1か月児健康診査の費用助成について

更新日:2024年07月12日

赤ちゃんの病気や異常の早期発見のため、医療機関に委託して1か月児健康診査を行います。士別市では、令和6年6月1日以降に受診した1か月児健康診査の費用助成を行います。妊娠8か月頃に1か月児健康診査受診票と1か月児健康診査票を交付します。

1.助成の対象となる方

令和6年6月1日以降に1か月児健康診査を受診した、士別市に住民票がある出生後27日から生後6週間に達しない乳児

2.助成の対象となる健診項目

問診、診察、身体測定

3.助成額

4,000円上限

(注釈)助成額は医療機関で受診した健診に要した費用です。下記の場合は対象外となります。

・1か月児健康診査が保険適応となった場合

・1か月児健康診査で助成対象健診項目(問診・診察・身体測定)を満たさない健康診査を受診した場合

4.助成の受け方

「1か月児健康診査受診票」「1か月児健康診査票」を1か月児健康診査を受ける前に医療機関に提出すると、上限4,000円まで自己負担はかかりません。

(対象となる方には事前に交付しています。)

注意

「1か月児健康診査受診票」「1か月児健康診査票」が使用できない医療機関があります。1か月児健康診査を受診する前に直接医療機関にご確認ください。

「1か月児健康診査受診票」「1か月児健康診査票」が使用できない医療機関で健診を受けた場合は、健診を受けた後、一度全額自己負担でお支払いいただき、1か月児健康診査を受けた日から1年以内に、以下の書類を持参の上、士別市保健福祉センター(士別市東11条5丁目)窓口で1か月児健康診査費用助成の申請をしてください(償還払いとなります)。限度額の範囲内(4,000円上限)で助成します。

(注釈1)1か月児健康診査の受診日より1年超えた場合は、助成対象外となります。

(注釈2)道外の医療機関で受診する場合は「1か月児健康診査受診票」「1か月児健康診査票」が使用できません。償還払いとなります。

償還払いの手続きに必要なもの

・1か月児健康診査受診時の医療機関の領収書・診療明細書(原本)

・1か月児健康診査料助成申請書

(保健福祉センターでお渡しします。もしくは当ホームページでダウンロードできます。)

・母子健康手帳のうち、1か月児健康診査の結果が記載された部分の写し

(母子健康手帳は申請先でコピーできます。)

・未使用の1か月児健康診査受診票・1か月児健康診査票

士別市1か月児健康診査料助成申請書(PDFファイル:32.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉センター 健康推進係
電話番号 0165-22-2400

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