請願・陳情

更新日:2023年02月15日

請願・陳情とは

 市政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいます。

請願書・陳情書の書き方と提出方法

  1. 請願(陳情)書は、書面でのみ受け付けます。議会事務局に提出してください。
  2. 請願(陳情)書には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印してください。
  3. 請願(陳情)者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  4. 請願の場合には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。なお、紹介議員は1人以上5人以内となっています。
  5. 請願(陳情)の趣旨(要旨・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡明に記載してください。
  6. 内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
  7. 個々の訴訟、個人の名誉・プライバシー等にかかわる請願・陳情は、受理できない場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号 0165-23-3009

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