児童手当

更新日:2023年02月15日

 児童手当は、子育て家庭における生活の安定や、次世代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的に、児童を養育している方に手当を支給しています。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

(注意1)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

(注意2)児童を養育している方の所得が下記の表の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)

所得制限限度額・所得上限限度額について【令和4年度変更】

 児童を養育している方の所得が、下記の所得制限限度額未満の場合には、令和3年度までと同様に児童手当を、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

(注意1)児童手当等が支給されなくなった後に、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合または次年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  • 所得上限限度額を下回ることとなる事実を知った日(市民税決定通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に申請をした場合は、所得要件を判定する年の6月分の手当から支給します。
  • 15日を過ぎて申請をした場合は、原則、申請した翌月分の手当から支給します。
  • 所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、こども・子育て応援課にお問い合わせください。

(注意2)所得が所得上限限度額未満となった方に対して、士別市からお知らせの通知はお送りしません。

扶養親族等の数 0人(例 前年末に児童が生まれていない場合等)

  • 所得制限限度額所得額 622万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 833.3万円
  • 所得上限限度額所得額 858万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,071万円

扶養親族等の数 1人(例 児童1人の場合等)

  • 所得制限限度額所得額 660万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 875.6万円
  • 所得上限限度額所得額 896万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,124万円

扶養親族等の数 2人(例 児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

  • 所得制限限度額所得額 698万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 917.8万円
  • 所得上限限度額所得額 934万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,162万円

扶養親族等の数 3人(例 児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

  • 所得制限限度額所得額 736万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 960万円
  • 所得上限限度額所得額 972万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,200万円

扶養親族等の数 4人(例 児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

  • 所得制限限度額所得額 774万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 1,002万円
  • 所得上限限度額所得額 1,010万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,238万円

扶養親族等の数 5人(例 児童4人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

  • 所得制限限度額所得額 812万円
  • 所得制限限度額収入額の目安 1,040万円
  • 所得上限限度額所得額 1,048万円
  • 所得上限限度額収入額の目安 1,276万円

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

(注意2)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

 原則として、6月、10月および2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 (例 6月の支給日には、2月分~5月分の手当を支給します。)

(注意)支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

支給を受ける手続の方法

 お子さまが生まれたり、他の市区町村から士別市に転入したときは、市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

申請に必要なもの

  • 振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 請求者の健康保険証
  • 本人確認ができるもの(免許証、保険証など)

(注意)この他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。

申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  1. お子さまが生まれたとき
     出生の日の翌日から15日以内に、市に申請が必要です。
    (注意)里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、申請をお忘れないようご注意ください。
  2. 他の市区町村や海外から転入したとき
     転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に市に申請が必要です。

公務員の場合

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に市と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届【令和4年度変更】

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が士別市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、士別市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の1~6に該当するときは、市に届出が必要です。【令和4年6月以降】

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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