児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

更新日:2024年08月29日

令和6年10月分の手当から制度の内容が変わります。

 令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり拡充されます。

  1. 所得制限を撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回に増加
児童手当制度改正前後の比較
 

改正前

(令和6年9月まで)

改正後

(令和6年10月から)

支給対象

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額および

所得上限限度額あり

所得制限なし

手当月額

(児童1人

当たり)

・3歳未満→一律1万5千円

・3歳~小学校修了前→

   第1子および第2子 1万円、

   第3子以降 1万5千円

・中学生→一律1万円

・所得制限限度額以上、

   所得上限限度額未満→

   一律5千円(特例給付)

・所得上限限度額以上→

   支給なし

・3歳未満→

   第1子および第2子 1万5千円、

   第3子以降 3万円

・3歳~高校生年代(中学校修了後

   ~18歳到達後の最初の年度末)→

   第1子および第2子 1万円、

   第3子以降 3万円

(注意)所得制限撤廃にともない、全

受給者が上記の支給額になります。

第3子以降

の算定

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

(例)20歳、15歳、10歳の子どもが

いる場合、20歳を第1子、15歳を第2

子、10歳を第3子として算定します。

支給月

年3回(2月・6月・10月)

  • 各支給月の前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

  • 各支給月の前月までの2か月分を支給
  • 各支給月の支給前に送付していた支払通知書は廃止

申請が必要な方

(注意)下記「ア~エ」に該当する方は、児童手当を受給するためには申請が必要です。

児童手当または特例給付を受給中の方

ア.令和6年9月上旬に送付する制度改正に係る周知文書に記載されている支給対象児童以外に支給対象となる児童がいる方

イ.平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さま(大学生年代のお子さま)へ監護相当の世話および生計費の負担を行っており、かつ、そのお子さまと支給対象児童の合計人数が3人以上になる方

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
  • 支給対象となる児童が別居している場合は、その児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子ども(大学生年代の子ども)へ監護相当および生計費の負担を行っており、かつ、その子どもと高校生年代までの支給対象児童の合計人数が3人以上になる方は、大学生年代の子どものマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

児童手当・特例給付を受給していない方

ウ.所得が所得上限限度額以上になったことにより、現在児童手当・特例給付を受給していない方

エ.高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童のみを養育している方

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
  • 申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請者の健康保険証(またはその写し)
  • 児童手当の振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの
  • 支給対象となる児童が別居している場合は、その児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子ども(大学生年代の子ども)へ監護相当の世話および生計費の負担を行っており、かつ、その子どもと高校生年代までの支給対象児童の合計人数が3人以上になる方は、大学生年代の子どものマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

申請方法

 下記「1~4」に該当する方で令和6年8月1日現在住民登録が士別市にある方には、令和6年9月上旬に制度改正に係る周知文書を送付しますので、周知文書に掲載されている二次元コードからの電子申請またはこども・子育て応援課窓口でお手続きください。

  1. 士別市から児童手当・特例給付を受給している方(令和6年8月分受給者)
  2. 令和3~5年度末でお子さまが中学校を卒業したことにより、士別市で児童手当・特例給付の受給資格が消滅し、現在も住民登録が士別市にある方
  3. 令和4~6年度に所得が所得上限限度額以上になったことにより、士別市で児童手当・特例給付の受給資格が消滅し、現在も住民登録が士別市にある方
  4. 令和4~6年度に士別市で児童手当・特例給付の認定申請を行ったが、所得が所得上限限度額以上のため却下となり、現在も住民登録が士別市にある方

(注意1)上記「1~4」に該当する方で周知文書が届かない場合は、下記「この記事に関するお問い合わせ先」に問い合わせください。

(注意2)上記「1~4」に該当しない方で高校生年代のお子さまのみを養育している方は、こども・子育て応援課窓口でお手続きください。(電子申請不可)

(注意3)電子申請には、受給者または請求者(父母のうち令和5年分の所得が高い方)のマイナンバーカードおよび署名用電子証明書暗証番号が必要です。

受付開始日

 令和6年9月9日(月曜日)

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)

(注意1)期限までに申請した方は、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。

(注意2)期限までに申請された方で支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に審査結果に係る通知を郵送します。

(注意3)申請は、令和7年3月31日(月曜日)まで猶予期間を設けています。猶予期間中に申請した方には、令和6年10月分に遡及して児童手当が支給されます。

申請が不要な方

オ.児童手当または特例給付を受給中の方で、監護している児童全員(高校生年代の児童を含む。)が士別市からの児童手当または特例給付の支給対象児童もしくは要件対象児童に登録されており、かつ、上記「申請が必要な方」の「イ」に該当しない方

(注意1)上記「オ」に該当する方は、申請は不要です。

(注意2)制度改正により支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に支給額変更に係る通知を郵送します。

その他

  • 公務員の児童手当受給者は、勤務先にご確認ください。
  • 令和6年10月10日(木曜日)の定期支給(令和6年6月~9月の4か月分)は、改正前の制度内容による支給です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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