【児童手当】令和4年度以降に所得が所得上限限度額以上となり現在児童手当が支給されていない方へ

更新日:2024年06月01日

令和6年度以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です

 令和4年度以降に所得が所得上限限度額以上となり、令和4年度分以降(令和4年6月分以降)の児童手当(特例給付を含む。)が支給されていない方で、令和6年度以降に所得上限限度額を下回った場合に児童手当を受給するためには、改めて認定請求書の提出が必要です。

(注意)所得上限限度額については、下記リンク内の「所得制限限度額・所得上限限度額について【令和4年度変更】」の項目をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 請求者の健康保険証
  • 令和6年度市民税・道民税納税通知書
  • 本人確認ができるもの(免許証、保険証など)

(注意)この他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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