行政手続における押印の見直し

更新日:2025年04月01日

 市では、行政手続きの簡素化を推進するため、各種手続の際に提出いただく申請書などの押印義務を一部廃止しました。
 これにより、市民の皆さまや事業者の方の負担軽減及び利便性の向上が実現され、その先の行政手続のオンライン化を促進させるとともに、行政サービスのさらなる向上を目指します。

押印を廃止した手続(令和7年4月1日時点)

 補助金等の手続きに関して、請求書や委任状などの一部を除き、手続時における押印を廃止しました。

 なお、今回の見直しで押印を継続とした手続についても、国・道の実施状況等を踏まえ、適宜、見直しを行います。

押印を廃止した手続(令和4年7月1日時点)

 国・道の法令などで押印が義務づけられている手続、実印・銀行印などを要する手続、契約関係の手続などを除いて、手続時における押印を廃止しました。

 なお、今回の見直しで押印を継続とした手続についても、国・道の実施状況等を踏まえ、適宜、見直しを行います。

注意事項

  • 押印を廃止した手続によっては、本人確認書類の提示を求める場合があります。
  • 手続の詳細については、「押印を廃止した手続の一覧」に記載されている各担当部署の直通電話番号までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784

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