落札後の手続き
1.落札者への連絡など
- 入札期間終了後、士別市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、士別市連絡先などをお知らせします。
(注意)なお、このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、公売物件詳細画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。 - 士別市からのメールに記載された事項を確認し、士別市連絡先へメールにて連絡して下さい。また、電話でのお問合せの際には、メールに記載された売却区分番号を必ず担当職員にお申し出下さい。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額+送料(送料元払いの場合)-公売保証金 - 買受代金の納付期限までに買受代金全額の納付を士別市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、士別市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法
- ア 銀行振込
- (注意)士別市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- (注意)なお、振込手数料は、落札者の負担となります。
- イ 現金書留
(注意)現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。 - ウ 直接持参
(注意)受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
- ア 銀行振込
- 代金納付期限までに士別市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3.必要書類の提出
- 必ず提出していただく書類
士別市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの - 必要に応じて提出していただく書類
- (注意)買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合
保管依頼書 - (注意)送付による公売物件の引渡を希望する場合
送付依頼書
(KSI官公庁オークション ログイン IDで登録した住所地以外への送付を希望する場合は、送付依頼書に実印を押印し、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を提出してください。) - (注意)自動車の場合
- 買受代金納付時の現況有姿で引き渡しとなり、保管場所での直接引き渡しのみとなります(運送費が必要となる場合は買受人負担です)。
- 自動車の場合、上記に加えて以下の書類が必要となります。
- 住所証明書
- 落札者が個人の場合:住民票など
- 落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本等
- 所有権移転登録請求書
- 自動車保管場所証明書(証明後1ヵ月以内のもの)
- 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙(500円)を貼付)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- その他
所有者と使用者が異なる場合、次の書類が必要となります。- 使用者の住民票(発行後3ヵ月以内のもの)
- 使用者の委任状(本人が手続きできない場合)
- 住所証明書
- (注意)なお、証明書等の手続きに関する費用は買受人の負担となります。
- (注意)買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合
4.公売物件の引渡し
- 士別市の案内に従って、公売物件の引渡を受けてください。
- (注意)士別市において直接引渡しを受ける場合、本人確認のため写真入りの身分証明書を提示していただきます。
- (注意)自動車については保管場所での直接引渡しのみとなります。
- 売却決定後、士別市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。送付場所は原則としてKSI官公庁オークション ログイン IDで登録した住所地となります。その他の場所への送付を希望する場合は、「送付依頼書」に実印を押印し、印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)を提出してください。
なお、送付にかかる費用については落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合がありますので、あらかじめ物件詳細画面でご確認ください。 - 引渡場所は、原則として士別市役所内となります。
- 詳細は、入札期間終了後に送信するメール等でご説明します。
(注意)公売物件が自動車の場合
- 買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。この場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局旭川運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
- 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
- 代理人が士別市役所に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認できる身分証明書(写真入のものに限ります)
(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受けるときは、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 納税係
電話番号 0165-26-7718
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更新日:2023年02月15日