当の第3子以降加算の対象になっている子がいる世帯で、令和8年3月末で高校などを卒業する子がいる場合において、卒業後(令和8年4月1日以降)も引き続き保護者がその子を監護し、生計費を負担する場合は、手続きすることでその子を児童手当の第3子以降加算の算定対象にすることができます。
「監護し、生計費を負担する」とは、日常生活上必要な世話や負担をしていることをいい、同居し食費や生活費を負担している場合や、別居しながら家賃や学費等を負担している場合をいいます。
手続きの対象となる方
下記のすべてに該当する場合、手続きの対象となります。
- 児童手当の支給対象の、高校生年代(18歳年度末)までの子を養育している方
- 令和8年4月1日以降も大学生年代(18歳到達後から22歳年度末まで)の子の日常的な世話や生計費を負担している方
- 1と2の子の合計が3人以上と方
対象者には申請案内を送付しますので、こども・子育て応援課窓口または案内文書に記載している二次元コードからの電子申請でお手続きください。
窓口で申請される場合、申請書は窓口に来られた際にお渡しします。
(注意)第3子以降加算の算定対象にできる子の年齢の上限は22歳です(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。ただし、保護者がその子を監護し、生計費を負担する場合に限ります。
(注意2)手続きについては、令和8年4月1日時点における子への監督、生計費負担の状況(見込みを含む)に基づいて行うようお願いいたします。
申請期限
令和8年5月31日(日曜日)
ただし、窓口で申請する場合は令和8年5月29日(金曜日)までです。
(注意)申請期限までの申請については令和8年4月分手当から加算しますが、申請期限後の申請については申請日の属する月の翌月分手当からの加算となり、遡って加算することができません。
窓口で申請する場合の持ち物
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
- 引き続き第3子以降加算の算定対象にする子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
電子申請
児童手当の制度改正後の内容は下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759
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更新日:2026年05月08日